2キロ以内で無ければ、発行されないと
思い込んでいた〜。
しかも、車庫証明を記載→警察署が受理
しばらくの期間を待ち車庫証明が発行された
ので、警察署に取りに行きその脚で、陸運支局へ
書類を書いて、提出する〜
はい、はじかれました〜〜
聞けば、車庫証明書の記載の住所がNGだと。
自前の訂正印は効かず、警察署でも訂正印での
処置はしないであろうとのアドバイス。
つまり、振り出しに戻ります。
なに? ボールペンで二重線を引き、住所票記載
の住所を記載し、訂正印を押印したところで
犯罪になるし、陸運支局でバレてしまうな…と
諦めた。警察署へ陸運支局でコレコレで車庫証明
がNGだから、なんとかしてくれよ〜とお願いするも
このケースは、ダメですね〜取り直しとなりますが
どうされますか?と相談を受ける耳ではない事が
明らかに態度に出てた。
嫌いやわ〜
撤収〜
もう一度、お客さまに事情を説明し駐車場の
管理者から書類を書いて貰い、押印した
書類が必要となるとお願いした。
(不動産会社だったら有料)
全く困った事態になってしまった。
警察署の車庫証明係は、一度提出した書類は
返してくれません。
お客様から、書類を頂いて 再度警察署に行く。
* 陸運支局の休憩時間中に記載してますから
パート2に分けます。