文句を言いたいことがあるのですが、その前にこの条約と委員会についての〝お勉強″です。
反日組織がこれを最大限利用して、卑怯な振る舞いばかりしているので、興味を持ちました。
彼らは法律や条約を熟知しています。
日本国内では賛同者がいないために、世界(朝日を筆頭に反日で連帯するメディアたちと国連です)に対して、嘘で固めた反日情報を垂れ流し、賛同者を増やし、世界から日本政府に圧力をかけて、自分たちの望むように日本を操っています。
面倒ですが、簡単なことだけでも知って、何を仕掛けているのか知るべきだと思いました。
溜飲の下がる悪口を言っているだけでは敵いません。
では、本題です。
外務省のHPにある 人種差別撤廃条約 に詳しく書かれていますが、全部見るのは大変なので、私の独断と偏見で重要そうなところを書き出してみることにしました。
(条約の本文はこちらです。)
まずはこの条約の説明です。
人種差別撤廃条約は、人権及び基本的自由の平等を確保するため、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策等を、すべての適当な方法により遅滞なくとることなどを主な内容とします。1965年の第20回国連総会において採択され、1969年に発効しました。日本は1995年に加入しました。1996年1月14日、日本について「条約」の効力が生じました。
次は、せっかく外務省がQ&Aを用意してくれているので、そこから見てみます。
Q1 この条約の対象となる人種差別とは何ですか。
A1 この条約の対象とする人種差別については、この条約の第1条1において、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するもの」と定義されています。
世系とは、過去の世代の人種、民族などに着目した概念で、例えば、日系とか黒人系など。
民族的、種族的出身とは、言語、宗教、慣習等文化的諸特徴を共有するとされている人々の集団の出身。
Q2 アイヌの人々や在日韓国・朝鮮人は、この条約の対象に含まれるのですか。
A2 アイヌの人々については、この条約にいう「民族的若しくは種族的出身」の範疇に含まれるといって差し支えないと認識しています。
この条約は、社会通念上、生物学的若しくは文化的な諸特徴を共有していることに基づく差別を遍く禁止するものであるので、「国籍」の有無という法的地位に基づく異なる取扱いに当たらない限り、在日韓国・朝鮮人を始めとする我が国に在留する外国人についても、これらの事由に基づく差別が行われる場合には、この条約の対象となります。
(アイヌは対象となる。外国人は『国籍』に基づく場合は対象外。アイヌを先住民と認めてしまったので仕方ないのでしょうが、これは禍根を残すと思います。現に反日組織に利用されています。)
(国籍による区別は認められる。参政権や公権力の行使などは国籍による区別はOK。
しかし、「〇〇人は入居お断り」みたいな合理的な根拠がない場合は人種差別とみなされる。)
Q5 この条約の第2条1(d)は、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止する旨規定しています。これは、私人間における人種差別の禁止を意味するものなのですか。
Q6 日本はこの条約の締結に当たって第4条(a)及び(b)に留保を付していますが、その理由はなぜですか。
(反日組織が「ヘイトスピーチ規制法」を作れと騒いでいるのは、これを根拠にしています。法律による規制を求めるものです。
しかし、日本はこの条項を憲法と抵触しない限度で守るという留保をつけています。
政府も、ヘイトスピーチ規制法を作るように、人種差別撤廃委員会に言われても、この説明をいつもしています。)
Q8 第8条において、人種差別の撤廃に関する委員会の設置が規定されていますが、どのようなことをする委員会なのですか。
役所の文書って読みにくいのですが、日本は法治国家なので、法律とかこういう役所の出す文書が正式なルールなのです。これによって社会が動いています。
ここに大事なことが書かれていていたり、また書かれていないこと、そのことが大事だったりします。
ネット上で刺激的な文言が踊っていたり、すごく単純化した表現があったりしますが、それだけで終わりにしないで、それらをきっかけに自分で調べることが大事だと思います。
〝敵″は、しっかり調べて攻めてきています。
メディアが親日ならば、きちんと調べて日本人の代表として戦ってくれるはずなのですが、それがほとんど反日というのが、本当に残念で辛いところです。
関連するわかりやすいブログ記事を見つけました。
ヘイトスピーチで反日NPOが勧告案を作成、人種差別撤廃委員会を騙して内政干渉
(http://ameblo.jp/shimarny/entry-11913633433.html)
Shimarnyのブログさんから
反日組織がこれを最大限利用して、卑怯な振る舞いばかりしているので、興味を持ちました。
彼らは法律や条約を熟知しています。
日本国内では賛同者がいないために、世界(朝日を筆頭に反日で連帯するメディアたちと国連です)に対して、嘘で固めた反日情報を垂れ流し、賛同者を増やし、世界から日本政府に圧力をかけて、自分たちの望むように日本を操っています。
