遺産相続と資産活用講座(第15号)
□□□□□□@@@□□□□□@@@□□□□□@@@□□□□□□□□ 「遺産相続と資産活用講座2」 (第15号/198号) □□□□□□@@@□□□□□@@@□□□□□@@@□□□□□□□□ ================================================================= ==「遺産相続ステーション/Financial Gate」ホームページ== ◆ Financial Gate http://se7en.sakura.ne.jp/fp-sato/index.htm ◆ 遺産相続ステーション http://se7en.sakura.ne.jp/fp-sato/sozoku-st/index.htm ◆ FP養成塾 http://se7en.sakura.ne.jp/fp-sato/fp-koza/index.htm 目┃次┃ ━┛━┛ ■ 遺産相続と資産活用講座 ・遺言の撤回・変更 ・遺留分とは? ■◇■◇■◇ ◇■◇■◇ ◇■◇■◇■ ◆ 遺言の撤回・変更 遺言はいつでも、何度でも書き直すことができます。 また、次の行為をした場合には、その抵触する部分は撤回したとみなされ ます。 ・以前の遺言に抵触する新たな遺言をしたとき ・遺言者が遺言に抵触する生前処分その他の法律行為をしたとき ・遺言者が故意に遺言書を破棄したとき ・遺言者が故意に遺言の目的物を処分したとき ◆ 遺留分 「遺言に対抗するにはどうすればいいの??」 ● 遺留分とは? ・相続は法定相続分で行うのが一般的ですが、遺言がある場合には遺言が優 先します。 ただし、遺言があるからといって相続財産をすべて取り上げられると相続 人の生活が脅かされる可能性もあります。 そこで、遺言などがある場合でも、相続人のうち一定のものは必ず一定の 割合の相続分を確保できる制度があります。 この割合の財産は「遺留分」といい、遺留分を有する相続人を「遺留分権 利者」といいます。 この遺留分権利者の範囲は、配偶者と子(代襲相続人も含む)、直系尊属 のみとなっており、兄弟姉妹には遺留分はありません。 ●◎========================【PR】=========================◎● もっと近く・安く・年齢で・性別で・性格で全国無料で探せる! ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃一円で会社設立しませんか? ピッタリの税理士お探し隊!┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=NXYCR+2A5V16+668+5YRHF ●◎========================【PR】=========================◎● ● 遺留分の算定の基礎となる相続財産は、具体的には… 「 相続開始時における財産の価額+相続人に対して生前に贈与した額 +相続開始前1年間に被相続人が相続人以外に贈与した財産の価額(※) -債務の額 」 によって計算した額となります。 ※遺留分を侵害することを知っていてなされた場合には1年以上前も含みます。 ● 遺留分権利者は、自分の遺留分が侵害されていることを知ったときは、受 遺者や受贈者に対して遺留分減殺請求をすることができます。 ● 遺留減殺請求権の時効 遺留分権利者が、相続の開始、贈与、遺贈があったことを知ったときから1年 以内(または相続開始から10年以内)に権利を行使しないと遺留分の請求権が 消滅します。 ● 遺留分の放棄 遺留分は、家庭裁判所の許可を得て被相続人の生前に放棄ができます。 この場合、遺留分を放棄しただけなので相続そのものを放棄したことにはなり ません。 ※相続の放棄は被相続人の生前には行うことができないので、相続争いを未然に 防ぐ意味では遺言を書いたうえで相続させたくない相手に遺留分を生前に放棄さ せるという方法があります。 ● 遺留分の割合 遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります ・相続人が直系尊属(父母など)のみの場合 … 遺留分の算定基礎となる金額の1/3 ・上記以外(配偶者や子を含む)場合 … 遺留分の算定基礎となる金額の1/2 ================================================================= ブログ 遺産相続ステーション http://blog.goo.ne.jp/fp-sato FP養成塾 http://ameblo.jp/fp-sato/ ================================================================= 〇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━〇 ★\☆\ 生命保険を「安くしたい!」「見直したい!」 /☆/★/☆ 【無料】最大15社の生命保険を一括パンフレット請求! 『 保険スクエアbang! 』 (σ・∀・)σ< 保険会社の格付や、補償内容の徹底比較も可能! (・∀・)σココから! http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=NXZWU+5BPMCA+3RU+5ZMCJ ┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬ ┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴ ================================================================= 企画・運営 税理士・CFP・宅地建物取引主任者「 FP-sato 」 mail 「fp-sato@mail.goo.ne.jp」 =================================================================
