政治家は英語で"Lawmaker"なんだから、法体系ぐらい理解しよう
「日本国憲法」は、他の法律とは別格の「最高法規」です。異論があるかもしれませんが、国の組織や国会議員を含む国の職員に対し、国民の立場から義務や規制してはいけない事項を定めるものです。この他の法律は、憲法に違反しない範囲において、国を統制するために制定されます。
憲法設置の行政機関等は会計検査院のみ
そして、憲法に明記された行政機関等は、第90条に定められた会計検査院のみ。他の行政機関は、内閣法制局等の一部の例外を除き「国家行政組織法」に定められます。
日本国憲法第90条
第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
注意: 行政機関及びそれに準ずる組織の詳細は、情報公開法又は公文書管理法の第2条を参照ください。ただし、これらの定義には、立法府と司法府の組織は含まれていないことに御注意ください。
憲法に明記すべき内容
このため、防衛省は国家行政組織法に定められ、その組織は防衛省設置法に定められています。これは他の府省を定める法令と同じ形式であり、文民統制(シビリアン・コントロール)の観点から特段の問題はありません。
問題は、自衛隊の有無ではなく自衛権の有無です。憲法に自衛権が記載されていないから、自衛隊の憲法問題が起きるわけであって、自衛隊を憲法で定義する必要はありません。
憲法に自衛権を明記するなら
日本国憲法第9条
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
個人的には、この第9条に自衛権を書き足せばいいだけと考えています。第9条第1項は、武力による国際紛争解決を否定する規定なので、特段、改正する必要はないと思います。個人的には、
- 第2項の末尾に「ただし、自衛権の行使にあたってはこの限りではない。」と追記
- 第3項として「3 前2項の定めにかかわらず、自衛権はその行使ができるものとする。」を追加