面倒ですが、簡単なことだけでも知って、何を仕掛けているのか知るべきだと思いました。
溜飲の下がる悪口を言っているだけでは敵いません。
では、本題です。
外務省のHPにある 人種差別撤廃条約 に詳しく書かれていますが、全部見るのは大変なので、私の独断と偏見で重要そうなところを書き出してみることにしました。
(条約の本文はこちらです。)
まずはこの条約の説明です。
人種差別撤廃条約は、人権及び基本的自由の平等を確保するため、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策等を、すべての適当な方法により遅滞なくとることなどを主な内容とします。1965年の第20回国連総会において採択され、1969年に発効しました。日本は1995年に加入しました。1996年1月14日、日本について「条約」の効力が生じました。
次は、せっかく外務省がQ&Aを用意してくれているので、そこから見てみます。
Q1 この条約の対象となる人種差別とは何ですか。
A1 この条約の対象とする人種差別については、この条約の第1条1において、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するもの」と定義されています。
世系とは、過去の世代の人種、民族などに着目した概念で、例えば、日系とか黒人系など。
民族的、種族的出身とは、言語、宗教、慣習等文化的諸特徴を共有するとされている人々の集団の出身。
Q2 アイヌの人々や在日韓国・朝鮮人は、この条約の対象に含まれるのですか。
A2 アイヌの人々については、この条約にいう「民族的若しくは種族的出身」の範疇に含まれるといって差し支えないと認識しています。
この条約は、社会通念上、生物学的若しくは文化的な諸特徴を共有していることに基づく差別を遍く禁止するものであるので、「国籍」の有無という法的地位に基づく異なる取扱いに当たらない限り、在日韓国・朝鮮人を始めとする我が国に在留する外国人についても、これらの事由に基づく差別が行われる場合には、この条約の対象となります。
(アイヌは対象となる。外国人は『国籍』に基づく場合は対象外。アイヌを先住民と認めてしまったので仕方ないのでしょうが、これは禍根を残すと思います。現に反日組織に利用されています。)
Q3 第1条の人種差別の定義にいう「公的生活」とは、どういう意味ですか。
A3 「公的生活(public life)」の意味とは、国や地方公共団体の活動に限らず、企業の活動等も含む人間の社会の一員としての活動全般を指すものと解されます。つまり、人間の活動分野のうち、特定少数の者を対象とする純粋に私的な個人の自由に属する活動を除いた、不特定多数の者を対象とするあらゆる活動を含むものと解されます。
Q4 「国籍」による区別は、この条約の対象となるのですか。
A5「国籍」による区別は対象としていないと解されます。
第1条2において、締約国が市民としての法的地位に基づいて行う区別等については、本条約の適用外であるとの趣旨の規定が置かれたことにより、締約国が行う「国籍」の有無という法的地位に基づく異なる取扱いはこの条約の対象とはならないことが明確にされています。
ただし、「国籍」の有無による異なる取扱いが認められるかは、例えば、参政権が公権力の行使又は国家の意思の形成に参画する行為という合理的な根拠を持っているように、このような取扱いに合理的な根拠のある場合に限られ、例えば、賃貸住宅における入居差別のように、むしろ人種、民族的、種族的出身等に基づく差別とみなすべきものは、この条約の対象となると考えられます。
Q4 「国籍」による区別は、この条約の対象となるのですか。
A5「国籍」による区別は対象としていないと解されます。
第1条2において、締約国が市民としての法的地位に基づいて行う区別等については、本条約の適用外であるとの趣旨の規定が置かれたことにより、締約国が行う「国籍」の有無という法的地位に基づく異なる取扱いはこの条約の対象とはならないことが明確にされています。
ただし、「国籍」の有無による異なる取扱いが認められるかは、例えば、参政権が公権力の行使又は国家の意思の形成に参画する行為という合理的な根拠を持っているように、このような取扱いに合理的な根拠のある場合に限られ、例えば、賃貸住宅における入居差別のように、むしろ人種、民族的、種族的出身等に基づく差別とみなすべきものは、この条約の対象となると考えられます。
(国籍による区別は認められる。参政権や公権力の行使などは国籍による区別はOK。
しかし、「〇〇人は入居お断り」みたいな合理的な根拠がない場合は人種差別とみなされる。)
Q5 この条約の第2条1(d)は、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止する旨規定しています。これは、私人間における人種差別の禁止を意味するものなのですか。
A5 第2条1(d)の規定は、締約国があらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとることを目的として、私人間の人種差別を禁止し、終了させるべきことを定めたものです。
