埼玉県所沢市にある舟越会計のブログ

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埼玉県所沢市にある税理士 舟越会計事務所
スタッフが日替わりで元気に情報発信しております!

埼玉県所沢市にある会計事務所、税理士事務所です。


「よくよく相談して、会社を設立したい」


「医療法人・クリニック経営が得意な会計事務所に相談をしたい」

(薬剤師資格のある税理士が在籍しています病院


「法人・個人の確定申告を依頼したい」


「資金繰りの相談をしたい」


「相続対策を一緒に検討してくれる税理士を探している」

(女性税理士が対応しています)


みなさまの疑問質問に担当者が丁寧にお応えします。


相続に関するさまざまな相談も行っております。


相続税の申告、各種お手続きも「1つの窓口」で


サポートできるようにそれぞれの分野の


各種専門家とも提携しております。

(弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、不動産コンサル)



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→ 04-2924-4908

(平日 9時-17時)



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お伝えください。


 

こんにちは。舟越会計の金澤です。

 

先日、お客様よりお土産をいただきました(^^)

 

 

 

製鉄のまち、北九州のお土産ネジチョコですニコニコ

 

 

 

画像向きが直せず。。。すみません。

 

 

 

 

クルクルはめてみました笑

 

 

 

 

 

世界遺産の写真は転載不可でしたので、以下HPよりどうぞ↓

 

 
 
 
遊び心たっぷりなお土産ありがとうございました。
 
素敵なお土産えらべるひとって憧れますチョコがけハート

 

 

金澤

 

 

こんにちは、舟越会計です。

みなさま夏休みの予定は決まりましたか???

 

 

この夏、軽井沢にと~~~っても素敵な

【 一棟貸しのドッグラン付き宿泊施設 】がOPENすると聞いたので、ぜひぜひ紹介させてください。

 

 

 


 

D-ForestKARUIZAWA
軽井沢
貸し別荘
わんちゃんと一緒
犬同伴
犬と泊まれる
貸切宿
おしゃれホテル
ラグジュアリーホテル
愛犬と旅行
愛犬とおでかけ
わんこと泊まれる宿
愛犬と泊まれる宿
ラグジュアリーヴィラ

 

↑HPより写真、お借りしました。

 

 

このフォトスペース、とってもかわいいですよね、

なかなかエルメスに囲まれた我が子の写真なんて撮れないので

それだけでも行く価値ありっ酔っ払い飛び出すハート

 

 

 

 

私もいつかお迎えできたら 絶対泊まりに行きます!

 

保護犬譲渡会やブリーダー、ペットショップ等

いろいろなところへ行き、毎週癒されながら

たくさんワンちゃんの勉強をしている金澤ですトイプードル

 

我が家は家族が多いので、意見がなかなかまとまらず

あとは子供たちへの信用が高まれば、ですね(笑)

 

夢がかなう日はいつなのだろうか・・・

 

 

 

本気で連れて帰っちゃいそうだった保護犬のオリーブちゃん♪

 

 

 

 

 

 

金澤

 

 

 

 

 

 

はい!

今年度も税理士会所沢支部主催の租税教室

始まっていますビックリマーク

 

昨年に引き続き、担当の北中小学校へ行ってまいりました。

27名×2クラスのお友達と

買い物ゲームやら

税金のない世界のDVDやら

クイズやらで、楽しく授業をしてきました。

 

そんな中でも今年はちょっと特別です。

小6の娘の目の前での出前授業おねがい

娘が生まれる前から参加してきた租税教室の

私の中での思い出深い通過点の1つかもしれません。

 

この後も何校か伺います!

租税教室楽しみにしていてくださいビックリマーク

 

 

舟越

 

 

 

 

 

こんにちは、舟越会計です。

 

先日、久しぶりに事務所近くの 【 うどん屋 一(かず) 】へ行きました。所沢市小手指の、SLが目印の 小手指公園 の前にあるお店です。

 

 

 

 

 

 

 

人気店のため行列が出来ていて、仕事の日のランチには入れないことが多いのですが・・・あまりに行けない日々がつづくと 「ぜったいに今日は行く!!!」と飢餓状態の様に事務所を飛び出すことがあります笑い泣き(笑)

 

 

 

 

 

さてさて今日は、定額減税のお話です(^^)

 

国民1人あたり4万円の減税が決まり、事業主さまにおかれましては定額減税パンフレットが郵送されてきましたことと存じます。

 

給与計算をする担当者さんは実際に何をすればいい?というお話です。

 

4万円の減税といっても、内訳は

①所得税から3万円

②住民税から1万円

の、合わせて4万円 ということなので、2種類の税金について考えなくてはいけません。

 

 

②住民税については各市区町村が計算し、減税を行ったうえでの住民税額決定通知書を送ってくるという流れのようです。(お任せしましょう!)

