【36協定に関する点での重要事項補足】
①もし、36協定が締結されていない状況であれば、「1日8時間・週40時間」を超える労働、つまり残業を行うことはできません。
そのため、会社で36協定が締結されていないのに、残業が発生していたら労働基準法違反となります。
不可思議な残業がある、と感じる労働者の皆さん。36協定が締結されているかどうかをまず確認してみましょう。
36協定は、従業員が誰でも確認できるように周知されている必要があります。
従業員が見えるようにされていなければならないと、法律でも定められているのです。
ですから、すぐに言えば内容を確認することができますので、少しの自信を出して、言ってみてください。
②36協定は、従業員との合意の上で作成されるものになります。
適切なプロセスを経て作られていなければ、その36協定の内容は無効となります。
続きます。
(社員向けメール第17号より一部を加筆・修正の上掲載)
大阪教育合同労働組合ウィザス支部
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