【PR】ステマ規制対策セミナーNG表現や対策など事例を公開! | 通販プロデューサー

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ステマ規制対策セミナー
NG表現や対策など事例を公開!
ステマに変わる今後の手法もお伝えします!

 



2023年10月1日より、ステルスマーケティング(ステマ)が
景品表示法違反となりました。
 
違反すると企業のブランドと信頼に
重大なダメージを与える可能性があります。
 
なぜなら、消費者庁のHPに企業名が掲載され、
従わない場合は2年以下の懲役または300万円以下の罰金、
またはその両方が課せられることになるからです。

一般的なマーケティング手法として広く用いられていたステマが、
突如として違法行為とされたのです。

違反した場合の罰則は厳しく、
それは企業にとって大きなリスクとなります。

ステマ問題の本質というのは、
広告なのに広告であることを隠すことです。

隠す理由は簡単で、広告は広告だと思われない時が、
もっとも効果を発揮するからです。

商品提供をしてレビューをある一定期間に大量に書いてもらい、
1位を取るという施策はNGとなります。

また、競合他社の誹謗中傷もステマ規制で違法と判断されるようになります。
さらには、スタッフによる隠れた宣伝も注意が必要です。

・インフルエンサーマーケティング
・クチコミマーケティング
・プレゼントキャンペーン
・ギフティングといった手法もステマ規制に該当します。

このような状況の中で今すぐやらなければいけないこと、
また、長期的視点でしたほうがいいこと、
などをお伝えしていきます。

例えば、自社商品をAmazonで販売したとします。
その商品のレビューを、自社の社員が一般の消費者の
フリをして「これはとても良い商品」などと書くとします。

これは、非常にわかりやすいステマ行為の事例です。

他にも
・顧客に「○○円払うので、商品の感想を書いてください」
「口コミ記入で○○をプレゼント」と
お願いしてレビューを書いてもらうという行為も該当します。

・私で言うなら書籍を献本した取引先の人などが、
献本されたことを明示せずレビューや感想を
自社サイトなどに投稿、発信することも該当します。

また、顧客が報酬を受け取って、競合他社の商品やサービスに
対してネガティブなレビューを書きこんでもらう行為も該当します。

このように通販やD2Cに限定されていない点です。

芸能人やインフルエンサーが、企業から広告報酬を
受け取っているにもかかわらず、

それを隠したままブログやSNSで商品やサービスの
宣伝や口コミ投稿をするのもステマ行為の1つです。

今回の緊急セミナーでは、
新たな規制に対する緊急対策を学び、
企業のリスクを最小限に抑える方法を探ります。

是非、いたしますのでご参加してみてください!