遺産相続と資産活用講座
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遺産相続と資産活用講座(第15号)

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 「遺産相続と資産活用講座2」         (第15号/198号)
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目┃次┃
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■ 遺産相続と資産活用講座

 ・遺言の撤回・変更
 ・遺留分とは?
 
■◇■◇■◇         ◇■◇■◇       ◇■◇■◇■

◆ 遺言の撤回・変更

 遺言はいつでも、何度でも書き直すことができます。
 
 また、次の行為をした場合には、その抵触する部分は撤回したとみなされ
ます。

・以前の遺言に抵触する新たな遺言をしたとき
 
・遺言者が遺言に抵触する生前処分その他の法律行為をしたとき 

・遺言者が故意に遺言書を破棄したとき 

・遺言者が故意に遺言の目的物を処分したとき 

◆ 遺留分 「遺言に対抗するにはどうすればいいの??」

● 遺留分とは?

・相続は法定相続分で行うのが一般的ですが、遺言がある場合には遺言が優
先します。

 ただし、遺言があるからといって相続財産をすべて取り上げられると相続
人の生活が脅かされる可能性もあります。

 そこで、遺言などがある場合でも、相続人のうち一定のものは必ず一定の
割合の相続分を確保できる制度があります。

 この割合の財産は「遺留分」といい、遺留分を有する相続人を「遺留分権
利者」といいます。

 この遺留分権利者の範囲は、配偶者と子(代襲相続人も含む)、直系尊属
のみとなっており、兄弟姉妹には遺留分はありません。

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● 遺留分の算定の基礎となる相続財産は、具体的には…

「 相続開始時における財産の価額+相続人に対して生前に贈与した額
 +相続開始前1年間に被相続人が相続人以外に贈与した財産の価額(※)
 -債務の額 」

 によって計算した額となります。

※遺留分を侵害することを知っていてなされた場合には1年以上前も含みます。


● 遺留分権利者は、自分の遺留分が侵害されていることを知ったときは、受
遺者や受贈者に対して遺留分減殺請求をすることができます。


● 遺留減殺請求権の時効

 遺留分権利者が、相続の開始、贈与、遺贈があったことを知ったときから1年
以内(または相続開始から10年以内)に権利を行使しないと遺留分の請求権が
消滅します。

● 遺留分の放棄

 遺留分は、家庭裁判所の許可を得て被相続人の生前に放棄ができます。
 この場合、遺留分を放棄しただけなので相続そのものを放棄したことにはなり
ません。
※相続の放棄は被相続人の生前には行うことができないので、相続争いを未然に
防ぐ意味では遺言を書いたうえで相続させたくない相手に遺留分を生前に放棄さ
せるという方法があります。

● 遺留分の割合

 遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります 

・相続人が直系尊属(父母など)のみの場合
 … 遺留分の算定基礎となる金額の1/3 
・上記以外(配偶者や子を含む)場合

 … 遺留分の算定基礎となる金額の1/2 

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遺産相続と資産活用講座(第14号)

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 「遺産相続と資産活用講座2」         (第14号/197号)
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■ 遺産相続と資産活用講座

 遺言は誰が執行するの??

 「遺言執行者」
 
■◇■◇■◇         ◇■◇■◇       ◇■◇■◇■

◆ 遺言は誰が執行するの??

 遺言は、指定があれば遺言執行者が執行します。

 遺言執行者がいない場合には、相続人が遺言を執行することになります。
 
 ただし、相続人が遺言を執行する場合には各相続人の利益が相反すること
となります。

 したがって被相続人と相続人全員の遺言執行に関する代理人として遺言執
行人を選任することが有効となります。

 遺言執行人は遺言で指定できます。
 
●遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をす
 る権利義務を有します。

●遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行
 を妨げるべき行為をすることが出来ません。

●つまり、遺言執行者を指定しておくと、遺言を確実に実行することが可能
 となります。 

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◆ 遺言執行者の役割 

 遺言を定めておいても実際にその通りの遺産相続を行うことは困難な状況
があります。

 このような場合であっても遺言執行人は、単独で遺言どおりの相続登記や
名義変更が可能です。

 このため、遺言を作成する場合には、必ず遺言執行者を指定することが重
要となります。

◆ 遺言執行者には誰を選ぶか? 

