特許権と著作権の違いと個人情報保護の在り方 | 海の見える家

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努力して諦めなければ、必ず道があると信じて突き進みます。時を間違えなければ。頑張る時に頑張らなければ、努力は結実しないのです。

特許権は、特許出願、特許申請、特許取得という流れで得られる権利です。

 

しかし、著作権は、世に発表した段階で生じる作者固有の権利です。

 

過去、特許出願をしたことは昨日の記事の通りです。

 

当時、オンライン出願だったので、出願から1年半経過して、ネット上に公になりました。

 

勿論、氏名と住所が記載されているので、取得までのお手伝いをしますという業者のパンフレットだけで、40社ほど、ハイエナの如く、自宅に届きました。

 

法務局もそうだけど、個人情報の管理を徹底して欲しいです。

 

指定された額の収入印紙さえ支払いさえすれば、他人の所有する土地及び建物の名義(氏名と住所)から、建物の構造まで明らかになります。

 

「こういう人から情報公開請求があっていますが、詳細な資料の提出はしてもよろしいですか?」

 

最低限、この程度の個人情報保護が守られるべきだと思います。

 

個人情報保護を叫ぶ割りには、何か、旧態依然の制度が、世の中に散在しています。

 

まだ継続中の強制執行に話を戻させて頂きます。

 

今回、実父に対して行った債権執行という強制執行は、例外です。依頼した弁護士さんが、日弁連に必要な手続を経ると、日弁連が、個人或いは法人所有の銀行口座と残高を把握可能です。個人が日弁連に依頼することは出来ませんから、今回、法曹資格を有する弁護士さんに依頼して本当に良かったです。結局、実父は「ない」と主張していたにも係わらず、残高500万円の定期預金口座を差し押さえることに成功したのです。しかしながら、上に私が述べた通りに、情報公開請求承認制度のようなものがあったら、口座の情報を教えないばかりか、教えても即座に全額引き出すでしょう。

 

強制執行の際に、目当てとしていた財産の回収が出来なかった場合、「空振りに終わる」という表現をします。この場合は、どうしようもありません。泣きを見るのは債権者の方です。債務者の逃げ毒になるのです。

 

しかも、今回、普通預金ではなく、定期預金を差し押さえることに成功したのですが、直近の法の解釈が変更になったため、定期預金の満期日まで、第三債務者となった銀行が、「満期日まで待ってくれませんか」と言ってきたのです。何とか、ゴリ押しして強引に定期預金を解約させ、差押え金額を支払わせることが可能かもしれません。しかし、依頼した弁護士さんは、まだ開業したばかりで、職務履歴に傷を付けて、不名誉な心証を、第三者に抱かせたくなかったので、満期日まで仕方なく待つことにしました。

 

ところが、実父は、何を考えたか、経営する医療法人名義で、債務残高の全額を、私の口座に振り込んだのです。

 

私は、この行為を突破口にして、実父1人しかいない医療法人の第三債務者を解除して、実父本人と看做して、何とか医療法人に直接請求が出来ないものかと考えて、弁護士さんに御相談をしたところ、それ(債務者名義の拡大解釈)は無理で、万が一、別名義で振込があった金額を遣ったとします。そうすると、医療法人から返還請求があった場合に、それに応じなければならず、もし、返金できなければ、「不当利得」として、民事訴訟を提訴されることを教えて頂きました。

 

方向性は違いましたが、名義が異なっているということに違和感を感じて、急いで知らせることが出来て、そして、危険な罠に落ちそうだったのを止めてもらえて良かったです。

 

医療法人名義で振り込んだ金額が、実父名義と同一であるか否かの法的に有効な書面のやり取りによって、物証を残している最中です。

 

次からは、恐らく、自宅の金庫に隠し持つでしょうね。

 

何だか、世の中、統一規格のような制度で、整然と統一されていないのですよね。