一般的に、日本のパチスロ機は専門店に設置されています。これらは日本の法律によって規制されています。メーカーは毎年新しい機種を製造し、各店舗は税金を支払うことで3年間設置することができます。3年後再び税金を支払うことでさらに3年間設置を継続できます。
しかし、メーカーはそれを望んでいません。彼らは新しい機種を購入してもらいたいのです。法律の規制があり、新しい店舗を次々にオープンすることが困難です。設置場所には限りがある一方で、新しい機種が発売されます。そのため、店からあふれたパチスロは、産業廃棄物ですが、趣味でパチスロを楽しむ人の需要を満たす、いわゆる家スロであったり、アミューズメント仕様に作り変えたりする需要がパチスロ中古市場を形成します。中古市場の中古機を通貨でプレイできるアミューズメント仕様に改造することで新たなビジネスが形成されます。
店舗の空きスペースが売り場に変わるのです。
アミューズメント機器を設置して営業する場合、はじめに述べたように関係法律で規制されますが、店舗の空きスペースに設置の場合は、風営法で アミューズ機設置一割未満例外措置が講じられています。
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)における、ゲーム機などの遊技設備設置に関する「10%ルール(1割未満の例外)」とは、店舗の客室面積の10%以下であれば、風俗営業5号(ゲームセンター等営業)の許可を取らずにゲーム機を設置できるという警察庁の解釈運用基準に基づく取扱いです。
飲食店やバー、シミュレーションゴルフ場、ショッピングモール、ホテルの一角などに、おまけ(付随的)としてゲーム機を数台置くようなケースに適用されます。
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