【医療事務☆あるある】スピーカーのじゅんです
久しぶりに寝落ちして
4時に起きて呆然としてしまいました
おかげで体はスッキリしているので
気を取り直して、家事を終わらせます❗
今日のお話は
『任意継続保険』
資格喪失予定日と有効期限の
お話でも出てきた任意継続保険。
少し掘り下げます
まず、任意継続保険は健康保険独特の制度で
加入できるのは社会保険に加入していた人
つまり元・サラリーマンだけです。
同じサラリーマンでも
国民健康保険組合に加入していた人は、
残念ながら対象外です
社会保険かどうかの確認は
健康保険の保険者番号の頭2桁が
01,02,06かどうかで分かります。
余談ですが
01は健保協会 各都道府県支部
02は船員保険
06は健保組合
で、船員保険はかなりレアです✨
どれぐらいのレア度かというと
私が今の職場で10年勤めて、確認したのは2人だけです🤣
話を戻しますが、
では任意継続保険に加入するには
どうするかというと
資格喪失後20日以内に
自分の住んでいる都道府県を管轄している健保協会へ届け出ればOKです。
ちなみに届け出に例外はないので
どんな事情があろうと
期限をすぎればアウトです。
他の保険のように、遡って加入することもできません
では国民健康保険に加入出来るのに
わざわざ任意継続保険があるのはなぜなのか。
理由の1つは継続給付があるから、と思います。
継続給付というのは
傷病手当金や出産手当金をもらっている人が
給付終了期限前に退職する場合、
任意継続保険に加入していれば
在職していたときと同じように支給される制度です。
デメリットは保険料が倍になること
今まで会社と折半して払っていた保険料を
全額自分で払わなくてはいけません。
どちらでもいいなら
国民健康保険料と比較して
安い方を選べばいいと思います。
任意継続保険は健康保険のみで
年金は別に国民年金に異動手続きが必要です。