遺産相続と資産活用講座(第14号)
□□□□□□@@@□□□□□@@@□□□□□@@@□□□□□□□□ 「遺産相続と資産活用講座2」 (第14号/197号) □□□□□□@@@□□□□□@@@□□□□□@@@□□□□□□□□ ================================================================= ==「遺産相続ステーション/Financial Gate」ホームページ== ◆ Financial Gate http://se7en.sakura.ne.jp/fp-sato/index.htm ◆ 遺産相続ステーション http://se7en.sakura.ne.jp/fp-sato/sozoku-st/index.htm ◆ FP養成塾 http://se7en.sakura.ne.jp/fp-sato/fp-koza/index.htm 目┃次┃ ━┛━┛ ■ 遺産相続と資産活用講座 遺言は誰が執行するの?? 「遺言執行者」 ■◇■◇■◇ ◇■◇■◇ ◇■◇■◇■ ◆ 遺言は誰が執行するの?? 遺言は、指定があれば遺言執行者が執行します。 遺言執行者がいない場合には、相続人が遺言を執行することになります。 ただし、相続人が遺言を執行する場合には各相続人の利益が相反すること となります。 したがって被相続人と相続人全員の遺言執行に関する代理人として遺言執 行人を選任することが有効となります。 遺言執行人は遺言で指定できます。 ●遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をす る権利義務を有します。 ●遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行 を妨げるべき行為をすることが出来ません。 ●つまり、遺言執行者を指定しておくと、遺言を確実に実行することが可能 となります。 ●◎========================【PR】=========================◎● もっと近く・安く・年齢で・性別で・性格で全国無料で探せる! ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃一円で会社設立しませんか? ピッタリの税理士お探し隊!┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=NXYCR+2A5V16+668+5YRHF ●◎========================【PR】=========================◎● ◆ 遺言執行者の役割 遺言を定めておいても実際にその通りの遺産相続を行うことは困難な状況 があります。 このような場合であっても遺言執行人は、単独で遺言どおりの相続登記や 名義変更が可能です。 このため、遺言を作成する場合には、必ず遺言執行者を指定することが重 要となります。 ◆ 遺言執行者には誰を選ぶか? 遺言執行者には、法律知識や事務能力に長けた個人又は法人を指定すると 良いでしょう。 例えば、税理士、弁護士などの個人のほか、信託銀行や税理士法人などの 法人などです。 信託銀行を遺言にためには遺言信託契約を結ぶことで可能です。 ◆ 遺言がある場合の処理のスケジュール 1.遺言の発見 2.家庭裁判所へ検認の申し立て (公正証書遺言を除く) 3.遺言執行者の就職(就任) (遺言により指定された人、又は家庭裁判所により指定された人) 4.遺言の実現 ・財産目録の調製と相続人への交付 ・財産目録に基づく財産管理 ・遺言の執行に必要な行為を行う。(登記の移転など) 5.遺言執行が終了した旨を相続人に通知する。 ================================================================= ブログ 遺産相続ステーション http://blog.goo.ne.jp/fp-sato FP養成塾 http://ameblo.jp/fp-sato/ ================================================================= 〇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━〇 ★\☆\ 生命保険を「安くしたい!」「見直したい!」 /☆/★/☆ 【無料】最大15社の生命保険を一括パンフレット請求! 『 保険スクエアbang! 』 (σ・∀・)σ< 保険会社の格付や、補償内容の徹底比較も可能! (・∀・)σココから! http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=NXZWU+5BPMCA+3RU+5ZMCJ ┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬ ┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴ ================================================================= 企画・運営 税理士・CFP・宅地建物取引主任者「 FP-sato 」 mail 「fp-sato@mail.goo.ne.jp」 =================================================================
