(1)債権証書とは何か?
初めて強制執行を申し立てた際、もし債務者名義の財産があれば、国家は競売などの強制執行手続きを通じて、債務者の財産を債権者に返還します。しかし、債務者名義に財産がない場合、国家の公的権力を持ってしても、すぐに債務者に財産を生み出させ、借金を返済させることはできません。このような状況で「債権証書」(債權憑證)が役立ちます。債権者は債権証書を使用して、将来的に借金の回収を支援することができます。

債権証書は、一般的に言う債権の証明であり、法院が強制執行の過程で債権者に発行する証明書です。将来債権者が債務者名義の財産を発見した場合、債権証書をもって法院に再度強制執行を申し立て、未回収の債務を追求することができます。

(2)債権証書を法院に申請する方法は?
実は、債権証書は特別に申請する必要はありません!強制執行を申し立てた後、債務者が借金を完済できないことが判明すると、法院は債権者に債権証書を発行します。

債権証書の発行方法には主に2つの方法があります:

  • 法院が債務者に財産がないか、財産が債務を清算するには不足していると確認した際、手続きを終了して債権証書を発行します。
  • 債権者が強制執行を申し立てる際に、債務者に財産がないと明言し、法院が直接債権証書を発行します。