徴用工問題。
韓国の裁判に於ける保障請求できるという判決を受け、韓国はこう言っている。
「国家の間では解決済みでも、個人の間の請求権についてはいまだ残されている」
日韓基本条約第2条にはこう書かれている。
- 第二条
- 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が(中略)完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
- 2の規定に従うことを条件として(中略)、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。
互いの国同士だけで決まったことではない。国民と国民との間で決まった約束なのは上記文章を読めば小学生でもわかる話。しかし、こういう国なのである。こういう文化の国なのだ。国と国とのお約束なんていつでもどこでも誰でも破っていいんだよと、平気で宣う国なのだ。
そんな国に対して、腹を立てるのも、断交だと叫ぶのも、けしからんというのも、何も意味が無い。そういう文化の国なのだから。そういう国の立場で言えば、「えっ、何が悪いの?」「なんでそんなに怒るの?」。日本が遺憾に思おうが彼らには何も響かない。国の文化というのは他国が真に理解でもるものではないし、どちらが良い悪いという同じ土俵で論じあうものでもない。そういう文化を持つ国に対して、こちら側がどう対応するかを考えるだけである。
徴用工判決が出たことに「遺憾」、日本の領海を侵犯したことに「遺憾」、馬鹿の一つ覚えで遺憾を口にするだけ足元を見られ、要求できるものは奪いに来られる。
日本がきちんと他国の文化を十分理解し、ことが起こって遺憾を連発するだけで、事前にその「対処」を怠ってきたことが最大の問題である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
横浜の不動産、造成・よう壁・解体工事は当社へ!!
横浜 造成 よう壁 解体 土工事 不動産
㈱フューチャー・ランドスケープ
横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14エクレール横浜西口905
Tel:045-323-0666 Fax:045-308-7156 Mail:info@f-landscape.jp
URL:http://www.f-landscape.co.jp/
横浜市の造成・よう壁・解体工事も行ってます。
1級土木施行管理技士が監督します!
URL: http://www.f-landscape.co.jp/check.html
~こんな土地を仕入しています~
☆建売用地(当然ですが・・・)
★車が入らない土地、クセのある土地
(アパート用地で検討します!)
☆東京都、千葉県など他県でも
(千葉県の市川市で土地買いました!)
★もちろん造成が必要な土地でも大丈夫
☆中古戸建て、中古マンション
★ワンルームマンション1戸から!
☆1棟アパート,1棟マンションなど利回り物件
(購入後は転売しません。所有が基本。
現在アパート3棟所有しています)
~種別やエリアで選り好みは一切しません!
どんな案件でも買取価格は必ず提示すること
お約束します!~
