遺産相続と資産活用講座(第15号) | 遺産相続と資産活用講座

遺産相続と資産活用講座(第15号)

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 「遺産相続と資産活用講座2」         (第15号/198号)
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  ==「遺産相続ステーション/Financial Gate」ホームページ==

  ◆ Financial Gate
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目┃次┃
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■ 遺産相続と資産活用講座

 ・遺言の撤回・変更
 ・遺留分とは?
 
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◆ 遺言の撤回・変更

 遺言はいつでも、何度でも書き直すことができます。
 
 また、次の行為をした場合には、その抵触する部分は撤回したとみなされ
ます。

・以前の遺言に抵触する新たな遺言をしたとき
 
・遺言者が遺言に抵触する生前処分その他の法律行為をしたとき 

・遺言者が故意に遺言書を破棄したとき 

・遺言者が故意に遺言の目的物を処分したとき 

◆ 遺留分 「遺言に対抗するにはどうすればいいの??」

● 遺留分とは?

・相続は法定相続分で行うのが一般的ですが、遺言がある場合には遺言が優
先します。

 ただし、遺言があるからといって相続財産をすべて取り上げられると相続
人の生活が脅かされる可能性もあります。

 そこで、遺言などがある場合でも、相続人のうち一定のものは必ず一定の
割合の相続分を確保できる制度があります。

 この割合の財産は「遺留分」といい、遺留分を有する相続人を「遺留分権
利者」といいます。

 この遺留分権利者の範囲は、配偶者と子(代襲相続人も含む)、直系尊属
のみとなっており、兄弟姉妹には遺留分はありません。

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● 遺留分の算定の基礎となる相続財産は、具体的には…

「 相続開始時における財産の価額+相続人に対して生前に贈与した額
 +相続開始前1年間に被相続人が相続人以外に贈与した財産の価額(※)
 -債務の額 」

 によって計算した額となります。

※遺留分を侵害することを知っていてなされた場合には1年以上前も含みます。


● 遺留分権利者は、自分の遺留分が侵害されていることを知ったときは、受
遺者や受贈者に対して遺留分減殺請求をすることができます。


● 遺留減殺請求権の時効

 遺留分権利者が、相続の開始、贈与、遺贈があったことを知ったときから1年
以内(または相続開始から10年以内)に権利を行使しないと遺留分の請求権が
消滅します。

● 遺留分の放棄

 遺留分は、家庭裁判所の許可を得て被相続人の生前に放棄ができます。
 この場合、遺留分を放棄しただけなので相続そのものを放棄したことにはなり
ません。
※相続の放棄は被相続人の生前には行うことができないので、相続争いを未然に
防ぐ意味では遺言を書いたうえで相続させたくない相手に遺留分を生前に放棄さ
せるという方法があります。

● 遺留分の割合

 遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります 

・相続人が直系尊属(父母など)のみの場合
 … 遺留分の算定基礎となる金額の1/3 
・上記以外(配偶者や子を含む)場合

 … 遺留分の算定基礎となる金額の1/2 

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