条文は難しいので、
原則→例外の順でおさえると非常に分かりやすいです。
【原則】
同時に2つ以上の年金の支給を受けられるときは、原則1つの年金を支給し他の年金を支給しません。これを「1人1年金」の原則といいます。
この場合、実際にはどちらか一方を選択することになります。
① いったんすべての年金を支給停止したうえで
② いずれか1つの年金の支給停止の解除を申請し、
希望する年金を受給することになります。
【例外】
1. 同一の支給事由の場合(2階建年金)
(1) 老齢厚生年金(退職共済年金)+老齢基礎年金
(2) 障害厚生年金(障害共済年金)+障害基礎年金
(3) 遺族厚生年金(遺族共済年金)+遺族基礎年金
2.65歳以上の場合
(1) 遺族厚生年金+老齢基礎年金
(2) 老齢厚生年金+障害基礎年金
(3) 遺族厚生年金+障害基礎年金
3. 新法と旧法との調整(65歳以上)
(1) (旧)厚生・遺族年金+(新)老齢基礎年金
(2) (新)遺族厚生年金+(旧)国年・老齢年金
(3) (新)遺族厚生年金+(旧)厚年・老齢年金*1/2
(4) (新)老齢厚生年金+(旧)国年・障害年金
(5) (新)遺族厚生年金+(旧)国年・障害年金
以下、厚生年金保険法より抜粋。
参考まで。
参考まで。
(併給の調整)
第三十八条 障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付、国民年金法 による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)又は他の被用者年金各法(国民年金法第五条第一項第二号 から第四号 までに掲げる法律をいう。以下同じ。)による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害共済年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)、国民年金法 による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。)、国民年金法 による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。
2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付、国民年金法 による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
3 第一項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金たる保険給付に係る前項の申請があったものとみなす。
4 第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があったものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。