罰金代替(易科罰金)制度は台湾の刑法における特別な刑罰執行方法で、刑の代替処分の一種です。簡単に言うと、罰金代替制度は行為者が短期の有期刑または拘留を、一定の金額を支払うことで、収監される責任から免除されることを許可する制度です。

しかし、法院が被告に罰金代替資格があると宣言しても、罰金代替の最終決定権は検察官にあります。検察官は「罰金が矯正効果を達成しづらい」との考慮から、被告に罰金代替を許可せず、実刑服役を命じることがあります。特に、故意に犯罪を繰り返す累犯者は、通常、罰金代替を許されません。

罰金代替を申請する条件は何ですか?
刑法第41条:
最重本刑が5年以下の有期刑の罪を犯し、6ヶ月以下の有期刑または拘留を宣告された者は、1日につき新台湾ドル1000元、2000元、または3000元で換算し、罰金代替が可能です。ただし、罰金代替が矯正の効果が難しく、または法の秩序を維持することが困難である場合は、この限りではありません。

罰金代替に関して、刑法第41条には明確な条件が規定されています。刑法第41条の規定によると、罰金代替を適用するためには、以下の二つの条件を満たす必要があります:

  • 被告が犯した罪の法定刑期上限が5年を超えてはならない
  • 法官が宣告する刑期は6ヶ月以下でなければならない