遺産相続と資産活用講座2 (第13号)
□□□□□□@@@□□□□□@@@□□□□□@@@□□□□□□□□ 「遺産相続と資産活用講座2」 (第13号/196号) □□□□□□@@@□□□□□@@@□□□□□@@@□□□□□□□□ ================================================================= ==「遺産相続ステーション/Financial Gate」ホームページ== ◆ Financial Gate http://se7en.sakura.ne.jp/fp-sato/index.htm ◆ 遺産相続ステーション http://se7en.sakura.ne.jp/fp-sato/sozoku-st/index.htm ◆ FP養成塾 http://se7en.sakura.ne.jp/fp-sato/fp-koza/index.htm 目┃次┃ ━┛━┛ ■ 遺産相続と資産活用講座 ・こんな人には遺言が必要! ■◇■◇■◇ ◇■◇■◇ ◇■◇■◇■ ● こんな人には遺言が必要 遺言は必要なのはどんなケースでしょうか? 財産はあってもなくてももめるときはもめるものです。 遺言はないより、あったほうがよいでしょう。 ただし、高齢になってから特定の相続人に一方的に有利な遺言があると、 逆に相続人の間でしこりがのこるケースもあります。 遺言をのこしたほうがよいケースは次のような場合です。 1.遺言はあるにこしたことがない。(前提) 2.法定相続人以外の人にも財産を遺したいケース。(遺贈) 3.内縁関係の妻にも財産を遺したいケース(遺贈) 4.非嫡出子にも財産を残したいケース(遺言による認知、又は遺贈) 5.特定の相続人に遺産を集中し、財産の分散を防ぎたいケース 6.相続人がなく、国に持っていかれるよりはどこかの団体に寄付した いケース(遺贈) 7.会社の経営権を特定の相続人に相続させ、株式の分散を防ぎたいケース 8.介護や看護など特別に貢献してくれた人に多くの財産を与えたいケース 9.親子仲が悪いなど特定の相続人に財産をなるべく与えたくないケース 10.未成年者や障害者、年老いた妻など残された家族の面倒を見てほし いケース(負担付遺贈) ●◎========================【PR】=========================◎● もっと近く・安く・年齢で・性別で・性格で全国無料で探せる! ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃一円で会社設立しませんか? ピッタリの税理士お探し隊!┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=NXYCR+2A5V16+668+5YRHF ●◎========================【PR】=========================◎● ● 付言事項でやさしさの後押しを! 遺言には法的な効力はないものの、財産を特定の人に引き継がせる理由や 葬式の方法などを加えることができます。 これを付言事項といいます。 付言事項には法的な効力はありませんが、遺された家族へのメッセージと しての効果があります。 相続対策として必ず登場する遺言ですが、「死後の家族の遺産争いを防止 するために遺言を書いておけば安心。これでいつでも死ねます!」なんて言 う人もいます。 その遺言、本当に大丈夫でしょうか??? 遺言があったばっかりに逆に相続争いに油を注ぐことに… なんてこともありますよ。 遺言を書いたときの意識はしっかりしていたのか? 同居していた長男にうまくいわれて書かされたのではないの? なんて他の兄弟の疑心暗鬼を招くことになったりしたらまとまるものも まとまらなくなってしまいます。 そんなときに必要なのが、「やさしさ」という名前のスパイス。 なんといっても遺言は家族に対する最後の手紙なのだから、 ただ事務的に●●と○○は長男に、××と▲▲は長女に… なんて書いただけでは気持ちが伝わるとは到底思えません。 それよりも、 長年連れ添った妻には「感謝の気持ち」を 子供たちは自分の死後の家族を自分に変わって守って欲しいという 「愛情」を一言添えてみてはどうでしょうか? どうしてそんな遺言を遺したのか、これからどうして欲しいのか。 そんな想いを遺言という手紙に込めて、家族に遺しましょう! 財産よりも気持ちを遺す、それが本当の遺言ではないでしょうか? ================================================================= ブログ 遺産相続ステーション http://blog.goo.ne.jp/fp-sato FP養成塾 http://ameblo.jp/fp-sato/ ================================================================= 〇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━〇 ★\☆\ 生命保険を「安くしたい!」「見直したい!」 /☆/★/☆ 【無料】最大15社の生命保険を一括パンフレット請求! 『 保険スクエアbang! 』 (σ・∀・)σ< 保険会社の格付や、補償内容の徹底比較も可能! (・∀・)σココから! http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=NXZWU+5BPMCA+3RU+5ZMCJ ┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬ ┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴ ================================================================= 企画・運営 税理士・CFP・宅地建物取引主任者「 FP-sato 」 mail 「fp-sato@mail.goo.ne.jp」 =================================================================