私人間の人種差別の禁止、撤廃については、第5条において具体的な権利が明示的に規定されていますが、この条項は、一般的な形で締約国の基本的義務を定めたものです。また、この条項は、「すべての適当な方法(状況により必要とされるときは、立法を含む)により」と規定されていますが、これは、立法が状況によって必要とされ、かつ、立法することが適当な場合に立法措置をとることも含め、締約国が適当と判断する方法により、私人間の差別を撤廃する義務を定めたものであると解されます。
(個人間の差別も認めないということ。この条約の締約国は条約で決められたことについて果たす義務があり、その方法として最も強制力があるのもが立法。しかし、立法でなくてもよい。)
(個人間の差別も認めないということ。この条約の締約国は条約で決められたことについて果たす義務があり、その方法として最も強制力があるのもが立法。しかし、立法でなくてもよい。)
Q6 日本はこの条約の締結に当たって第4条(a)及び(b)に留保を付していますが、その理由はなぜですか。
A6 第4条(a)及び(b)は、「人種的優越又は憎悪に基づくあらゆる思想の流布」、「人種差別の扇動」等につき、処罰立法措置をとることを義務づけるものです。
これらは、様々な場面における様々な態様の行為を含む非常に広い概念ですので、そのすべてを刑罰法規をもって規制することについては、憲法の保障する集会、結社、表現の自由等を不当に制約することにならないか、文明評論、政治評論等の正当な言論を不当に萎縮させることにならないか、また、これらの概念を刑罰法規の構成要件として用いることについては、刑罰の対象となる行為とそうでないものとの境界がはっきりせず、罪刑法定主義に反することにならないかなどについて極めて慎重に検討する必要があります。我が国では、現行法上、名誉毀損や侮辱等具体的な法益侵害又はその侵害の危険性のある行為は、処罰の対象になっていますが、この条約第4条の定める処罰立法義務を不足なく履行することは以上の諸点等に照らし、憲法上の問題を生じるおそれがあります。このため、我が国としては憲法と抵触しない限度において、第4条の義務を履行する旨留保を付することにしたものです。
なお、この規定に関しては、1996年6月現在、日本のほか、米国及びスイスが留保を付しており、英国、フランス等が解釈宣言を行っています。
(反日組織が「ヘイトスピーチ規制法」を作れと騒いでいるのは、これを根拠にしています。法律による規制を求めるものです。
しかし、日本はこの条項を憲法と抵触しない限度で守るという留保をつけています。
政府も、ヘイトスピーチ規制法を作るように、人種差別撤廃委員会に言われても、この説明をいつもしています。)
Q8 第8条において、人種差別の撤廃に関する委員会の設置が規定されていますが、どのようなことをする委員会なのですか。
A8 人種差別の撤廃に関する委員会(以下「委員会」)は、(1)締約国から得た報告及び情報の検討に基づく提案及び勧告を行うこと(2)他の締約国がこの条約の諸規定を実現していないと認める場合の締約国の注意喚起を受理し検討することなどのために設置されたものです。委員会の委員数は18人、任期は4年で、個人の資格で任務を遂行することとなっています。
なお、各締約国は、この条約の第9条により、委員会による検討のため、当該締約国についてこの条約の効力が生ずる時から1年以内に、また、その後は2年ごとに、更には、委員会が要請する時に、この条約の諸規定の実現のためにとった立法上、司法上、行政上その他の措置に関する報告を国連事務総長に提出する義務を負っています。
(条約の14条には締約国が宣言すれば、個人や集団が直接委員会へ通報する制度が効力を持ちますが、日本は宣言していません。これを宣言する国があるのかどうか私は知りませんが、普通ならしないと思います。)
(条約の14条には締約国が宣言すれば、個人や集団が直接委員会へ通報する制度が効力を持ちますが、日本は宣言していません。これを宣言する国があるのかどうか私は知りませんが、普通ならしないと思います。)
Q9 この条約によって、具体的に何が変わるのですか。
A9 この条約上の義務は、我が国の憲法をはじめとする現行国内法制で既に担保されています。(中略)この条約の締結を契機に、行政府内のみならず、国民の間に人種差別も含めあらゆる差別を撤廃すべきとの意識が高まり、一層の人権擁護が図られていくことが重要であると考えています。
役所の文書って読みにくいのですが、日本は法治国家なので、法律とかこういう役所の出す文書が正式なルールなのです。これによって社会が動いています。
ここに大事なことが書かれていていたり、また書かれていないこと、そのことが大事だったりします。
ネット上で刺激的な文言が踊っていたり、すごく単純化した表現があったりしますが、それだけで終わりにしないで、それらをきっかけに自分で調べることが大事だと思います。
〝敵″は、しっかり調べて攻めてきています。
メディアが親日ならば、きちんと調べて日本人の代表として戦ってくれるはずなのですが、それがほとんど反日というのが、本当に残念で辛いところです。
関連するわかりやすいブログ記事を見つけました。
ヘイトスピーチで反日NPOが勧告案を作成、人種差別撤廃委員会を騙して内政干渉
(http://ameblo.jp/shimarny/entry-11913633433.html)
Shimarnyのブログさんから