学校法人は「ブラック」な労働環境に陥りがちだ。特に公立校では、「給特法」により、何時間残業しても残業代が支払われない状況が続いている。4月に学校法人「関西大学」のケースが明るみに出たように、私立校でも労務管理があいまいなケースが多く、労働基準監督の指導が相次いでいる。
(中略)
このブラック労働の根源といえる法律は、名称を「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」という。一般的には、略称の「給特法」で知られる。
給特法は、「公立校の教員は授業以外の仕事も多岐にわたり、業務内容が複雑なため、勤務時間を厳密に管理することが難しい」――という前提のもとで制定されている。施行されたのは1972年だが、40年超が経過し、状況が変わったいまも内容はそのままだ。
そんな給特法は、公立校教員に月給の4%分をあらかじめ「教職調整額」として支給する代わりに、残業時間がどれだけ長かったとしても「時間外勤務手当・休日勤務手当を支給しない」という規定になっている。
引用ここまで
仕事が多岐にわたるから、労働時間をのばしても構わない、支払いもしない(予め支払っている)、という信じられない考え方です。
自発的に働いてくれているから、業務としてやらなければならないから、ではなく、必要な仕事を内容、時間管理含めて設定することが、上位組織としてできることが当たり前だと思います。そして枠にきちんとおさまるようにしていくことが、本当の意味での適切な仕事の設定だと思います。
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