「遺産相続と資産活用講座2」(第12号/195号)
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遺産相続と資産活用講座(第11号)
□□□□□□@@@□□□□□@@@□□□□□@@@□□□□□□□□ 「遺産相続と資産活用講座2」 (第11号) □□□□□□@@@□□□□□@@@□□□□□@@@□□□□□□□□ ================================================================= ==「遺産相続ステーション/Financial Gate」ホームページ== ◆ Financial Gate http://se7en.sakura.ne.jp/fp-sato/index.htm ◆ 遺産相続ステーション http://se7en.sakura.ne.jp/fp-sato/sozoku-st/index.htm ◆ FP養成塾 http://se7en.sakura.ne.jp/fp-sato/fp-koza/index.htm 目┃次┃ ━┛━┛ ■ 遺産相続と資産活用講座 ・遺言ってどんなもの ■◇■◇■◇ ◇■◇■◇ ◇■◇■◇■ ● 遺言ってどんなもの?? 1.遺言がない場合にはどうなるの? 遺言がない場合には原則として法定相続など協議により遺産分割をする ことになります。 2.遺言の基本的なルール ・法的な定めや形式にしたがって遺言書を作成しなければならない。 ・法的効力の生じる事項は定められている。 ・遺言可能なのは15歳以上(未成年者でも法定代理人の同意は不要) ・共同遺言の禁止 3.遺言書の種類 ・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 ・秘密証書遺言 ・特殊な形式による遺言 4.遺言の記載方法・記載事項 遺言事項としては身分に関する事項、相続人に関する事項、財産の処分に 関する事項などがあり、具体的には下記のものが該当します。 ・相続人のそれぞれの取り分を割合で示す方法 ・具体的な財産を示して遺産の分け方を指定する方法 ・遺贈 (包括遺贈)与える財産を一定の割合で示す方式 (特定遺贈)具体的な財産を示す方式 ・特殊な形式による遺言 ・遺言執行者(遺贈者が死亡した後に遺言の内容を実現した人)を指定する ・認知(自分の子を認知すること) ・遺産分割の禁止 (5年以下の期間であれば、遺産の分割を禁止することができる。) ・相続人の廃除 ・祭祀継承者の指定 ●◎========================【PR】=========================◎● もっと近く・安く・年齢で・性別で・性格で全国無料で探せる! ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃一円で会社設立しませんか? ピッタリの税理士お探し隊!┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=NXYCR+2A5V16+668+5YRHF ●◎========================【PR】=========================◎● 5.遺言をする上で重要ポイント =誰に何を残すのかを正確に記載すること。 ・不動産について 登記簿謄本や固定資産評価証明書に記載してある所在、地番、家屋番号、 種類、構造、床面積などを記載して、物件を特定させる必要がある。 ・預貯金について 金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、名義など ・株券 会社名、額面金額、株券番号、株式数など 6.遺言をするメリット ・遺産分割の争いを事前に防止できる ・相続人が遺産を探す手間が省け、財産の紛失を防止できる ・法定相続人以外にも財産を残せる。 ・特定の人に多く残せると同時に特定の人を相続人からはずすことができる。 ・事業の承継者が明らかになる。 ================================================================= ブログ 遺産相続ステーション http://blog.goo.ne.jp/fp-sato FP養成塾 http://ameblo.jp/fp-sato/ ================================================================= 〇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━〇 ★\☆\ 生命保険を「安くしたい!」「見直したい!」 /☆/★/☆ 【無料】最大15社の生命保険を一括パンフレット請求! 『 保険スクエアbang! 』 (σ・∀・)σ< 保険会社の格付や、補償内容の徹底比較も可能! (・∀・)σココから! http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=NXZWU+5BPMCA+3RU+5ZMCJ ┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬ ┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴ ================================================================= 企画・運営 税理士・CFP・宅地建物取引主任者「 FP-sato 」 mail 「fp-sato@mail.goo.ne.jp」 =================================================================
