今日はフライドチキンの日 強制執行の3種類 | 海の見える家

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私は,適度に脂がのった皮付きの部分かな。
 
一昨日から少々忙しいこともあって,頑張りすぎて,ブログを書く時間がほとんどありません。ご容赦下さい。
 
明日,依頼していた弁護士事務所に,強制執行の手続に不可欠な3種類の書面を手渡しに行きます。
 
日記にも書きましたが,強制執行には3種類あります。
 
銀行口座の指定額を差し押さえる「動産執行」
 
債権者としての強制執行である「債権執行」
 
私は,動産執行と債権執行を時々,混同して,その度に弁護士さんから訂正されます。差押え対象が銀行口座であるが故に,つい,動産執行と言ってしまうのです。
 
そして,土地や建物という不動産を差し押さえて競売(けいばい)に掛けて,債権回収をする「不動産執行」
 
この3つあります。
 
一番厄介なのが,不動産執行,500万円くらいの債権金額にならないと割に合わないのです。何故ならば,地方裁判所に納める金額として60万円が指定されています。手数料は別です。この60万円というのは,不動産鑑定士に支払う代金なので,一度支払ったら戻ってきません。つまり,例えば,100万円で不動産執行をしようとすると,痛い目を見るのです。債権金額が膨らむまで松必要があります。そして,無事,競売に掛けられて手元に現金として返ってくるのに約1年の時間を要します。
 
不動産執行は,全く以て割に合いません。
 
法律は,弱者保護ではなく,既得権益者保護である側面も持ち合わせるので,ハッキリ申し上げますが,法律を理解すればするほど,嫌気が差してきます。
 
私は,弁護士には向きません。
 
では,皆様,明日も冷えますので,御自愛下さい。