シンガポールでは、外国人女性労働者には妊娠検査を義務づけ、妊娠した労働者の強制退去、シンガポール人との結婚を認めないなど、制度自体も人権上問題が多いとの批判が強いようですが、「メイドに家事を任せて女性の社会進出」とか、「外国人労働者に建設現場などで働いてもらう」というのは、一見するとうまくいっているシンガポールを念頭に置いているのではないかと思います。(シンガポールの外国人女性労働者の規則は官邸の資料から)
ところが日本は違います。
技能実習生と言えども労働関係法令が適用されます。
たった3年間の技能実習なのに、
その間妊娠していても出産しても育児をしていても解雇できないのです。![?*](https://emoji.ameba.jp/img/user/pi/pink---rose/43194.gif)
これで技能実習生と言えますか?技能実習生のビザで入りながらのんびり出産育児をしていてもいいんです。
あらかじめ「結婚、出産、の時は解雇」という契約書は結べないことになっています。
こんな裁判があったことをご存知ですか?
妊娠を理由に帰国迫られ「流産」 元実習生が勝訴した「裁判のポイント」は? 弁護士ドットコム
外国人技能実習生として働いていた中国人女性が強制帰国を迫られたとして、会社と受け入れ団体に解雇無効などを求めた訴訟で、富山地裁は2013年7月、女性側勝訴の判決を言い渡し、判決が8月に確定しました。
この女性は2010年12月に技能実習生として来日、2011年6月に妊娠が判明しました。
ところが日本は違います。
技能実習生と言えども労働関係法令が適用されます。
たった3年間の技能実習なのに、
その間妊娠していても出産しても育児をしていても解雇できないのです。
![?*](https://emoji.ameba.jp/img/user/pi/pink---rose/43194.gif)
これで技能実習生と言えますか?技能実習生のビザで入りながらのんびり出産育児をしていてもいいんです。
あらかじめ「結婚、出産、の時は解雇」という契約書は結べないことになっています。
こんな裁判があったことをご存知ですか?
妊娠を理由に帰国迫られ「流産」 元実習生が勝訴した「裁判のポイント」は? 弁護士ドットコム
外国人技能実習生として働いていた中国人女性が強制帰国を迫られたとして、会社と受け入れ団体に解雇無効などを求めた訴訟で、富山地裁は2013年7月、女性側勝訴の判決を言い渡し、判決が8月に確定しました。
この女性は2010年12月に技能実習生として来日、2011年6月に妊娠が判明しました。
報道によると、女性は来日前、中国側の送り出し機関との間で実習中の妊娠禁止の規定を含む書面に署名していましたが、地裁はこれを「不適切な契約内容」「実習制度の趣旨と公序良俗に反する」と指摘、解雇を無効としました。
JITCOが2014年3月版として出した「外国人技能実習生労務管理ハンドブック」があります。
PDF版をクリックして26ページに「結婚・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等」という項目がありますので、そこだけ文末に抜粋
しておきます。
PDF版をクリックして26ページに「結婚・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等」という項目がありますので、そこだけ文末に抜粋
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/296.gif)
●簡単にいうと、結婚、妊娠、出産を理由とした解雇は不当で、そういう契約も禁止。
●産前産後休業や育児休業、楽な業務への変更要求をすること、時間外労働を断ること、
妊娠出産で労働が出来なかったことや能率が落ちたことなどを理由とした解雇等不利益な扱いは禁止。
●またこれらについて本人の要求がなくても、妊娠出産でそうせざるを得ない状況になったことが理由の解雇等不利益な扱いも禁止。
これが普通の雇用ならわかります。
でも技能実習生ですよ。
こういうことまで通常の労働関係法令を厳守するのは趣旨からいって間違いだと思います。
技能実習できないじゃないですか
![怒る](https://emoji.ameba.jp/img/user/mi/mi-ho-chi/457821.gif)
何しに日本に来たんでしょうか
![なぞ](https://emoji.ameba.jp/img/user/ts/tsumegaeru/699853.gif)
労働も勉強もしないなら入国させてはいけません。母国で妊娠出産させるべきです。
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/296.gif)
(1) 対象となる事業主の行為
事業主の以下の行為は禁止されている。
① 女性の技能実習生が婚姻、妊娠、出産した場合には退職する旨をあらかじめ定めること。
② 婚姻を理由に女性の技能実習生を解雇すること。
③ 厚生労働省令で定められている事由を理由に、女性の技能実習生に対し不利益な取扱いをす
ること。
※妊娠中・産後1年以内の解雇は、事業主が、妊娠等が理由でないことを証明しない限り無効と
されている。
(2) 不利益取扱いが禁止される事由
厚生労働省令で定められている事由とは
以下の事由を理由に、女性の技能実習生に対し不利益な取扱いをすることは禁止されている。
① 妊娠したこと
② 出産したこと
③ 母性健康管理措置を求め、又は受けたこと
④ 坑内業務・危険有害業務に就けないこと、これらの業務に就かないことの申出をしたこと、
又はこれらの業務に就かなかったこと。
⑤ 産前休業を請求したこと又は産前休業したこと、産後に就業できないこと、又は産後休業し
たこと
⑥ 軽易業務への転換を請求し、又は転換したこと
⑦ 時間外等に就業しないことを請求し、又は時間外等に就業しなかったこと
⑧ 育児時間の請求をし、又は取得したこと
⑨ 妊娠又は出産に起因する症状により労働できないこと、労働できなかったこと、又は能率が
低下したこと
(3) 禁止される不利益な取扱いの例
例えば、以下の行為は「不利益な取扱い」に該当する。
① 解雇すること
② 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
③ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
④ 退職の強要や正社員からパートタイム労働者等への労働契約内容の変更の強要を行うこと
⑤ 降格させること
⑥ 就業環境を害すること
⑦ 不利益な自宅待機を命ずること
⑧ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
⑨ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
⑩ 不利益な配置の変更を行うこと