 遺言執行者には、法律知識や事務能力に長けた個人又は法人を指定すると
良いでしょう。

 例えば、税理士、弁護士などの個人のほか、信託銀行や税理士法人などの
法人などです。

 信託銀行を遺言にためには遺言信託契約を結ぶことで可能です。

◆ 遺言がある場合の処理のスケジュール

1.遺言の発見

2.家庭裁判所へ検認の申し立て
 (公正証書遺言を除く)

3.遺言執行者の就職(就任)
 (遺言により指定された人、又は家庭裁判所により指定された人)

4.遺言の実現

 ・財産目録の調製と相続人への交付
 ・財産目録に基づく財産管理
 ・遺言の執行に必要な行為を行う。(登記の移転など)

5.遺言執行が終了した旨を相続人に通知する。 

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遺産相続と資産活用講座2 (第13号)

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 「遺産相続と資産活用講座2」         (第13号/196号)
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■ 遺産相続と資産活用講座

 ・こんな人には遺言が必要!
 
■◇■◇■◇         ◇■◇■◇       ◇■◇■◇■

● こんな人には遺言が必要
 
 遺言は必要なのはどんなケースでしょうか?


 財産はあってもなくてももめるときはもめるものです。

 遺言はないより、あったほうがよいでしょう。

 ただし、高齢になってから特定の相続人に一方的に有利な遺言があると、

 逆に相続人の間でしこりがのこるケースもあります。


 遺言をのこしたほうがよいケースは次のような場合です。

1.遺言はあるにこしたことがない。(前提)

2.法定相続人以外の人にも財産を遺したいケース。(遺贈)

3.内縁関係の妻にも財産を遺したいケース(遺贈)

4.非嫡出子にも財産を残したいケース(遺言による認知、又は遺贈)

5.特定の相続人に遺産を集中し、財産の分散を防ぎたいケース

6.相続人がなく、国に持っていかれるよりはどこかの団体に寄付した
  いケース(遺贈)

7.会社の経営権を特定の相続人に相続させ、株式の分散を防ぎたいケース

8.介護や看護など特別に貢献してくれた人に多くの財産を与えたいケース

9.親子仲が悪いなど特定の相続人に財産をなるべく与えたくないケース

10.未成年者や障害者、年老いた妻など残された家族の面倒を見てほし
  いケース(負担付遺贈)

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● 付言事項でやさしさの後押しを!
 
 遺言には法的な効力はないものの、財産を特定の人に引き継がせる理由や
葬式の方法などを加えることができます。

 これを付言事項といいます。

 付言事項には法的な効力はありませんが、遺された家族へのメッセージと
しての効果があります。

 相続対策として必ず登場する遺言ですが、「死後の家族の遺産争いを防止
するために遺言を書いておけば安心。これでいつでも死ねます!」なんて言
う人もいます。

 その遺言、本当に大丈夫でしょうか???

 遺言があったばっかりに逆に相続争いに油を注ぐことに…
 なんてこともありますよ。

 遺言を書いたときの意識はしっかりしていたのか?
 同居していた長男にうまくいわれて書かされたのではないの?
 なんて他の兄弟の疑心暗鬼を招くことになったりしたらまとまるものも
 まとまらなくなってしまいます。

 そんなときに必要なのが、「やさしさ」という名前のスパイス。
 なんといっても遺言は家族に対する最後の手紙なのだから、

 ただ事務的に●●と○○は長男に、××と▲▲は長女に…
 なんて書いただけでは気持ちが伝わるとは到底思えません。

 それよりも、
 長年連れ添った妻には「感謝の気持ち」を
 子供たちは自分の死後の家族を自分に変わって守って欲しいという
 「愛情」を一言添えてみてはどうでしょうか?

