前回記事の続きです。

前回は、政府が「永住者」資格をエサにして、高度人材外国人を呼び込もうとしていることを書きました。

 

「永住者」は、日本に滞在する外国籍の中では、法律上最も優遇された在留資格です。

 

外国籍のまま永住者として日本で暮らす者には、生活に困窮したら強制退去ではなく、生活保護に準じたものが与えられます。

永住者だけでなく、その配偶者や子供も対象になります。

生活保護は、就労系ビザには無いのですが、身分系ビザには支給されるのです。

 

 

厚労省は、生活保護における外国人の取扱いについて次のように書いています。

1.憲法と生活保護との関係


 生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。

 

2.一定の外国人への準用


(1)     しかしながら、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住、定住等の在留資格を有する外国人については、国際道義上、人道上の観点から、予算措置として、生活保護法を準用している。
 具体的には、


(1)     出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)別表第2の在留資格を有する者(永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等)
(2)     日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の特別永住者(在日韓国人、在日朝鮮人、在日台湾人)
(3)     入管法上の認定難民
生活保護法の準用の対象となる。したがって、これら以外の者は対象とならない。

 

(2)     外国人に対する生活保護法の準用を上記(1)~(3)に限定する理由は、以下のとおりである。
・     生活保護制度においては、生活に困窮する者が、まずはその利用しうる資産、稼働能力その他あらゆるものを活用することが、保護を受けるための要件とされている。
・     このため、外国人に対して生活保護法を準用するためには、日本人と同様にこの要件を満たすこと、特に、日本人に生活保護を適用する場合とのバランスを考えて、自由に働くことができることが必要である。
・     これを満たす外国人とは、「適法に日本に滞在」し、「活動に制限を受けない」者である。
・     すなわち、「適法に日本に滞在」する外国人とは、在留資格を取得している者等であり、さらにその中で「活動に制限を受けない」外国人とは、身分又は地位に基づいて与えられる入管法別表第2の在留資格を有する者等(上記(1)~(3)に該当する者)であるためである。

 

(3)     したがって、単に在留資格を取得して「適法に日本に滞在」していると言っても、その在留資格が技術、技能、研究、短期滞在(観光)、就学等の入管法別表第1の在留資格(活動に基づく在留資格=就労系ビザ)の外国人であれば、就労が制限され、又は就労ができない(※)こととされていることから、生活保護法を準用していないところである。


 ※     与えられた在留資格に属しない活動を行って、収入を得、又は報酬を受ける場合は許可が必要であり、許可なしに行った場合は、入管法上、強制退去及び処罰の対象とされている。また、単純労働は許可されない

 

(4)     なお、不法滞在の外国人については、
・     入管法上、日本に滞在することが認められておらず、強制退去の対象とされていること
・     生活保護の対象とすることが生活保護目的の入国を助長するおそれがあることから、生活保護法を準用していない。

 

注1)     「留学」、「就学」のように就労できない在留資格であっても、資格外活動の許可を受ければ、許可の範囲内での就労が可能(入管法第19条第2項)。
(注2)     入管法上の在留資格ではないが、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により特別永住者として本邦に永住を許可されている者についても、永住者同様に我が国での活動に制限はなく、在留期間も定められていない。
(注3)     在留資格の後ろの( )内は例示。

 

これを読んで、特別永住者に支給することありきで、根拠を後から考えたように感じました。

活動に制限を設けないことが日本人と同じであると言っていますが、外国籍ならその国へ戻って母国の福祉に頼らせるのが筋だと思うのです。「適法に滞在」となっていますが、自活不能者を「適法」から除外すればいいのです。国外退去までの3か月間だけ支給とか。生涯生活保護で生活する外国人など論外なのです。

これは母国へ帰れない外国籍(ほとんどが不法入国者)を救済するためのこじつけです。

感謝するならまだしも、反日活動に励んでいる国籍者が多いのですから、日本政府の無能ぶりに開いた口が塞がりません。はこ怒る

 

就労系ビザで滞在する外国人と、身分系ビザで滞在する外国人、

どちらが、日本人と同様の権利を受けているのか?

どちらが、日本に貢献しているのか?

永住者、特別永住者、定住者は、働かなくても日本にいられるんです。

変ですね~。パンダ残念

 

永住許可の要件があります。

(1)素行が善良であること

(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

 

この中で、日本人、永住者、特別永住者の配偶者や子供は(1)と(2)の要件の適用除外です。(1)に反するだけで、(3)の要件に引っかかると思うのですが。

難民は(2)が適用除外です。

 

永住者の配偶者や子供は、素行が悪くても、自活できなくても永住許可がもらえます。

そして、自活できなくなれば、外国籍なのに、日本にいて生活保護がもらえます。

 

もしものことを考えても、子供がいる方が日本に残るうえで有利です。だから産みます。

多産な永住者は、日本で子ども手当もたくさんもらいます。

自治体の子ども医療費無料の恩恵もたくさん受けます。

母国よりも条件が良いから永住するのです。

日本人がそれほど良いとは思わない生活レベルでも、彼らから見れば十分ハイレベルであり、社会保障も信じられないほどレベルが高いのです。

これなら彼らは未来に希望を持って(または宗教上、習慣上多産)、日本にきても出生率が高いままかもしれません。

どんどん外国人の割合が増えていきます。

 

これを移民の増加といわず、なんと言うのでしょうか?

 

本当に高度人材が日本にとって得なら、活動制限を付けておいた方がいいのです。

給与面などで破格の優遇を企業自らがすれば、外国人高度人材は日本に居つくでしょう。

 

永住資格付与は、選挙権以外、ほぼ日本人と同等の権利を与えることになり、将来の帰化まで見据えた一般常識での”移民”政策となります。

 

誠実な政府やマスコミなら、移民のメリットデメリット(個人的にはメリットはないと思いますが)を提示して、国民主権なのですから、国民に正直に問わなければいけないのです。

 

騙す方が悪いのか騙される方が悪いのか・・・騙されている方も相当問題だと思います。

 

 

 

ちょっと関係ないですが、外国人向け避難所開設=「英語使え安心」-熊本市 こんな記事があったので感想を一言。

 

韓国が自国民保護のために日本に関係者を派遣したり、避難民にバスの手配をしたりしていました。これは褒められたことです。パチパチ

日本にいる外国人は、母国の大使館領事館、又は受け入れ企業・学校などで面倒を見るべきであり、ただでさえ大変な時に、自治体に特別な手間をかけさせてはいけないと思います。

時間経費ともに日本人より多く費やされるのは理不尽です。

もっとも、こういう時に出番がないと市国際交流振興事業団の存在意義が問われると思って張り切っているのかもしれませんが、本来、公的な仕事に就くなら、災害時には日本人外国人の分け隔てなく同じように接しないといけないでしょう。

 

50人の外国人(プラス日本人30人)に20人のスタッフ?

日本人も同じくらい丁寧な扱いを受けているのでしょうか?プンプン

遠慮して車にいるペット連れの方など、日本人の方が不遇な境遇にいるのはどうしたことでしょうか?

避難所に入れず、熱中症で亡くなった犬も…ペット連れの避難生活の現実に胸が痛む

ペット連れ被災者200人超を受け入れ 熊本の動物病院

 

言葉が出来ず、自費で通訳も雇えないような外国人のために、余計な手間と人員が割かれるのは間違っています。