はい、きょうは すこしだけ頭を使いましょう。

アレルギーについてしらべていたんだけど、
消費者庁での、つっこみどころがある。

同じ項目の同じ枠内の話しなんだけど。

まずは読んで。↓
抜粋してるから意味がつながらないかもしれませんが。
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※1代替表記:特定原材料等と表記方法や言葉が違うが、特定原材料等と同じものであることが理解で
きる表記

3)大豆
「だいず」、「ダイズ」等の表記は代替表記として認められますが、「えだまめ」、「もやし」、「黒豆」等
は一般的に大豆と結びつけるのが困難なため、認められません。よって、「えだまめ(大豆)」、「大豆も
やし」等で表示する必要があります

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※2特定加工食品:一般的に特定原材料等により製造されていることが知られているため、それらを表
記しなくても、原材料として特定原材料等が含まれていることが理解できる加工食品。

3)大豆
「しょうゆ」は「大豆」を原材料とすると理解できます。

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上の2項目について

赤い字のところにつっこみたい。


これによると、
「しょうゆは大豆からできてると理解できる」けど、
「えだまめや、くろまめは大豆から出来ているのは一般的にわからない」

といっているのです。

まあ、「もやし」は大豆からできているのは、なかなか想像はしなかった人もいるかもしれませんが、

しょうゆ=大豆
えだまめ、くろまめ=大豆

↑の2つは一緒じゃないでしょう!!!だって、まめって字がしょうゆのなかに入ってないんだもの。



消費者庁、消費者目線にたってない!!!
やっぱりお役人か。っていわれても仕方ないね、コリャ。