 どうしてそんな遺言を遺したのか、これからどうして欲しいのか。
 そんな想いを遺言という手紙に込めて、家族に遺しましょう!

 財産よりも気持ちを遺す、それが本当の遺言ではないでしょうか? 

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「遺産相続と資産活用講座2」(第12号/195号)

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 「遺産相続と資産活用講座2」         (第12号/195号)
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■ 遺産相続と資産活用講座

 ・遺言の種類1 普通方式による遺言
 ・遺言の種類2 特別方式による遺言
 
■◇■◇■◇         ◇■◇■◇       ◇■◇■◇■

● 遺言の種類1 普通方式による遺言

■ 自筆証書遺言

・方法
 遺言者本人の手で遺言の全文と日付を書き、署名・押印するやり方。
 ワープロや代筆は不可。 

・メリット
 証人不要。遺言の内容だけでなく存在までも秘密にできる。
 費用がかからない。作成が簡便。 

・デメリット
 方式不備で無効になる可能性がある。偽造や改ざん、紛失のおそれがある。
 家庭裁判所の検認の手続きが必要。 

■ 公正証書遺言

・方法 
 公証人(公証人役場)が、遺言者の口述を筆記し、その内容を遺言者及び
 証人の前で読み上げて全員で署名・押印するやり方。 

・メリット
 法律のプロである公証人(主に退任した元裁判官など)が関与するため要
 件不備による無効の心配が無い。証拠力が高いため家庭裁判所の検認が不
 要。
 公証人役場に原本が保管されるため改ざんや偽造、隠蔽、紛失のおそれが
 ない。 

・デメリット
 2人以上の証人の立会いが必要。作成手続きが煩雑で費用がかかる。
 遺言の内容と存在を公証人と証人にしられるため完全に秘密にすることが
 できない。 

■ 秘密証書遺言

・方法
 遺言者が遺言書を作成、封印し、自分の遺言書である旨を承認立会いのも
 と、公証人に申述するやり方。
 遺言自体はワープロや代筆でも可能。 

・メリット
  遺言の存在は明確になるが、その内容は秘密にできる。
 遺言の存在は公証人が確認しているので偽造・隠蔽の心配がない。 

・デメリット 作成手続きが煩雑で費用もかかる。家庭裁判所の検認が必要。
 遺言の内容や記載法には公証人が関与しないため方式不備による無効のお
 それがある。 

※検認の効果
…家庭裁判所による検認は、遺言の状態を確認し方式に関する事項を調査す
 ることにある。
 検認と遺言書の効力とは関係ない。

※遺言できる事項
…遺言できる事項は法律で決められており、それ以外の事項を記載しても法
 律上の意味は無い

 遺言は厳格な形式が定められています。
 これに反した遺言は法律上は無効になるなどトラブルの元になるため注意
 が必要です。 
 
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● 遺言の種類2 特別方式による遺言
 
■ 特別方式による遺言

 特別方式による方法は、普通方式が困難な特別な事情がある場合(海難事
 故等)に例外外的に認められている簡便的な方法です。

 このため、普通方式による遺言が可能となったときから6ヶ月経過後はそ
 の遺言は効力をなくします。

1.危急時遺言
 … 一般危急時遺言(臨終時遺言)/難船危急時遺言(船舶遭難者遺言)

2.遠隔地遺言
 … 一般遠隔地遺言(伝染病隔絶地遺言)/船舶隔絶地遺言(在船者遺言)  

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■ 遺産相続と資産活用講座

 ・遺言ってどんなもの

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● 遺言ってどんなもの??
 
1.遺言がない場合にはどうなるの?

