公訴と自訴の定義と違い

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刑事訴訟において、公訴と自訴は異なる訴訟方式であり、その主な違いは訴訟を提起する主体にあります。公訴は国家の公益を代表する検察官によって犯罪被疑者に対して提起されるのに対し、自訴は犯罪行為の被害者が自ら裁判所に訴訟を提起するものです。それぞれの定義と相違点を詳しく説明します。

(一)公訴の定義:検察官による訴訟提起
公訴とは、検察官が国家および社会の公益を代表して、犯罪被疑者に対して訴訟を提起する制度です。公訴事件では、検察官が訴訟の主体として証拠の収集や犯罪の捜査を行い、法廷で起訴を支持します。公訴は、国家が犯罪を処罰し、社会秩序を維持する責任を果たすものです。

(二)自訴の定義:被害者による訴訟提起
自訴とは、犯罪行為の被害者が原告として、直接裁判所に刑事訴訟を提起する制度です。自訴事件では、被害者が訴訟の主体となり、証拠の収集や犯罪の指摘を行い、法廷で起訴を支持します。自訴は、被害者の権益を保護し、公訴では不十分な場合を補完する役割を果たします。

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