コード進行に著作権はあるのか | 海の見える家

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努力して諦めなければ、必ず道があると信じて突き進みます。時を間違えなければ。頑張る時に頑張らなければ、努力は結実しないのです。

音楽理論のことを書いている内容は、自分の覚え書きでもあるので、その点、どうかご容赦下さい。

約1年ぶりに、落ち着いた精神状態で、音楽理論へ向き合っています。
(理由は明日、記事にします)

タイトルの疑問提起に関して、結論から述べると、「コード進行に著作権はない」です。

例えば、好きな歌手の楽曲のコード進行を一部そのまま流用して、メロディラインだけオリジナルにします。

この時、「どこかで聴いたことがある曲」と言われるのは当然なのです。

コード進行が、同じ部分は、そのままなのですから。

このコード進行について、メロディラインと違って、きちんとした音楽理論に則って自然な楽曲を作ろうとすれば、後述する通り、コードの前後の組み合わせの数が圧倒的に少ないのです。だから、確率論的に一致率が高くなるのは当然です。

しかも、コードは「トニック」、「サブドミナント」、「ドミナント」と3つに分類されます。

たった3つですよ。

一番簡単な例として、キーがCで3和音の場合、「C、Am、Em」の3つのコードがトニックで、「F、Dm」の2つがサブドミナントで、「G、Bm♭7」の2つがサブドミナントに分類されます。

御存知かも知れませんが、「トニックは、安定をもたらすコード」、「サブドミナントは、トニックとドミナントの中間に位置して比較的不安定なコードで、この後、トニックかドミナントへ移行すると不自然ではなくなります」、「ドミナントは、最も躍動的で緊張感があって、かつ、不安定なコードなので、トニックへ移行させると音楽理論的に解決しやすい」とされています。

つまり、音楽理論に則ってコード進行を考えると、例え、意識せずに、作曲をした場合であっても、似た雰囲気を持つのは当然の結果です。

しかも、過去のヒット曲は、特にサビの部分は、ある法則に従ってコード進行表が作成されているので、移調や転調させることによって、別のヒット曲と似た雰囲気になるのを回避しているのです。

コード進行まで著作権の範囲を設定したら、既存の楽曲だけでも、著作権侵害の訴訟だらけになります。

次は、代理コードや4和音の勉強をしたいです。何でもボチボチ。