平成23年1月13日(木) 晴れ



現在、ほとんどの企業には顧問税理士が関与していると思います。

しかし、会計監査の対象になっているところは上場大企業を除けば少ないのではないでしょうか。

そこで、経緯は別として、初めて会計監査の対象となったときの障害?が顧問税理士さんです。



法定監査(資本金5億円以上か負債総額200億円以上など)の場合はそれほどではないですが、

任意監査(会社側からの要望によるもの)の場合には、抵抗感が大きいですね。

税理士業務が侵されるといった危機感からでしょうか????



そもそも会計監査人は独立性の観点から税務業務が出来ません。

当然、税務処理は会計監査の対象範囲ですが税理士業務と対立する立場でもありません。

むしろ、鑑査の過程で色々と協力をお願いすることが多いほどです。



世間一般でも、税理士と公認会計士の違いが分からない方は多いと思います。

専門分野でいうと、公認会計士は監査、税理士は税務なんですが、

公認会計士は登録することで税理士業務を行えますので違いが分からないのかもしれません。



会計監査業務は財務諸表の適正性について意見を表明する証明業務です。

意見表明は監査対象会社等の利害関係者に対するものであるため、

独立性が求められており、会計監査人は監査対象から独立した第三者であることが最低条件です。



まあ、制度としては理解できても、長年会社と密接な関係がある顧問税理士の立場からは、

その処理について第三者からチェックをされることが感情的にスッキリしないんでしょうね。

特に、税務調査と異なり、会計的なチェックになるので余計かもしれません。



しかしながら、立場の違いはあっても外部の専門家として期待することはクライアントの成長です。

公認会計士の監査アプローチは当然、税理士とは異なります。

監査要点を検証していく監査手続は会社にとっても結構、為になるものだと思います。



デキル経営者は専門家を使い切る!といいます。

クライアントに関与している立場では、税理士も公認会計士も同じです。

その意味では、税理士VS.公認会計士 の対立軸は無いですね。



経営者に使い切られないだけの耐性・プロフェッショナルの涵養に務めなければいけません。