元夫なら、公証役場からの郵便を受取拒否するだろうか。

 それともある意味心配性であるから受け取るだろうか。

 ちょっと分からない。

 

 もしも拒否されたら困ると思って調べてみた。

 

 どうやら「差置送達」というものがあるようだ。

 特別送達の受け取りを拒否することは出来ないのだが、それでも断固受け取らないという場合には、郵便配達員がその場に郵便物を置いていくことで送達したものとみなされる。

 これが民事訴訟法第106条によって認められている差置送達という訳だ。

 ただ、いくら法律上認められているといってもなかなか郵便局員がおいてくるのは難しいだろうな。恐らく不在配達票を置いてくるのが一般的だろう。

 

 受取拒否をするような人間が再配達を頼むとは思えない。ではここで終わりかというとそうではなかった。

 「付郵便送達」という方法が利用されるのだ。

 これは、は発送された時点で相手に送達されたものとみなすものだ。ただ、元夫の場合住民登録の住所に実際は住んでいないので、これが使われることはないだろう。

 

 さらに「公示送達」という、裁判所の掲示板に一定期間書類の受け渡しについて公示することで書類を送達したものとする制度もある。なんと公示送達による掲示から2週間経過すると、強制執行が可能になるという。

 

 よかった。

 ちゃんと法律は整備されているのだ。

 でも受取拒否をされたら時間が掛かる。

 

 無事に送達が終わり送達証明書が発行されなければ申立てに進めない。

 まだまだ先は長いのかもしれない。