遺産相続と資産活用講座 -2ページ目

遺産相続と資産活用講座(第4号)

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 「遺産相続と資産活用講座2」              (第4号)
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● 代襲相続

 「子供が既に死亡している場合、孫に相続させることはできるの?」
 
・法定相続人のうちに、相続発生時点で既に死亡している相続人がいる場合
 には、その相続の権利は代襲相続という形で引き継いでいくことになりま
 す。

・例えば、子がすでに死亡している場合には孫が、孫もなくなっている場合
 には曾孫が代襲相続します。

・同じように法定相続人である父母が死亡している場合には祖父母が、法定
 相続人出る兄弟姉妹が死亡している場合には甥や姪が代襲相続します。

・ただし、兄弟姉妹が死亡している場合には甥や姪まででその子供には代襲
 されません。

・また、相続欠格や相続排除の場合にもその子供に代襲相続されますが、相
 続放棄の場合には代襲相続されません。 

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● 相続されるのはどんなもの?

・相続は、被相続人の財産に関する一切の権利義務を引き継ぐことになりま
 す。

・但し、一身専属的な権利義務(国家資格や個人として与えられた栄誉や権
 利など)については相続の対象になりません。

・また、祖先の墓を守るなどの義務などは、相続という法律上の問題になじ
 まないため慣習に従うことにされています。

● 法定相続分

・法定相続人はすべて相続できるとは限りません。

・血族相続人には相続順位が決まっており、上位の相続人がいる場合には下
 位の相続人は相続できない仕組みになっています。

・配偶者は常に相続人になります。ただし、配偶者のほかに誰が相続人にな
 るかによって相続分が異なります。

(1)第一順位

 …配偶者と子供で相続(死亡している場合には孫が代襲相続する)  

  第一順位の子や孫が相続する場合には、配偶者が1/2、子が全員で残
  りの1/2を相続します。

  子が複数いる場合には1/2の額をさらに均等分割します。 

(2)第二順位

 …配偶者と父母で相続(死亡している場合には祖父母が代襲相続する)  

  第二順位の父母や祖父母が相続する場合には配偶者が2/3、父母が全
  員で残りの1/3を相続します。

  父母や祖父母が複数いる場合には1/3の額をさらに均等分割します。 

(3)第三順位

 …配偶者と兄弟姉妹で相続(死亡している場合には甥や姪が代襲相続する) 

  第三順位の兄弟姉妹が相続する場合配偶者が3/4、兄弟姉妹が全員で
  残りの1/4を相続します。
 
  兄弟姉妹が複数いる場合には1/4の額をさらに均等分割します。 
 
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遺産相続と資産活用講座(第5号)

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● 指定相続分

 被相続人は、生前に遺言により相続分を指定することができます。

・遺言による指定は、法定相続分より優先されます。
・ただし、遺留分による制限があります。 

● 特別受益 

・法定相続分などの基準により相続財産の分割をする場合、分割の対象と
 なる財産の計算上、生前に特定の相続人が受けていた特別の利益(特別
 受益)を相続財産に持ち戻す制度があります。

・持ち戻し対象財産の価額は、生前に特別受益として受けた時点での特別
 の利益の額ではなく、相続開始時の額に引き戻して計算されます。

・特別受益となるのは例えば…

 兄弟の仲でただ一人大学に進学した
 結婚費用を特別に出してもらった
 住宅資金を出してもらった
 開業資金を出してもらった
 借金の肩代わりをしてもらった  …などの場合です。 

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● 寄与分
  
・共同相続人中、家業への貢献や病気の看病など「被相続人の財産の維持又
 は増加につき」、「特別の寄与のあった」相続人(寄与者という)に対し、
 本来の相続分を超える財産を相続できることとしています。 

 この本来の相続分を超えて取得できる部分を「寄与分」といいます。

・寄与の方法については、次の3つの方法が例示されています。

 イ.被相続人の事業に関する労務の提供又は財産の給付
 ロ.被相続人の療養看護
 ハ.その他の方法(イ又はロに匹敵するような方法)

・寄与分については、相続人の協議によることになるが、協議が整わないと
 きや協議すらできない場合には寄与者の請求により家庭裁判所が定めるこ
 とになります。

・寄与分がある場合の相続財産の分割の方法は、まず、決定した寄与分を相
 続財産から控除します。
 次に寄与分を控除した残額を法定相続分や指定相続分で分割することにな
 ります。

・また、相続人でない者(内縁の妻、長男の嫁など)については寄与分がな
 い点にも注意が必要です。
 
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遺産相続と資産活用講座(第3号)

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● 欠格
 
 被相続人や一定の相続人を殺人(殺人未遂を含む)するなど一定の欠格
 事由に該当した場合、相続人としての法律上の権利を失う。
 (排除と異なり家庭裁判所の手続き等も不要)

【欠格事由】

(1)故意に被相続人又は相続について先順位若しくはどう順位に在るも
 のを死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。

(2)被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しな
 かった者。但し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配
 偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

(3)詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取
 り消し、又はこれを変更することを妨げた者。

(4)詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言させ、これを取
 り消させ、又はこれを変更させた者。

(5)相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、これを隠
 匿したもの。 

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● 廃除

 被相続人に対して虐待、侮辱や著しい非行があった場合には、被相続人が
家庭裁判所に申したてるか、遺言によりその相続権を喪失させることが出来
る。

 その対象者は、遺留分を有する推定相続人に限られる。

【廃除を認めた裁判例】

・親を「馬鹿親父」と呼び、暴力をふるったケース
・親をなぐり、怪我をおわせたケース
・妾と同棲し、その生活費を父親に無心し、断られると罵声をあびせたケー
 ス
・夫や子をすて、他の男性と同棲した妻のケース
・賭け事や酒、女遊びにうつつを抜かしたケース  

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遺産相続と資産活用講座(第2号)

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● 相続発生時に役に立つ専門家集団
 
相続では、多くの専門家にアドバイスや業務の依頼を行うことになります。

どの専門家を窓口にするか?
その専門家はどれくらいの専門知識を持っているのか?
外部のネットワークは十分か?

