元夫の住民登録上の住所に送った特別送達、不在時の保管期間切れで戻ってきたという連絡が公証役場から来た。
事務の方
「残念ながら、戻ってきてしまいました。」
と。
私が
「やっぱりそうでしたか…」
と言うと
「そうなるっておっしゃっていましたものね。すみません」
「私は投資会社の住所になっているから、1週間に1度くらいは郵便のチェックをしているのではないかと期待していました」
と言ってくれた。
いえいえ、公証人のせいでも事務の方のせいでもありませんから。
投資会社宛の郵便物はほぼ来ない。
だって投資先は自分の会社だけなのだもの。
だから、郵便物チェックになど行っていないのだろう。
さて、不在で送達ができなかった場合にはどうなるのかというと、面倒なことにもう一度特別送達の申請をしなくてはならない。料金ももう一度同じだけ掛かる。
私が悪い訳ではないのに、とほほである。
と言ってもする以外に方法がないのだから仕方がない。
その上、やはりもう一度住民票の住所に送らなければならない。元夫に届かないのは明白なのに。
法律だから仕方がない。
そしてこの二度目の送達でも不在で保管期間が過ぎて差し戻しになった場合、今度は郵送した時点で送達が完了したことになる。
恐らく、そういう形になるだろう。
何だかなあ。
2度は住民票上の住所に送達、法律だからなあ。
今年中に強制執行の申立てができるのだろうか。