医師の厚生年金と受給資格
■■ある現場でのケース■■
医療法人にすることにしたことで、
院長は理事長になることになりました。
そこで、医療法人ですので「厚生年金」に加入しなければなりません。
ここで、ある問題が浮上しました。
調べてみると、国民年金の保険料を支払っていない期間がありました。
厚生年金は25年加入しなければならないとあり、
保険料は掛け捨てになってしまうのではないか?
という疑問が浮上しました。
1991年までは、学生は国民年金への加入は任意でしたので、
「カラ期間」・・期間にはカウントされるが、年金額には反映しない機関があります。
また、
1986年までは配偶者が厚生年金や共済年金に加入していれば、
その期間も「カラ期間」になります。
国民年金に関しては保険料を支払っていないというのは、
「滞納状態」であります。
60歳までは2年にさかのぼって加入する事ができるので、
今から加入すれば、十分に受給資格に結びつく可能性があります。
年金は老齢年金だけではなく・・
障害年金、遺族年金もあるので、加入するメリットはあると思います。
是非、一度、自分の年金について整理してみることをおススメします。