平成23年2月19日(土) 晴れ



課税取り消しで2千億円還付

消費者金融の武富士の創業家での贈与課税訴訟の最高裁判決。

よくある、住所地を海外にして課税回避を図るスキームです。



事実認定における課税判断は厳格な法解釈が求められるとするものでした。

確かに、課税の適用は法律に規定されているものに限られているとはいえ、

税務調査の現場では、担当官の判断に影響される部分が大きいようです。



創業者や資産家にとっては、課税対象見込み額が半端じゃないだけに、

譲渡税、相続税、贈与税に対する税金は大関心事でしょう。

課税逃れスキームと法改正のイタチごっこの歴史があります。



今回の最高裁判決は課税の適用においては、

一般的な法感情の違和感は立法で対応すべきとして

租税法律主義を改めて示した点で評価できると思われます。



しかし、裁判官の補足意見にもあるように

租税回避を目的とした著しい不公平感、違和感がある行為であることも事実。

現在、会社更生法手続き中の会社の旧経営者として良識ある対応を求めたいものです。



それにしても、ペナルティー金利は高いですね。

このケースでは、年利4.1%~4.7%の計算で約400億円になるとか。

確定申告時期に入りました、申告納税は遅れないようにしましょう。