前回は自民党の行政改革方針を確認したので、
今回は残りの政策トピックスついて、確認するっす。
まずは、「中国における邦人・日系企業等の保護と
わが国の領土・主権の護持に関する決議について」を、
確認するっす。
まとめると、
尖閣諸島の国有化をめぐり、中国において国交正常化後、
最大の反日暴動が発生した。
また中国の大規模な漁船団と漁業監視船が、
尖閣諸島沖を含む東シナ海に出港したとの情報もあり、
情勢がさらに緊迫する可能性がある。
これらを踏まえ、以下の対応を政府に強く求める。
①中国政府に対し、デモの鎮静化及び在留邦人の保護と
企業被害の拡大を防止するための万全の対応を強く求め、
在中国日本大使 館・総領事館の総力を挙げて、
在留邦人の保護に万全を期すこと。
②わが国の領土・主権を護持するため、
日本政府として、毅然とした対応方針のもと、
万全の警備態勢構築、そのための法整備の検討や
海上保安庁等の体制強化の推進。
③一貫した外交対応をとるため、情報の収集・分析に全力を 傾注するとともに、
日米の緊密な連携のもと、早急に中国との外交ルー トを立て直すこと。
。(;°皿°) ガイコウハ サイユウセン カダイデス
詳細は自民党の資料に書かれているので、
照合しながら、読んでもらえれば、理解が深まると思うっす。
「中国における邦人・日系企業等の保護とわが国の領土・主権の護持に関する決議について」
(pdfファイル)は、こちら
をクリック。
次に、「復興予算の適正な執行に関する申入れ」を確認するっす。
まとめると、復興に関して、32万7千人もの方々が、
未だ避難生活を強いられており、復興は遅々として進んでいない。
予算の執行状況について検証を重ねてきたところ、
今回新たに、復興予算が被災地の再建と無関係な事業等に
使われているとの指摘がなされている。
政府は“全国防災”を理由にしているが、全く説明にならない。
復興予算は、最優先で被災地の再建にあてられるべきことは当然である。
政府・民主党の責任は計り知れない。
政府は、直ちに復興予算に関する真相を究明し、
即刻その適正化を図るべきである。
(*´Д`)=зアカンスギル ダロ・・・
「復興予算の適正な執行に関する申入れ」(pdfファイル)は、
こちら
をクリック。
最後に、「道州制基本法案(骨子案) 道州制推進本部」を
確認するっす。
①総則
この法律は、道州制の導入の在り方について
基本的方向及び手続を定めるとともに、
必要な法整備について定めることを目的とする。
道州制は、道州及び基礎自治体で構成される地方自治制度である。
「道州」は、都道府県の区域より広い区域において設置され、都道府県の事務を承継、
「基礎自治体」は、市町村の区域を基礎として設置され、
市町村及び都道府県の事務を承継する地方公共団体である。
道州制の、基本理念は、国の役割と機能の方向性と
国と地方の役割分担を明確にし、
道州制を基盤とした地方分権制度を構築する。
国の事務は、国家的危機管理や、経済基盤整備などに限定し、
国家事務以外の国の事務については、国から道州へ広く権限を移譲しする。
道州は、従来の国家機能の一部を担い、
国際競争力を持つ、地域経営の主体として構築する。
基礎自治体は、住民に直接関わる事務について
自ら考え、自ら実践できる地域完結性を有する主体として構築する。
②道州制推進本部
内閣に、道州制推進本部(以下「本部」という。)を置き、
本部は、道州制に関する企画立案、
総合調整や道州制に関する施策の実施の推進
などに関する事務を司る。
本部の長は道州制推進本部長(以下「本部長」という。)とし、
内閣総理大臣をもって充て、
本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
本部に、道州制推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、
国務大臣をもって充て、本部長の職務を助ける。
道州制推進本部員(以下「本部員」という。)を置き、
本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
本部の事務を処理させるため、本部に事務局を置く。
事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。
③道州国民会議
内閣府に、道州制国民会議を置き、
道州制国民会議は、内閣総理大臣の諮問に応じて、
道州制に関する重要事項を調査審議し、
重要事項に関して内閣総理大臣に意見を述べる。
その他、法令の規定によりその権限に属する次に掲げる事務をつかさどる。
内閣総理大臣は、
道州の区割りや設置、
国、道州及び基礎自治体の事務分担、
国の機構の再編並びに国の道州及び基礎自治体への関与の在り方、
国、道州及び基礎自治体の立法権限及びその相互関係、
道州及び基礎自治体の税制その他の財政制度並びに財政調整制度、
道州及び基礎自治体の公務員制度並びに道州制の導入に伴う公務員の身分の変更、
道州及び基礎自治体の議会の在り方並びに長と議会の関係、
基礎自治体の名称、規模及び編成の在り方道州及び基礎自治体の組織、
首都及び大都市の在り方、
道州制の導入に関する国の法制の整備、
都道府県の事務の道州及び基礎自治体への承継手続や
その他の道州制の導入に伴い検討が必要な事項、
などに関することについて、
道州制国民会議にて、諮問しなければならない。
道州制国民会議は、内閣総理大臣の諮問を受けた場合には、
3年以内に答申しなければならない。
内閣総理大臣は、諮問事項について必要があるときは、
道州制国民会議に対し、中間報告を求めることができる。
内閣総理大臣は、道州制国民会議から
中間報告及び諮問に対する答申を受けたときは、
これを国会に報告するものとする。
道州制国民会議は、委員30人以内で組織され、
委員は、国会議員、地方公共団体の長及び議会の議員
並びに優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
委員(国会議員を除く。)の任命については、両議院の同意を得なければならない。
委員の任期は3年で、非常勤とし、再任は可とする。
道州制国民会議に会長及び会長代理1人を置き、
委員の互選によってこれを定める。
会長は、会務を総理し、
会長代理は、会長を補佐と非常時には職務を代理する。
道州制国民会議に、専門の事項を調査審議するため必要があるときは、
専門委員を置くことができる。
(`・ω・´) ココノブブン ナンカ ウサンクササヲ カンジルゾ
道州制国民会議の事務を処理させるため、道州制国民会議に事務局を置く。
事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置き、
事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
④法制の整備
政府は、道州制国民会議の答申があったときは、
当該答申に基づき、2年を目途に
必要な法制の整備を実施しなければならない。
⑤その他
この法律に定めるもののほか、
本部及び道州制国民会議に関し必要な事項は、政令で定める。
道州制国民会議が設置されている間、地方制度調査会の所掌から
道州制国民会議の所掌に属するものを除くものとする。
ヽ(`Д´)ノ ヤルキノナイ ソシキハ ツブシテヨ!
自民党の考える「道州制」の大枠のみ捉えるなら、
「道州制基本法案(骨子案)」
(pdfファイル)より、
「道州制のイメージ」
(pdfファイル)と「道州制のイメージ図」
(pdfファイル)を、
見た方がわかりやすいかもしれないっす。
(。・ε・。) アワセテ 3ページ デス
次回は、民主党の政策を確認するっす。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
皆様のお役に立てれば、幸いです。