こんにちは、CFM管理グループです。
弊社とは直接関係のない事案ですがトヨタの関連が 金型保管を業者に無償でやらせていた話が
問題になっています。
下請け業者に対して納入品を不当に返品したり、金型を無償で保管させたりしたのは下請け法違反に当たるとして、公正取引委員会は5日、トヨタの子会社「トヨタカスタマイジング&ディベロップメント」(横浜市)に再発防止を勧告した。
公取委や同社ホームページによると、同社はトヨタ自動車が約9割の株を保有。救急車などの特装車やエアロパーツの開発を手掛けており、2023年3月期の売上高は833億円。
公取委によると、同社は遅くとも22年7月以降、下請け65社から納入された車体パーツなど計2604個を不当に返品した。いずれのパーツにも瑕疵(かし)があったものの、同社は返品の前提となる検収をしていなかったうえ、取り外し工賃を下請け側に負担させていた。
また、同社はパーツの大量生産に必要な金型など664個の保管を49社に強要。中には1996年から保管させたままになっていた金型もあった。新たにパーツを発注する予定がないにもかかわらず、保管費用を支払っていなかった。
公取委は、こうした行為が下請け法が禁じる「不当な返品」や「不当な経済上の利益の提供要請」に当たると認定。同社は返品に伴う被害相当額5427万円はすでに支払い、金型保管の被害額は算定中という。
公取委の担当者は「特に金型の保管では違反の認識自体を持っていなかった。問題意識を広めていく必要がある」と指摘した。
勧告を受けて同社は東京都内で記者会見し、西脇憲三社長が「関係者の皆様にご迷惑、ご心配をおかけし、大変申し訳ない」と謝罪した。
下請け法違反が生じた原因については「今やっている仕事を疑う姿勢が会社で育まれていなかった。慢心と過信があった」などと釈明。今後、発注担当者への下請け法の教育などを行った上で、公取委に再発防止策を提出するとした。
さて「保管」ですが CFMの理解では
1,倉庫業の免許がある=有償保管可能
2、倉庫業の免許がない=有償保管不可能
です。ようするに保険が付保されないという問題。勝手に預かってるところありますよね、業者で。
また有償で多数の保管をしていた埼玉の業者が年末、だいぶ前の話ですが全国に一気に返還にまわってました。
調べたら社長が 違反で やはり 捕まったようです。代わりに部長が別会社をダミーで作ってそっちに移管。
どこの業者なのか、もう皆さんお分かりですよね。Sです。その後はのちに日テレに吸収されるMの完全下請け。
Mも3期連続赤字で実質破綻し日テレが救済。話にならんですな。この業界。
経営状態は慢性赤字の債務超過。どこかにありましたよね?T社に借金肩代わりお願いして
吸収された木工業者 ありましたよね。年商と累損が同額だったという、もう経営になってない業者 P.
倉庫とは関係ないですが
それ以外にも無免許で有償で預かってる業者名は弊社は ほぼ「把握」してます。
今後事件化したら 順次経緯ふくめ公開していきますので お楽しみに♪