  遺言がない場合には原則として法定相続など協議により遺産分割をする
 ことになります。

2.遺言の基本的なルール

 ・法的な定めや形式にしたがって遺言書を作成しなければならない。

 ・法的効力の生じる事項は定められている。

 ・遺言可能なのは15歳以上(未成年者でも法定代理人の同意は不要)

 ・共同遺言の禁止

3.遺言書の種類

 ・自筆証書遺言

 ・公正証書遺言

 ・秘密証書遺言

 ・特殊な形式による遺言

4.遺言の記載方法・記載事項

  遺言事項としては身分に関する事項、相続人に関する事項、財産の処分に
 関する事項などがあり、具体的には下記のものが該当します。

 ・相続人のそれぞれの取り分を割合で示す方法

 ・具体的な財産を示して遺産の分け方を指定する方法

 ・遺贈
   (包括遺贈)与える財産を一定の割合で示す方式
   (特定遺贈)具体的な財産を示す方式

 ・特殊な形式による遺言

 ・遺言執行者(遺贈者が死亡した後に遺言の内容を実現した人)を指定する

 ・認知(自分の子を認知すること)

 ・遺産分割の禁止
 (5年以下の期間であれば、遺産の分割を禁止することができる。)

 ・相続人の廃除

 ・祭祀継承者の指定

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5.遺言をする上で重要ポイント
 =誰に何を残すのかを正確に記載すること。

 ・不動産について
  登記簿謄本や固定資産評価証明書に記載してある所在、地番、家屋番号、
  種類、構造、床面積などを記載して、物件を特定させる必要がある。

 ・預貯金について
  金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、名義など 

 ・株券
  会社名、額面金額、株券番号、株式数など

6.遺言をするメリット

 ・遺産分割の争いを事前に防止できる

 ・相続人が遺産を探す手間が省け、財産の紛失を防止できる

 ・法定相続人以外にも財産を残せる。

 ・特定の人に多く残せると同時に特定の人を相続人からはずすことができる。

 ・事業の承継者が明らかになる。  

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遺産相続と資産活用講座2(第10号)

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 4月に入り、新入生や新入社員などフレッシュな顔ぶれが街にあふれて
きましたね。

 新入生や新入社員でなくても春ってことで新しいことにチャレンジしよ
うって人も多いのではないでしょうか?
 
 スポーツに、勉強に、新しいことに挑戦するっていいですよね。

 僕も今年は何か新しいことでも…って思っていますが、

 なかなか時間に追われる毎日です。

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■ 遺産相続と資産活用講座

 ・代襲相続
 ・ブックレビュー1
 ・ブックレビュー2

■◇■◇■◇         ◇■◇■◇       ◇■◇■◇■

●子供が既に死亡している場合、孫に相続させることはできるの

 
・本来相続人であるはずの人が既になくなっている場合、例えば親の死亡時
 に長男がすでに死亡しているとき
 …こんなときのために、民法では代襲相続という制度が設けられています。

・法定相続人のうちに、相続発生時点で既に死亡している相続人がいる場合
 には、その相続の権利は代襲相続という形で引き継いでいくことになりま
 す。

・例えば、子がすでに死亡している場合には孫が、孫もなくなっている場合
 には曾孫が代襲相続します。

・同じように法定相続人である父母が死亡している場合には祖父母が、法定
 相続人出る兄弟姉妹が死亡している場合には甥や姪が代襲相続します。

・ただし、兄弟姉妹が死亡している場合には甥や姪まででその子供には代襲
 されません。兄弟姉妹の代襲相続は、甥や姪までであることには注意が必
 要です。

・また、相続欠格や相続排除の場合にもその子供に代襲相続されますが、
 相続放棄の場合には代襲相続されません。 

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●ブックレビュー

◆ 本郷尚先生の「女の相続」

 女の相続は人生のリセット。

 相続を転機に生き方を変えた女性について、
 6つの短編小説で描かれています。

 相続というのは男性のものと考えがちですが、
 実際は女性主導のものです。

 ほとんどのケースでは遺された奥様とお子さんが相続となります。
 そして、夫が亡くなった後の人生をどう生きるかが、
 女の相続のあり方といえます。

 相続を最愛の夫が亡くなって、悲しいってだけでとらえるのではなく、
 今までの行き方から開放されて第二、第三の人生を生き生きと過ごすため
 の最後のチャンス…と考える。