遺産相続と資産活用講座2(第10号)
□□□□□□@@@□□□□□@@@□□□□□@@@□□□□□□□□ 「遺産相続と資産活用講座2」 (第10号) □□□□□□@@@□□□□□@@@□□□□□@@@□□□□□□□□ ================================================================= 4月に入り、新入生や新入社員などフレッシュな顔ぶれが街にあふれて きましたね。 新入生や新入社員でなくても春ってことで新しいことにチャレンジしよ うって人も多いのではないでしょうか? スポーツに、勉強に、新しいことに挑戦するっていいですよね。 僕も今年は何か新しいことでも…って思っていますが、 なかなか時間に追われる毎日です。 ==「遺産相続ステーション/Financial Gate」ホームページ== ◆ Financial Gate http://se7en.sakura.ne.jp/fp-sato/index.htm ◆ 遺産相続ステーション http://se7en.sakura.ne.jp/fp-sato/sozoku-st/index.htm ◆ FP養成塾 http://se7en.sakura.ne.jp/fp-sato/fp-koza/index.htm 目┃次┃ ━┛━┛ ■ 遺産相続と資産活用講座 ・代襲相続 ・ブックレビュー1 ・ブックレビュー2 ■◇■◇■◇ ◇■◇■◇ ◇■◇■◇■ ●子供が既に死亡している場合、孫に相続させることはできるの ・本来相続人であるはずの人が既になくなっている場合、例えば親の死亡時 に長男がすでに死亡しているとき …こんなときのために、民法では代襲相続という制度が設けられています。 ・法定相続人のうちに、相続発生時点で既に死亡している相続人がいる場合 には、その相続の権利は代襲相続という形で引き継いでいくことになりま す。 ・例えば、子がすでに死亡している場合には孫が、孫もなくなっている場合 には曾孫が代襲相続します。 ・同じように法定相続人である父母が死亡している場合には祖父母が、法定 相続人出る兄弟姉妹が死亡している場合には甥や姪が代襲相続します。 ・ただし、兄弟姉妹が死亡している場合には甥や姪まででその子供には代襲 されません。兄弟姉妹の代襲相続は、甥や姪までであることには注意が必 要です。 ・また、相続欠格や相続排除の場合にもその子供に代襲相続されますが、 相続放棄の場合には代襲相続されません。 ●◎========================【PR】=========================◎● もっと近く・安く・年齢で・性別で・性格で全国無料で探せる! ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃一円で会社設立しませんか? ピッタリの税理士お探し隊!┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=NXYCR+2A5V16+668+5YRHF ●◎========================【PR】=========================◎● ●ブックレビュー ◆ 本郷尚先生の「女の相続」 女の相続は人生のリセット。 相続を転機に生き方を変えた女性について、 6つの短編小説で描かれています。 相続というのは男性のものと考えがちですが、 実際は女性主導のものです。 ほとんどのケースでは遺された奥様とお子さんが相続となります。 そして、夫が亡くなった後の人生をどう生きるかが、 女の相続のあり方といえます。 相続を最愛の夫が亡くなって、悲しいってだけでとらえるのではなく、 今までの行き方から開放されて第二、第三の人生を生き生きと過ごすため の最後のチャンス…と考える。 そんなことを考えさせられる1冊の本でした。 ●ブックレビュー2 ◆ 「美人司法書士の事件簿」 なんだかベストセラーとなった竿だけ屋はなぜ…の作者が書いている。 「女子大生会計士の事件簿」に似たタイトルですが、 こちらは司法書士の話です。 作者は早稲田セミナーの講師をしている司法書士の方。 副題は「相続殺人編」 相続争いでの殺人事件を司法書士が謎解きしつつ、法律が学べる…とい った感じです。 まあ、小説としてはいまいち…ですが、題名につられて買ってしまいま した。 でも結構おもしろいですよ。 でもなんだか漫画っぽい感じでした。 ================================================================= ブログ 遺産相続ステーション http://blog.goo.ne.jp/fp-sato FP養成塾 http://ameblo.jp/fp-sato/ ================================================================= 〇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━〇 ★\☆\ 生命保険を「安くしたい!」「見直したい!」 /☆/★/☆ 【無料】最大15社の生命保険を一括パンフレット請求! 『 保険スクエアbang! 』 (σ・∀・)σ< 保険会社の格付や、補償内容の徹底比較も可能! (・∀・)σココから! http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=NXZWU+5BPMCA+3RU+5ZMCJ ┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬ ┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴ ================================================================= 企画・運営 税理士・CFP・宅地建物取引主任者「 FP-sato 」 mail 「fp-sato@mail.goo.ne.jp」 =================================================================
遺産相続と資産活用講座(第9号)
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「遺産相続と資産活用講座2」 (第9号)
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◆ Financial Gate
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目┃次┃
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■ 遺産相続と資産活用講座
・単純承認と限定承認
・相続放棄
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●相続するかするか、しないかは、選択できる。
・被相続人が債務を残した場合などには、相続するかしないかを選択するこ
とができる。
◆単純承認
債務と相続財産を無条件・無制限に引き継ぐ。相続開始を知った時から3
ヶ月以内(熟慮期間とも言います。)に限定承認の手続きをとらないと自動
的に単純承認となります。
この他に下記の場合には単純承認したことになります。
・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
・相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなか
ったとき
・相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部
を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかった
とき
◆ 限定承認
債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない。つまり、相
続の承認はするけれども、相続債権者のために相続人自身の財産まで提供し
て債務を弁済するということはせずに、被相続人から承継する相続財産の限
度で、被相続人の債務の支払いをするという限度つきの相続のことです。
《限定承認の手続き》
・相続人全員の総意が必要となります。
・限定承認するには相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の
申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
・限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考
えるため譲渡益相当額の所得税課税がされます。
《限定承認の効果》
1.債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
2.家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き
継い良いというような場合。
3.債権のめどがたってから返済する予定であるような場合。
4.相続放棄も考えているが、どうしても相続財産のうちに手にもっておき
たいものがあるような場合
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●「遺産を相続したくない場合にはどうすればいいの??」
◆相続放棄
人が死亡すると、その人に属していた一切の権利義務が相続人に承継され
ることになります。
したがって、財産が相続されるのはもちろんですが、借金も相続されるこ
とになります。
そんな場合に、活用されるのが「限定承認」と「相続放棄」の制度です。
□限定承認
…借金などの債務の承継を一部拒否するのは「限定承認」ですが、限定承認
は相続人全員の共同で行わなければならないなどの手続きが必要となります。
□相続放棄
…「相続放棄」はプラスの財産を含めたすべての相続を拒否することになり
ますが、単独で行うことが可能です。
・相続放棄をすると、相続人は債務はもちろん、一切の財産の引継ぎを拒否
します。この場合には、最初から相続人でなかったものとみなされます。
・相続を放棄すると、相続人でなかったことになるため他の人に相続の権利
が移動します。したがって、他の相続人の相続分が増えたり、新たに相続人
になる人がでることになります。
《相続放棄の手続き》
相続人が、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続
放棄申述書」を提出する。
相続財産の状態を調査するためなどの理由がある場合で放棄するかどうかを
