【医療事務☆あるある】スピーカーのじゅんです
今日のお話は
『資格喪失予定日と有効期限』
資格喪失予定日、
これは社会保険独特の言葉です。
例えば、退職日が3/31の場合
資格喪失予定日は翌日の4/1となります。
退職日=在職と扱われるからです。
これが健康保険にも関わってきます。
任意継続保険に加入している方、注意です!
任意継続保険というのは
これは健康保険独特の制度で
退職後も2年間は、同じ健康保険に加入できるいうものです。
健康保険証に【資格喪失予定日】の記載がありますが、
これは有効期限ではありません。
有効期限→資格喪失予定日の前日です。
これを勘違いされて期限切れで
無保険状態になる方がいます。
病院を受診するときは、ぜひ確認してください