 そんなことを考えさせられる1冊の本でした。


●ブックレビュー2

◆ 「美人司法書士の事件簿」 
 
 なんだかベストセラーとなった竿だけ屋はなぜ…の作者が書いている。
 「女子大生会計士の事件簿」に似たタイトルですが、
 こちらは司法書士の話です。

 作者は早稲田セミナーの講師をしている司法書士の方。
 
 副題は「相続殺人編」

 相続争いでの殺人事件を司法書士が謎解きしつつ、法律が学べる…とい
 った感じです。

 まあ、小説としてはいまいち…ですが、題名につられて買ってしまいま
 した。

 でも結構おもしろいですよ。
 でもなんだか漫画っぽい感じでした。

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遺産相続と資産活用講座(第9号)

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「遺産相続と資産活用講座2」              (第9号)
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目┃次┃
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■ 遺産相続と資産活用講座

 ・単純承認と限定承認
 ・相続放棄

■◇■◇■◇         ◇■◇■◇       ◇■◇■◇■

●相続するかするか、しないかは、選択できる。

・被相続人が債務を残した場合などには、相続するかしないかを選択するこ
とができる。


◆単純承認

 債務と相続財産を無条件・無制限に引き継ぐ。相続開始を知った時から3
ヶ月以内(熟慮期間とも言います。)に限定承認の手続きをとらないと自動
的に単純承認となります。

 この他に下記の場合には単純承認したことになります。

・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
・相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなか
 ったとき
・相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部
を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかった
とき

◆ 限定承認

 債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない。つまり、相
続の承認はするけれども、相続債権者のために相続人自身の財産まで提供し
て債務を弁済するということはせずに、被相続人から承継する相続財産の限
度で、被相続人の債務の支払いをするという限度つきの相続のことです。

《限定承認の手続き》

・相続人全員の総意が必要となります。 
・限定承認するには相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の
 申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
・限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考
 えるため譲渡益相当額の所得税課税がされます。

《限定承認の効果》

1.債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
2.家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き
  継い良いというような場合。
3.債権のめどがたってから返済する予定であるような場合。
4.相続放棄も考えているが、どうしても相続財産のうちに手にもっておき
  たいものがあるような場合

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●「遺産を相続したくない場合にはどうすればいいの??」

◆相続放棄

 人が死亡すると、その人に属していた一切の権利義務が相続人に承継され
ることになります。

 したがって、財産が相続されるのはもちろんですが、借金も相続されるこ
とになります。

 そんな場合に、活用されるのが「限定承認」と「相続放棄」の制度です。

□限定承認
 …借金などの債務の承継を一部拒否するのは「限定承認」ですが、限定承認
 は相続人全員の共同で行わなければならないなどの手続きが必要となります。

□相続放棄
 …「相続放棄」はプラスの財産を含めたすべての相続を拒否することになり
 ますが、単独で行うことが可能です。

 ・相続放棄をすると、相続人は債務はもちろん、一切の財産の引継ぎを拒否
 します。この場合には、最初から相続人でなかったものとみなされます。
 ・相続を放棄すると、相続人でなかったことになるため他の人に相続の権利
 が移動します。したがって、他の相続人の相続分が増えたり、新たに相続人
 になる人がでることになります。

《相続放棄の手続き》

 相続人が、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続
放棄申述書」を提出する。

 相続財産の状態を調査するためなどの理由がある場合で放棄するかどうかを
決定しにくいような場合には、家庭裁判所に申し立てて、この期間は延ばして
もらうことができます。

《他の相続人に与える影響》 

1.相続分の変更
 …同じ相続順位の相続人がいる場合(子が複数人いる場合など)
2.相続順位の変更
 …同じ順位の相続人がすべて相続放棄した場合は、次の相続順位に移ります。

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遺産相続と資産活用講座(第8号)

