台湾の《民法》によると、買主は物件の瑕疵に対して引き渡し後5年以内に保証請求を行うことができますが、実務上は6か月が基準とされることが多いです。そのため、引き渡し後に雨漏りが発覚した場合、買主はすぐに売主に通知する必要があります。証拠を確保するために、内容証明付きの書面で通知することをお勧めします。買主は《民法》第359条に基づき、契約解除や代金の減額を求めることが可能です。特に、壁のカビや雨漏りなど修復可能な瑕疵に関しては、比例原則に基づき、契約解除ではなく代金の減額を求めるのが通常です。

もし、物件の引き渡し前に検査で雨漏りが発覚し、売主が修繕を拒否した場合、買主は自ら修繕を行い、その修繕費用に見合う金額を売主に請求することを検討できます。これにより、長引く訴訟を避け、迅速に問題を解決できるでしょう。買主が売主に対して訴訟を提起することを決断した場合、まずはカビや雨漏りの修繕費、被害による損失、自身の時間や労力などを十分に考慮する必要があります。

引き渡し後に雨漏りという瑕疵が発覚した場合、補償を求める過程は困難が伴うことが多いです。買主は、物件の引き渡し前の検査や契約条項を慎重に確認し、証拠をしっかり保管することが重要です。また、中古物件の雨漏りの保証問題に関しては、できる限り売主との協議で解決を図るべきです。最終的に法的手段を取る必要がある場合、時間と費用を考慮し、最適な解決策を選ぶことが求められます。