全国的に引っ掛け釣り禁止が広がっているが、令和6年3月27日付にて大分県のホームページにも引っ掛け釣り禁止についての規制を促す内容が掲載された。大分県下も特にカマスなどの引っ掛け釣りで賑わっている港がある。問題は水産資源の保護を無視した乱獲行為だけでなく漁港の漁船の隙間に仕掛けを投げ込むときに漁船を破損させたり、ロープ等に絡ませて切れた引っ掛け針を放置したままにするなど悪質な釣り人が増えてきたので規制強化となったようだ。因みに大分県漁業調整規制では令和2年に定められている。


◆大分県漁業調整規制規定◆

わかりやすく言うと一般の方がレジャーとして魚を捕獲する釣りと漁業者(漁協組合員)が魚を捕獲する漁とでは捕獲する方法に制限があるということです。

◆Q&A

Q:なぜ「ひっかけ釣り」は禁止なのでしょうか?

 大分県漁業調整規則第46条第1項において、海面で遊漁者が使用できる漁具は、「竿釣及び手釣」や「たも網及びさで網」等に限定されています。
 「ひっかけ釣り」は、一見すると釣りの1種のようですが、魚を餌等で誘引しないものであることから、釣りではなく「鉤引(こういん)具(=かぎで引っかける漁具)」となります。よって、遊漁者が使用できる漁具に該当しないため、海面では禁止となっています。


Q:「ひっかけ釣り」は新たに禁止となったのでしょうか?

 これまでも、遊漁者の方は使用できない漁具・漁法として定められていました。


Q:ルアーやサビキ釣りも禁止なのでしょうか?

 ルアーを使用した釣りやサビキ釣りは、通常疑似餌や餌で魚を誘引して採捕するものなので、「竿釣り及び手釣り」に該当します。よって、遊漁者も行うことができます。
 しかし、ルアーやサビキ釣りであっても、魚を「ひっかける」目的で採捕しようとする行為は「ひっかけ釣り」に該当しますので、禁止です。


◆簡単に言うと◆

わかりやすく簡単に言うと、魚が自らの口で針に付けた餌、擬似餌(ルアーやワーム類)を捕食した場合に釣り上げた魚は何ら問題はありませんが、口ではなく魚体に針などを故意に引っ掛けさせて釣り上げる行為はダメだということです。イカリバリやジグサビキなどでしゃくる行為は引っ掛け釣りと判断されますので海上保安庁など指導及び検挙対象となります。

因みに餌釣りやルアーでたまにスレで偶然に魚体に引っかかってしまった場合がありますが、この場合は故意に狙ってない限り問題はありません。


故意に引っ掛け釣りで捕獲した魚は違法密漁(窃盗罪)として処罰の対象になり、以下の通り重い罰則が科せられます。

◆罰則◆

海面(海)・内水面(川、湖、池)にかかわらず、また陸、船とわず、ひっかけ釣りは禁止 されています。 (針の種類によらず釣り方により違法とな る場合があります) なお、違反者はその内容に応じ、最高で懲役3年・罰金 200万円の罰則が適用されます。