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● 分割がされるまでの管理

 分割がされるまでの間は、各相続人は自分のものと同じ程度の注意をはら
って相続財産を管理しなければなりません。

 管理に要する費用(地代家賃の回収費用や固定資産税、火災保険料など)
は相続財産から支払われます。したがって、管理用に充てるために閉鎖され
ていた預金口座を解除するなどの手続きも必要となります。

 また、分割がされるまでの相続財産については、相続人全員による共有の
状態にあります。したがって不動産の売却などの手続きは相続人全員の連名
によることが原則となります。

 民法では分割がなされると分割の効力については相続開始の時まで法的に
は遡及されます。つまり相続開始から分割により取得した人が所有していた
ものとして扱われるのです。

● 遺産分割前に発生した法定果実は法定相続分で分割する

 ただし、遺産分割が決まるまでの間の賃料債権の取り扱いについては平成
17年に最高裁の判決がでました。

 最高裁の判決では「遺産から生じた債権は遺産とは別個の債権というべき
であって各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取
得する」こととしました。

 つまり、遺産分割が決まるまでに生じた不動産収入は遺産分割の結果にか
かわらず、法定相続分にもとづいて取得することとしたのです。

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● 遺産分割の方法

 遺産分割には次の4つの方法があります。

 実際には、これらの方法の一つ又はいくつかを組み合わせて遺産分割する
ことになります。

 遺産分割については、一部ずつ分割することも認められています。

 不動産からとか、分けやすいものから分割するとかの方法も選べます。

◆現物分割

 …最も原則的な方法。個々の財産そのものを相続人に配分する方法。 

◆換価分割

 …遺産を売却処分して、その売却代金を相続分に応じて配分する方法。
 
◆代償分割

 …遺産の全部又は大部分をある相続人に取得させ、その相続人の相続分を
 超えて取得した分の代償に、他の相続人に対して金銭等で支払う方法。
  代償分割が金銭で行われれば、譲渡所得の問題はありませんが、相続人
 が従来からもっていた土地等の現物で代償した場合には、その土地等を引
 き渡したときに時価で譲渡したこととなります。
  したがって、譲渡による所得税を覚悟しなければならないのです。 

◆共有

 …遺産を無理に分配せず、共有の状態で保有する方法。
  全部又は一部を共有とする方法がある。

 (ただし、長い期間の共有状態はトラブルの原因になります。すぐに売却
 予定の財産以外のものについてはなるべく共有にはしないことが賢明です。) 

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遺産相続と資産活用講座(第7号)

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 「遺産相続と資産活用講座2」              (第7号)
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 確定申告が終わったら、資産の見直しを行いましょう、

 確定申告は資産家の方にとっては一年に一度の決算です。
 申告して終わり…ではなく、自分の資産の年間の損益を出して、収益性
 の分析を行うことが重要となります。

 収益性の低い物件はリストラの対象となるでしょうし、資産の組み換え
 が必要となるかもしれません。

 また、税金対策にアパートの建築をしたり、所得を分散させるために不
 動産管理法人の設立を検討したり、収益物件を家族に贈与したりという
 ことも検討しましょう。 
 
 そんなときに相談して欲しいのがまずは「税理士」です。
 特に資産管理に強みをもっている税理士であれば、節税を含めた様々な
 アドバイスをしてくれるでしょう。そのうえで、金融機関や不動産業者
 などに実際の処理の進め方などを相談すればよいのではないでしょうか?

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●遺産の分割、実際にはどうやって分割すればいいの??
 
