以前、共同親権に関する法案について書いたときに、何人かの方からメッセージをいただいた。

 原則として共同親権となってしまうこと、離婚後でも共同親権となる可能性のあることに対しての不安をみなさま書いてらした。

 考え過ぎてしまったり、時間がなかったりとなかなか個別にお返事できず、本当に申し訳ないことだと思っている。

 いただいたメッセージは、全てしっかりと読み、考えている。

 今日のブログが少しでも返事になるだろうか。

 

 共同親権になぜ不安を持つのか、おそらく普通の人には分からないだろう。 

 だって普通の人は想像もできないから。

 この世には全く話の通じない人がいるのだということが。

 どんなに意思疎通を図ろうとしても、無駄な相手がいるということが。

 あまりの手応えのなさに虚しくなり、それが続くうちに諦めとなっていくことが。

 

 「子どもは両親がそろった家庭で育てられるのが健全である」

という前提のもとに

 「たとえ両親がそろっていなくても、そういう家庭と同じように両親が子育てに関わるべきだ」

というのは、あまりにもおめでたい考え方だ。

 それなりの苦労はありつつも幸せに育ってきた人たちには理解できなくても、この世には「いないほうがいい親」というのが存在するのだ。

 

 「親権はきみでいいよね?」

とあっさり親権を手放した割には、子どもにかなり干渉してきた元夫。支配できる存在がいなくなり惜しくなったが故の干渉か。

 

 私たちの場合、上の子は成人しているし、法案が施行される頃には下の子も成年に達している。だから、元夫が共同親権を申し立てることはない。

 けれど、もしも、もっと子どもたちが幼かったとしたら、彼は共同親権を申し立てただろうか?

 そんなことはしない気がするが、申し立てられたとしたら、たとえ法廷で争うことになろうとも子どもたちが拒否するだろう。

 もしも、さらに幼くて正式に親権について口を出す権利が正式にない年齢だとしても、子どもたちは嫌がるだろう。故に私が子どもたちに代わって拒否をするだろう。

 親には子どもを支配し思いどおりする権利などないのだから。それが理解できない元夫にはやはり親権を持たせるわけにはいかない。

 

 さて、親権がなあってもなくても親子には違いなく、子どもは双方の親と会う権利がある。もちろんそれはあくまでも子どもの権利だ。(『子どもの権利条約9条3項』)。だから「子の利益に反しない」という条件がある。

 また親権者でない親も当然親として子どもに対する扶養義務を負う(『民法877条』)。だから親権のない親は、子どもの生活費として一定の養育費を支払う責任がある。

 

 共同親権推進派の人たちはこれを知っているのだろうか?

 共同親権などなくてもこうなのだよ。

 やはり、いくら考えてもわざわざ共同親権を導入する意味が分からない。

 

 ちょうど四年前に書いた「親子とは」。

 元夫は言ってたよ。

 「今までかかったお金を返してから文句を言え」

とか

 「僕のお金で住んでいる家なのだから全てか僕のスピース、きみたちにそれを使わせてやっているんだ」

とかね。