11日の東日本大震災により、同日午後発生した千葉県市原市五井海岸のコスモ石油千葉製油所の火災は21日、ほぼ10日ぶりに鎮火した。
 市消防局などによると、地震により高圧ガスタンクが落下し、タンク下の配管から出火。周辺のタンクにも燃え移り連続的に爆発、大規模な火災となった。12日朝までに大部分が消し止められたが、タンク1基の延焼が続いていた。 (時事通信より)以前ほぼ鎮火のニュースをこちらで紹介していたが、全てがやっと鎮火した。こちらは一安心。テレビでは残っている石油を配送すると流れていたが。。。どうぞご安全でありますように。


既に話題としては終息しているが、念のため、千葉県のWEB

総務部消防地震防災課 消防室の文を転載しておきます。

平成23年3月12日(土曜日)
千葉県石油コンビナート等防災本部

【県では、コスモ石油(株)で爆発火災のあった施設での物質の性質、市原市地域の大気環境の測定状況から、メール等で流されている事実はないものと考えています。】

1 概要
 携帯メールや電話で、「工場勤務の方から情報。コスモ石油の爆発により有害物質が雲などに付着し、雨などといっしょに降るので外出の際は傘かカッパなどを持ち歩き、身体が雨に接触しないようにしてください!!コピペとかして皆さんに知らせてください!!」というような風評が流れている。

2 火災物質
(1)火災が起きている施設
  <1> 高圧ガスタンク
  <2> アルコールケトン製造装置
     (ペンキなどを薄める溶剤の原料を製造する装置)
(2)施設の適用法規
  ア 高圧ガス保安法(<1>)
  イ 消防法(<2>)
  ウ 石油コンビナート等災害防止法(<1>、<2>)
(3)取扱物質
  ア プロパン(<1>、<2>)
  イ ブタン(<1>、<2>)
  ウ プロピレン(<1>、<2>)
  エ ブチルアルコール(<2>)
  オ ジイソブチレン(<2>)

3 物質の性質
 施設の適用法規では、毒性ガス又は毒物及び劇物に該当せず、毒物及び劇物取締法の規定に該当する物質でもない。
 また、当該事業所及び近隣事業所の従業員から、健康被害の報告も受けていない。

4 市原市地域の大気環境の状況
 市原地域における大気環境の状況は、大気常時監視システムによる連続測定データでは、発生前と比べ二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び一酸化炭素等の濃度に関して、一時的に上昇が確認された時も含めて、現在まですべて環境基準以下である。

(参考)
1 環境基準
 環境基本法に基づき、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として国が定めたもの。
(1)二酸化硫黄:1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.10ppm以下であること
(2)二酸化窒素:1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内、又はそれ以下であること。
(3)浮遊粒子状物質:1時間値の1日平均値が0.10mg/立方メートル以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/立方メートル以下であること。

2 観測された最高濃度
(1)硫黄酸化物(二酸化硫黄など)
   0.012ppm (3月11日20時 市原市八幡831-2)
(2)窒素酸化物(二酸化窒素など)
   0.026ppm (3月11日19時 市原市岩崎西1-8-8)
(3)浮遊粒子状物質
   0.037 mg/立方メートル(3月11日19時 市原市五井中央西1-12-3)