佐伯市の大入島に釣りに来られる方に残念なお知らせです。
大入島の守後地区の波止で釣り人のマナーが悪く島民から苦情が多発。
立入禁止の大きな看板が設置しているにも関わらず堂々と侵入して釣りをする常習者達が後を絶ちません。夜間に大声で騒ぐ、ゴミや撒き餌飛散のまま放置で悪臭となり、係留している作業台船や船舶に載って釣りをする者、隣接する畑に便をして放置、迷惑駐車などなど悪質です。
ほとんどが宮崎ナンバーと熊本ナンバーなど他県からの釣り人です。
よって波止を管理する海運会社社長、大分県佐伯土木事務所と近隣の島民(畑所有者)と相談して、釣り人が入れないようロープを設置しました。これにより明らかに立入禁止となってますので釣りで立ち入らないようお願いします。
ここだけではなく、他の場所でも路上駐車や歩道にテントを設置したり、通行の妨げになる釣り道具の配置や港や空き地等でBBQなどを行う者達がいます。
空き地にテントを設置して焚火やBBQなどやりたい放題です。
歩道にテントを設置するとは道路交通法違反でもあり悪質です。
道路に違法駐車して歩道に釣り道具を広げて通行人の妨げとなる。
大入島を含む大分県の佐賀関半島から宮崎県の門川市までは日豊海岸国定公園となっており、自然公園法という法律の中では焚き火や火入れは一切禁止です。
もちろん漁港内は船舶の給油タンクや漁船、漁具等を設置してますので全てダメです。注意をすると地元漁師が良いと言ったと言い訳する方がいますが、私も漁協組合員の1人として言いますが我々組合員に許可をする権限はありませんのでくれぐれも勘違いされないようです。そもそも地元人や漁師に焚火やBBQをして良いかと聞くこと自体が間違っています。聞いた事により注意されたときのための言い訳にして罪悪感を減らしておきたいのでしょう。
自分の庭で他人が焚火していたので注意したら第三者がここなら良いよと言ったと意味不明な言い訳しているのが罷り通っています。
許可を求めるならば地元区長及び自治体と漁協に使用許可申請書を提出して消防法、自然公園法、県市町村条例などに照らし合わせて審査後に最終的に県知事の承認が必要です。
最近はニュースでも報道されるような山火事が多く孤島で山火事を発生させると大変なことになり危険ですから絶対に火を使う行為はやめて下さい。焚き火やBBQをしたいなら代金を支払って防火設備のあるキャンプ場や個人私有地で許可を得た場所にて行って下さい。
火事を発生させると損害賠償責任は莫大な費用を請求され刑事処罰も免れません。今回は行政が金網等を設置する処置まで行っていませんので、そのようにならないために釣りマナーは守って下さい。
それと、潮干狩りシーズンでもあり、佐伯市の沿岸部で県外ナンバーの一般の方々が潮干狩りをしているのが目立ちます。
潮干狩りといえども漁業権が無い者がアサリやハマグリを採取するのは禁止されているエリアがあります。何処でも採取して良い訳ではありません。詳しくは地元の漁協に確認して下さい。
以上、teamOMT (大入島を守る釣り人会)事務局よりお願い申し上げます。