皆さんこんにちは!エバアリです(*'ω'*)

 

今回は、【建築基準法の”主要構造部”と”構造耐力上主要な部分”の違い】について話したいと思いますよ~✨

 

宅建など不動産関係の資格をとりたい方は、是非覚えてください!

 

 

 

 

言葉は似ていますが、主要構造部構造耐力上主要な部分とは建築基準法上の定義が違います。

主要構造部には防火的な意味が定められており、構造耐力上主要な部分にはその名の通り構造的に建物を支える部分、つまり構造強度に関する重要な部分という意味があります。

■主要構造部
壁、柱、床、はり、屋根、階段を指します。

区分マンションでよく聞く「大規模の修繕・模様え」については”主要構造部”が対象になります!


■構造耐力上主要な部分
基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他こ れらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいいます。

こちらは、契約不適合責任で頻出するワードですね!
「瑕疵担保責任」という法律が改正されて以下のようになりました。


新築住宅が売買の目的物である場合売主は、建物の”構造耐力上主要な部分”又は雨水の侵入を防止する部分の瑕疵(この法律のいう「瑕疵」とは、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいいます。)について引渡時から10年間の契約不適合責任を負い、これに反して買主に不利な特約をしても無効になる。(住宅の品質確保の促進等に関する法律第95条)


どちらも壁、柱など重要な骨組みの部分が含まれておりますので、混同しがちですがこういった意味の違いがあるんですね~💡

 

 

今後も「不動産用語」というブログテーマにて、役に立つ専門用語や知識を紹介していくので、是非チェックしてください!🌟

 

 

 

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