前回は、擁壁築造の工事については、一定の条件を満たすと横浜市からの助成金を受られるというお話をしました。
実はもう一つ、分譲業者ならだれでも知っている、でも一般のお客様はほとんど知らない、助成精度があります。
それは「狭あい道路拡幅整備事業」に基づく助成です。
言葉の意味は分からなくてもOK。これは、通行上や災害時の防犯上、日常生活に支障をきたすと思われる「狭い道」を、できれば市としては積極的に拡幅して頂きたい、そんな願いから拡幅整備に於いてお金を出しましょうというものです。
つまり、道路の拡幅に伴って、その道路に面している道路の舗装や、面する敷地の既存のブロックフェンス・門扉の解体、そして「擁壁築造」に対して助成するということです。要は建物再建築時、「セットバック」が必要な「42条2項道路」となります。
この助成を受けることができる「道路」はただのセットバックが必要な「法42条2項道路」というだけでは受けることができず、さらに「狭隘促進路線」に指定されていることが条件です。
この促進路線に指定されていると、そのセットバック部分に存在する、既存の塀や門、樹木、生垣の撤去・移設や、擁壁工事、はたまた道路のアスファルト舗装まで役所でキレイに行ってもらえます。
当社は分譲事業も行っているので、仕入れをする土地がこの狭隘道路に指定されていると思わず「ラッキー!」と叫んじゃいます。
これから購入する土地、建て替え予定のご自分の土地の前の道路が、この狭隘道路に指定されているか、是非調べてみてください。
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