 遺産の分割方法には次のものがあります。

1、指定分割 

・被相続人の遺言により指示する分割方法。
・遺産分割においてはこの遺言があればこの方法が最優先されます。
 また、民法における法定相続人以外の者に遺贈という形で分割すること
 もできます。 

2、協議による分割(もっとも一般的)
 
・遺言のない場合の遺産相続でもっとも一般的で期待される分割方法は協
 議による分割です。

 相続人が一堂に会してやるもよし、持ち回り方式によるもよしとされて
 います。

・どのような方法であれ、協議が整った場合には「遺産分割協議書」を作
 成します。

 遺産分割協議書については、特に決められた様式というものはなく、
 必要な事項が書かれていて署名押印があれば有効とされます。

・ただし、不動産が含まれている場合には相続登記に必要になるほか、相
 続税の申告時に税務署にも提出します。

 相続財産が特定できる(登記できる)ような書式で、かつ印鑑登録済み
 の実印で押印して作成しましょう。

・協議分割には全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外すること
 はできません。

 遺言が存在する場合でも全員の合意による分割協議が整えば遺言よりも
 優先されます。
 
3、調停・審判による分割(もめた場合) 

・相続人間で遺産分割についての協議が整わなかったり、協議そのものが
 できないような状態の場合には、家庭裁判所に申し立て、調停または審
 判で分割することになります。

・調停では、裁判官と調停委員が円満解決のための仲裁を行います。
 これでも合意に達しない場合には、調停不成立ということで審判の手続
 きに移行することになります。

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遺産相続と資産活用講座(第6号)

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 確定申告終了!!

 今年もお疲れ様でした。

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● 遺産の分割、実際にはどうやって分割すればいいの??

遺産分割はもめることが前提になります。

だからこそ、遺言があったり、家庭裁判所の調停や審判などがあるのです。

もめるという前提のもとで、いかに揉め事を最低限に収めるか、すべての相続
人に納得してもらうかが大切です。

それでは、もめないためにはどうすればよいのでしょうか?

1、公平であること! 

 民法906条には、「遺産の分割は、遺産の属する物又は権利の種類及び性
 質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を
 考慮してこれをする。」とあります。

 年少者や身体・精神に障害のある者に対して充分に配慮した分割であるか、
 経済的な生活状況や今までの使用度合いなどを考慮した分割案になっている
 かなどが重要になります。

 長男優先の、家督相続的な時代は既に過去のものとなっています。
 公平分割や法的な権利に基づく遺産分割が今後は常識となってきます。
 遺産は「継ぐ」より、「分ける」という時代です。
 親の財産を長男が継ぐではなく、子供たちで分ける…そんな感じです。
 
 親の介護や看護への感謝、財産への貢献度合、今後のお墓や家を守る負担、
 母親に対する世話の期待… そんなものを考慮して公平に分割をすすめるこ
 とがよい相続といえそうです。
 
2、欲は出し過ぎないように … ( 損して得取れ!) 

 相続では、いったんもめると長期間に渡って争うことが多いようです。
 その間の、調停費用や弁護士などの費用だけでなく、相続財産を未分割にし
 ておくことのリスクがあります。

 それは、管理面からも問題が生じます。
 親が立てたアパートやマンション、相続でもめている間に廃墟となり、入居
 者に逃げられたということも実際にあります。 

 税金面でも跳ね返ってきます。相続税の計算では、申告期限までに分割して
 いることが適用の条件となっている特例もあります。
 所得税でも「譲渡所得の相続税額の取得時加算」という特例があります。
 これも相続税の申告期限から3年以内に相続財産を譲渡していることが適用
 の条件です。つまり、相続から3年10ヶ月以内に譲渡が整えば、譲渡益か
 ら相続税額の一部を控除できるのです。これで相続税の納税も可能となりま
 す。共有で相続して、譲渡して入ってきたお金を分けることもできます。

 そしてなによりも、人間関係にヒビが入る…ってことが一番の損失なのかも
 しれません。
 相続には魔物が棲んでいる…そんなこともいわれます。
 仲が良かった兄弟が相続をきっかけに憎しみあうことになる…
 そんなことをなくなったお父さんやお母さんは望んでいたのでしょうか?
 遺された兄弟が仲良く暮らすことが一番の供養になるでしょう。
 
 遺産相続では、利害が絡むためもめるのが当たり前。
 主張すべきことは主張し、引く時は引く。
 公平さがなによりも重要です。全員の利益を最大化できる相続を目指しまし
 ょう! 

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