決定しにくいような場合には、家庭裁判所に申し立てて、この期間は延ばして
もらうことができます。
《他の相続人に与える影響》
1.相続分の変更
…同じ相続順位の相続人がいる場合(子が複数人いる場合など)
2.相続順位の変更
…同じ順位の相続人がすべて相続放棄した場合は、次の相続順位に移ります。
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ブログ 遺産相続ステーション http://blog.goo.ne.jp/fp-sato
FP養成塾 http://ameblo.jp/fp-sato/
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企画・運営 税理士・CFP・宅地建物取引主任者「 FP-sato 」
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「遺産相続と資産活用講座2」 (第9号)
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◆ Financial Gate
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◆ 遺産相続ステーション
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目┃次┃
━┛━┛
■ 遺産相続と資産活用講座
・単純承認と限定承認
・相続放棄
■◇■◇■◇ ◇■◇■◇ ◇■◇■◇■
●相続するかするか、しないかは、選択できる。
・被相続人が債務を残した場合などには、相続するかしないかを選択するこ
とができる。
◆単純承認
債務と相続財産を無条件・無制限に引き継ぐ。相続開始を知った時から3
ヶ月以内(熟慮期間とも言います。)に限定承認の手続きをとらないと自動
的に単純承認となります。
この他に下記の場合には単純承認したことになります。
・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
・相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなか
ったとき
・相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部
を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかった
とき
◆ 限定承認
債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない。つまり、相
続の承認はするけれども、相続債権者のために相続人自身の財産まで提供し
て債務を弁済するということはせずに、被相続人から承継する相続財産の限
度で、被相続人の債務の支払いをするという限度つきの相続のことです。
《限定承認の手続き》
・相続人全員の総意が必要となります。
・限定承認するには相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の
申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
・限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考
えるため譲渡益相当額の所得税課税がされます。
《限定承認の効果》
1.債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
2.家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き
継い良いというような場合。
3.債権のめどがたってから返済する予定であるような場合。
4.相続放棄も考えているが、どうしても相続財産のうちに手にもっておき
たいものがあるような場合
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◆相続放棄
人が死亡すると、その人に属していた一切の権利義務が相続人に承継され
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したがって、財産が相続されるのはもちろんですが、借金も相続されるこ
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は相続人全員の共同で行わなければならないなどの手続きが必要となります。
□相続放棄
…「相続放棄」はプラスの財産を含めたすべての相続を拒否することになり
ますが、単独で行うことが可能です。
・相続放棄をすると、相続人は債務はもちろん、一切の財産の引継ぎを拒否
します。この場合には、最初から相続人でなかったものとみなされます。
・相続を放棄すると、相続人でなかったことになるため他の人に相続の権利
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《相続放棄の手続き》
相続人が、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続
放棄申述書」を提出する。
相続財産の状態を調査するためなどの理由がある場合で放棄するかどうかを
決定しにくいような場合には、家庭裁判所に申し立てて、この期間は延ばして
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《他の相続人に与える影響》
1.相続分の変更
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遺産相続と資産活用講座(第8号)
