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医師の厚生年金と受給資格

■■ある現場でのケース■■


医療法人にすることにしたことで、

院長は理事長になることになりました。


そこで、医療法人ですので「厚生年金」に加入しなければなりません。



ここで、ある問題が浮上しました。


調べてみると、国民年金の保険料を支払っていない期間がありました。


厚生年金は25年加入しなければならないとあり、

保険料は掛け捨てになってしまうのではないか?


という疑問が浮上しました。



1991年までは、学生は国民年金への加入は任意でしたので、

「カラ期間」・・期間にはカウントされるが、年金額には反映しない機関があります。


また、

1986年までは配偶者が厚生年金や共済年金に加入していれば、

その期間も「カラ期間」になります。


国民年金に関しては保険料を支払っていないというのは、

「滞納状態」であります。


60歳までは2年にさかのぼって加入する事ができるので、

今から加入すれば、十分に受給資格に結びつく可能性があります。


年金は老齢年金だけではなく・・


障害年金、遺族年金もあるので、加入するメリットはあると思います。



是非、一度、自分の年金について整理してみることをおススメします。