…など、専門家選びではポイントとなります。

1、税理士

・相続に関する税務の専門家
・路線価などによる財産評価を行う。
・相続においては、中心的なポジションで仕事を行うとともに、生前贈与
 など相続対策でも力を発揮する。 

2、弁護士
・遺産分割の利害調整
・遺言執行 

3、司法書士
・不動産登記簿謄本などの資料収集
・遺産分割に関する書類の作成
・不動産の名義書換 

4、行政書士
・遺産分割に関する書類の作成
・各種契約書の作成 

5、不動産鑑定士
・土地の鑑定作業の専門家 

6、土地家屋調査士
・土地の測量、分筆登記など 

7、ファイナンシャルプランナー

・相続に関するコーディネートなど 
 
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●誰が相続人になるの??

1.配偶者相続人  
 
・被相続人の配偶者は常に相続人となります。これを配偶者相続人と呼び
 ます。

・配偶者相続人になれるのは正式な婚姻関係にある配偶者に限られ、内縁
 関係の妻などには相続権はありません。

※配偶者がいない場合には優先順位者がすべて相続します。

2.血族相続人 

・被相続人の子や孫、父母、兄弟姉妹も法定相続人となります。
 これを血族相続人と呼びます。
 昔は家督相続制度といい、原則として長男だけが相続したり隠居の制度
 がありましたが、現在の民法では子供はすべて平等に扱われます。

・また、胎児や認知した婚姻外の子(非嫡出子)も法定相続人となります。 

※半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の1/2の相続分です。
※非嫡出子の場合には、嫡出子の1/2の相続分しかありません。

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遺産相続と資産活用講座(創刊号)

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●遺産相続講座

 「相続とは?」

 人の一生は儚いもの、まさに「夢幻のごとく」です。
 人が亡くなって遺された人達の仕事となるのが相続の手続きとなります。
 
 こういった相続や遺言の法律関係を定めているのが、『 民 法 』とい
 う法律です。

 民法では、その第5編 「相続」 において相続や遺言について詳細な規
 定を設けています。



 相続の開始は、「被相続人の死亡(失踪の場合には失踪宣告)」によりま
 す。

◎死亡については、死亡診断書(自然死の場合)や検死(変死の場合)など
 によります。 

※親子で被害にあった航空機事故など、どちらが先に死亡したか判断でき
 ない場合には同時に死亡したと推定されます。
 同時死亡なので、死亡した者同士の間では相続しません。 

◎長期間、行方不明の場合には失踪宣告により死亡したものとして扱いま
 す。
 
※失踪宣告とは、生死不明の者を死亡したものとして扱い制度で、家庭裁
 判所が利害関係者の請求により行います。
※失踪宣告は、以下の失踪宣告により死亡したとみなされた時点で開始す
 ることになります。
 ただし、失踪者が生存していたときなどには、家庭裁判所は宣告を取り
 消さねばなりません。
 この場合、その取消前に善意でした行為は有効となります。
 ・不在者の生死が7年間不明のとき…その期間満了のとき
 ・戦地や沈没した船舶にいたり、その他死亡の原因となる危機に出会っ
  た者の生死が、戦争終了、船舶沈没または危難の去った後一年間不明
  のといき…危難の去ったとき。
 
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 「相続が発生すると??」

 相続は、ある日突然やってきます。
 親がある程度の年齢や病気などの状況になれば、いろいろ考えたり、準備
 もするでしょう。
 いざ親族が亡くなり、相続がおこった場合には葬儀などの流れは次のよう
 になります。

 ※ただし、あくまで一般的なケースです。
  宗派や葬儀の方法などにより様々な流れが考えられるかと思われます。 

・危篤
 医師に連絡、家族などに連絡
(葬儀社を選択する場合には、早めに事前見積もり等をしておくとよい。) 
・臨終
 末期の水をとる。遺体安置等。医師に死亡診断書をかいてもらう。
 事故や殺人事件などの変死の場合には、警察に連絡して検死の後、死体検
 案書をもらう。
※死亡診断書は、生命保険金の請求などの場合にも必要となるので予め医師
 に数通頼んでおくとよい。 
・死亡届を役所へ提出。
 同居の親族などが、死亡後7日以内に提出する。 
・死亡の通知
 死亡したこと、通夜・葬儀の日程を親戚、勤務先、町内会等へ連絡。
 事業を営んでいた場合などには、取引先、顧問税理士などへ連絡する必要
 があります。 
・通夜の準備
 喪主等を決める。葬儀の形式等を決め、葬儀社へ連絡。
 できれば寺院に出向き、来てもらう時間・人数・送迎の要否、法名や納骨
 についてなどの打ち合わせをしておく。 
 手伝い(住職の送迎、受付、会計、案内、料理など)の手配をする。
 駐車場の手配をする。
 精進料理、飲み物などの準備。 
 花環、生花などをとりまとめる。 
・通夜   
・葬儀の準備   
・葬儀・告別式 ※宗派、様式により異なります。 
・出棺   
・火葬 埋葬許可証をもらう 
・葬儀後の日程 *挨拶回り  
 個人の名義変更、年金・健康保険・生命保険などの諸手続き  
 遺言書の有無の確認等 
 
・初七日法要   
・四十九日
(忌明け法要)   
・忌明け後の日程
 香典返し(後返し)…香典金額の半返しが通常  
 納骨とお墓  
 一周忌 

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