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遺産相続と資産活用講座(第7号)
□□□□□□@@@□□□□□@@@□□□□□@@@□□□□□□□□ 「遺産相続と資産活用講座2」 (第7号) □□□□□□@@@□□□□□@@@□□□□□@@@□□□□□□□□ ================================================================= 確定申告が終わったら、資産の見直しを行いましょう、 確定申告は資産家の方にとっては一年に一度の決算です。 申告して終わり…ではなく、自分の資産の年間の損益を出して、収益性 の分析を行うことが重要となります。 収益性の低い物件はリストラの対象となるでしょうし、資産の組み換え が必要となるかもしれません。 また、税金対策にアパートの建築をしたり、所得を分散させるために不 動産管理法人の設立を検討したり、収益物件を家族に贈与したりという ことも検討しましょう。 そんなときに相談して欲しいのがまずは「税理士」です。 特に資産管理に強みをもっている税理士であれば、節税を含めた様々な アドバイスをしてくれるでしょう。そのうえで、金融機関や不動産業者 などに実際の処理の進め方などを相談すればよいのではないでしょうか? ==========「遺産相続と資産活用講座」ホームページ============= http://se7en.sakura.ne.jp/fp-sato/index.htm ☆================== FP養成塾 ホームページ ============☆ http://se7en.sakura.ne.jp/fp-sato/fp-koza/index.htm ■◇■◇■◇ ◇■◇■◇ ◇■◇■◇■ ●遺産の分割、実際にはどうやって分割すればいいの?? 遺産の分割方法には次のものがあります。 1、指定分割 ・被相続人の遺言により指示する分割方法。 ・遺産分割においてはこの遺言があればこの方法が最優先されます。 また、民法における法定相続人以外の者に遺贈という形で分割すること もできます。 2、協議による分割(もっとも一般的) ・遺言のない場合の遺産相続でもっとも一般的で期待される分割方法は協 議による分割です。 相続人が一堂に会してやるもよし、持ち回り方式によるもよしとされて います。 ・どのような方法であれ、協議が整った場合には「遺産分割協議書」を作 成します。 遺産分割協議書については、特に決められた様式というものはなく、 必要な事項が書かれていて署名押印があれば有効とされます。 ・ただし、不動産が含まれている場合には相続登記に必要になるほか、相 続税の申告時に税務署にも提出します。 相続財産が特定できる(登記できる)ような書式で、かつ印鑑登録済み の実印で押印して作成しましょう。 ・協議分割には全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外すること はできません。 遺言が存在する場合でも全員の合意による分割協議が整えば遺言よりも 優先されます。 3、調停・審判による分割(もめた場合) ・相続人間で遺産分割についての協議が整わなかったり、協議そのものが できないような状態の場合には、家庭裁判所に申し立て、調停または審 判で分割することになります。 ・調停では、裁判官と調停委員が円満解決のための仲裁を行います。 これでも合意に達しない場合には、調停不成立ということで審判の手続 きに移行することになります。 ●◎========================【PR】=========================◎● もっと近く・安く・年齢で・性別で・性格で全国無料で探せる! ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃一円で会社設立しませんか? ピッタリの税理士お探し隊!┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=NXYCR+2A5V16+668+5YRHF ●◎========================【PR】=========================◎● ================================================================= 企画・運営 税理士・CFP・宅地建物取引主任者「 FP-sato 」 mail 「fp-sato@mail.goo.ne.jp」 ================================================================= 〇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━〇 ★\☆\ 生命保険を「安くしたい!」「見直したい!」 /☆/★/☆ 【無料】最大15社の生命保険を一括パンフレット請求! 『 保険スクエアbang! 』 (σ・∀・)σ< 保険会社の格付や、補償内容の徹底比較も可能! (・∀・)σココから! http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=NXZWU+5BPMCA+3RU+5ZMCJ ┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬ ┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴
遺産相続と資産活用講座(第6号)
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