(1)養育費(扶養費)は何歳まで支払う必要がありますか?
民法の最新の改正により、2023年1月1日から成人年齢が20歳から18歳に調整されました。しかし、民法総則施行法第3-1条の移行期間規定によると、新法施行前に法律、行政処分、裁判所の判決、または契約に基づき、20歳または成人に至るまでの特定の権利を享受していた個人は、それらの権利を20歳になるまで継続して享受できます。これは、特定の状況下では、成人年齢が18歳に下がったとしても、一部の権利や利益の享受期間が20歳まで延長される可能性があることを意味します。

(2)養育費の取り決めはどのように行うのですか?
養育費の取り決めは、親双方の協議によって行われます。合意に達したら、離婚協議書に養育費の額と支払い方方式を明記する必要があります。もし親双方が養育費について合意に至らない場合は、裁判所の調停プロセスを通じて解決策を模索することができます。調停で問題が解決しない場合は、訴訟を起こし、裁判官に判断を委ねることができます。

(3)養育費は扶養費と同じですか?
養育費と扶養費はしばしば混同されがちですが、金銭要求に関係している点は同じでも、その意味と用途は大きく異なります。養育費は、未成年の子どもの保護と養育の責任を果たすために親が支払う必要がある費用であり、子どもの成長の利益と生活の質を保障することを目的としています。一方、扶養費は、夫婦が離婚する際に、一方の過失により無過失の方が要求できる費用です。さらに、双方に過失がない場合でも、離婚によって生活が困難になった方が、仕事を見つけるか生計を立てる能力を得るまで扶養費を要求する権利があります。