音楽に関して、主旋律とも言える、メロディライン。
これに関しては、特許と同じで、早い者勝ちです。
特許は、出願して、申請して、許可が下りれば、特許権取得となります。
著作権は、発表した段階で発生するものですので、特許よりも、さらに早い者勝ちとなります。
私、実は、特許出願をしたことがありまして、郵送ではなく、オンライン出願で、出張所のような場所で、今思えば、画質を指定していなかったことが悔やまれるのですが、半年後に、特許出願したものが、特許庁の専用サイトで公開されます。
特許出願の内容と友に、氏名と住所も、公開されるのですよ?
これは、やめて欲しいと思います。
だって、個人情報ですから。
同じく、個人情報に関して寄生されていない場所があります。
それは、法務局です。
取得したい「土地建物全部履歴証明書」というものを申請すれば、ものの数分で、その土地の所有者の氏名および住所、借りている人の氏名および住所、さらには、抵当権の設定情報まで明らかになるのです。
これって、今の個人情報保護社会であり得ないですよね?
その点、著作権では、個人情報が保護されていると思います。
ペンネームや芸名やタレント名のように、偽名が使えて通用するのですから。