 

住民税特別徴収を行っている会社さんの注意点スター

 

いつもなら6月分(7月10日期限分)から新しい令和6年度の住民税額へ変更となりますが、今年は定額減税の対象者は6月分の納付はなく、7月分(8月10日分期限分)からの納付となるのでご注意ください。

 

定額減税の対象ではない方は例年通り6月分から納付となるようです。

詳しいことは下記ページ御覧ください虫めがね

 

 

 

 

 

ざくっと注意が必要そうな人を簡単に書きますと↓

 

・令和5年の収入が2,000万円を超える方

→定額減税の対象ではないので例年通り6月分のお給料から住民税を徴収し、市区町村に納めます。

(所得税については2,000万円を超えると見込まれる方も月次減税は行ってくださいとのことです)

 

・令和5年の収入1,000万円をこえている方で、配偶者がいて、その配偶者の令和5年の収入が103万円以下の方

→定額減税は対象なのですが、昨年の所得税上の配偶者控除においては非対象でしたので、市区町村も配偶者情報を把握しきれておらず

配偶者の住民税分のみ令和7年の住民税から減税するそうです。

給与所得者本人分の1万円+配偶者以外の扶養者数×1万円分については令和6年から反映されるようなので、あくまでも配偶者分1万円のみです。

 

※ちなみに年収1,000万円を超える方で配偶者の収入が103万円を超えている場合は、配偶者は配偶者自身のお給料から減税が行われるので、通常通りご本人(扶養親族がいれば扶養親族分も)の減税は令和6年分のみで完結します。

 

ややこしいですね絶望

何百万人の仕事が増えたのかな。。。

 

 

 

 

お給料ではなく個人事業主の方は(住民税普通徴収)

減税されたあとの紙納付書が送られてくるそうです。

口座振替の方も、減税された額が引き落ちますので何もしなくて大丈夫!

 

 

 

■まとめ■

給与計算をする上で住民税分に関しては何も気にしなくて大丈夫!

 

 

 

ズコーッ 

なんのためのブログだったんだ(?_?)とかは言わないでください凝視

 

本当はこのあと所得税について触れる予定だったんです(笑)

思ったより長くなってしまったので

次回、所得税に関しての注意点をアップします。

 

 

滝汗ガーン

金澤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさま、こんにちは。スタッフの金澤です。

 

ついにインボイスが開始されました!

いかがお過ごしでしょうか。

 

私は先日、自宅でインボイスの質問をされた際に

「今日はせっかくの休日なのにインボイスって言わないで~~~絶望」と

つい言ってしまうくらいには 聞きたくないワードですにっこり

 

(↑のやりとりが面白かったのか、今月3歳になる 次男が

ママ!インボイシュ、インボイシュ、と毎日いじってきます。

その後ろで長男が「インボイスに迷ったら!!!」とかって

CMの真似をして楽しそうにしています。)

 

始まってしまったのだから、やるしかないですね。

 

 

 

今日は制度開始以降お客様からいただいた質問を

振り返ってみたいと思います。

 

 

Q1◆いつからインボイス発行したらいいの?

A1◆10月1日以降に納品したものにはインボイスを発行します。

工事であれば完成した日が10月1日以降かどうかで判断してください。9月に納品したものに対する請求書を10月に発行する場合は、まだ義務ではないです。(もちろん発行できるのであればしてあげた方が取引先様に安心を提供できると思います。)

 

 

Q2◆10月1日以降に免税事業者から仕入を行ってはいけないの?

もし行ったとしたら経費には入れられないの?

A2◆【法人税】の計算を行う上ではこれまでと変わらず税額控除できます。経費に入れてOKです。

今までと変わるのはあくまでも【消費税】の計算では税額控除として認められなくなる、ということです。ただ、3年間は経過措置があり8割分だけは消費税の仕入税額控除できますので10月以降も買ってはいけないという事はありません。(当然、少しも損したくないという事であれば適格請求書発行事業者からの仕入を行ったほうが良いと思います)

 

 

Q3◆これって適格請求書の要件満たしていますか?

A3◆請求書を見るポイント

  ①発行日、取引のあった日 両方記載あるか?

  ②請求書の発行者、宛名、両方記載あるか?

  ③発行者のT番号は記載あるか?

  ④本体価格と消費税額は分かれて記載されているか?

   また、消費税額の隣には(10%対象)のように税率が記載されているか?

  ⑤合計請求書の様に、1ヶ月の取引が複数回あるようなときには、その1回1回の取引すべての、取引日が記載されているか?

 

 

 

そんなところに着目しながらチェックさせていただいています。

文章だとわかりにくいですがアセアセ伝われば嬉しいです。

 

 

こちらの少額特例についてもおさらいお願いいたします~ニコニコ

 

 

 

 

最後に・・・

 

イヤイヤ期に突入した末っ子の写真を載せます。

 

誰も興味ないとは思いますが笑い泣き笑い泣き笑い泣き

 

 

・ホットプレートで焼肉をした日

・あたし食べない!!ヤダヤダ!と怒っている様子で

 ご飯も肉も野菜も床に投げられて

・ずーーっと困っていたら、何故かフランクフルトに食いつく!

・初めてなのに食べ方が上手

・もうおしまいよ、が通じず結局2本ぺろっと完食

 

この顔に笑いました(笑)

たぶん、「サイコーニコニコ」って言ってます。

 

 

 

たくましい末っ子です。

 

(エプロンにトミカが入っている理由は、わかりかねます。)

 

 

 

 

それではまた次回!失礼いたしますバイバイ飛び出すハート