昨日のブログで、音楽に1年間のブランクがあるというのは少しお話しています。
そのブランクの理由と詳細を簡単な流れを御説明します。
訴訟で勝訴したとしても、敗訴した相手が支払い命令が下りた金額を支払わない場合があります。この場合、仕方なく、相手の財産を差し押さえる必要性が出て来ます。
訴訟は勝訴して解決したのですが、敗訴した相手が賠償金を支払わないので、やむを得ず、債権執行の措置を執りました。
一般的に「強制執行」と言われますが・・・、3つに分類されています。
・強制執行(厳密には、これは殆どありません)
・不動産執行(土地や建物を差し押さえる行為です)
・債権執行(訴訟行為や未払い金等で獲得した債権に基づいての行為)
不動産執行には、手続に必要な相手の財産目録を得るために、財産開示請求をする必要があります。この時点で、財産を隠して、逃げられるので、明確に判っている高額な土地または建物を指定して、不動産執行の手続をすることになります。
しかし、不動産執行の手続で、回収できても出来なくても、国家への納付金が一律60万円も支払わないといけません。この金額は、手続で列挙した不動産の価値を、不動産鑑定士に調査してもらう依頼料です。だから、低い債権金額で、不動産執行をしたとして、すぐに、相手が満額を支払った場合、即刻、不動産執行の取り下げをしないといけません。しかも、先に書いたように、60万円は戻ってきません。だから、「捨て金」とも呼ばれます。
債務者である相手が支払わなかった場合、不動産執行の対象となった物件は、競売(けいばい)に掛けられます。それから、債権金額を回収するという流れになります。ここに、先程の手続で必要なので支払った60万円は回収できません。
屈辱をはらすために、相手の家を奪うとの不動産執行という選択肢もあったのですが、リスクが高いので、悔しい思いで、債権執行を選ばざるを得ませんでした。
しかも、債権執行を執った場合であっても、債務者の動産として、どこの銀行にどのような口座を保有しているのかも不明です。
(会計学の分野では、貸借対照表の中の資産の分類で「固定資産の部」「流動資産の部」とあります)
個人情報保護法が厳しくなった今、一般人に銀行が教える訳がありません。もし、債権の証拠である判決文を持参して、窓口に行って、そこに債務者名義の口座があったとしても、銀行が「債権者が口座番号と残高を教えて欲しいと言っていますが、教えていいですか?」と債務者に漏洩する可能性は否定出来ないばかりか、その可能性は極めて高いでしょう。個人情報保護を優先させるでしょう。
だから、弁護士さんに依頼して、県の弁護士会を介して、相手の相当な残高がある口座を調査する必要がありました。しかも、相手に悟られないように訴訟している間、水面下で行いました。相手に仮差押えなどの行為を悟られたら、すぐに預金を引き上げて、逃げられます。
この結果、発覚した定期預金口座を差し押さえたのです。いわゆる、強制執行に近い債権執行の措置を執りました。ところが、預金保護法の改正ではなく、その中のある該当の条文の法的解釈が、直近で変わってしまい、「例え、債務者の講座を差押えたところで、定期預金であれば、強制的に解約させることは出来ない」というおかしな状況になってしまっています。差し押さえた口座を開設している銀行から、「どうか満期まで待って欲しい」と弁護士の先生に連絡があって発覚したのです。満期を迎えるのは今年8月です。口座番号を特定し、差し押さえたのは昨年12月です。債務者が満期を迎えて定額の利子を得てから、債権者である私に支払うという流れです。おかしいですよね。何の為の債権執行だったのか、その意義が問われます。
だから、まだ8月の満期を迎えるまで、何が起きるか判らないので、若干、精神的に落ち着かないのです。