「挙証責任」とは・・・
例えば,AさんとBさんが争っているとします。Aさんが主張している内容で,Bが不利益を被るとします。こういう事例で,AさんはBさんに対して挙証責任があると表現します。
そして,気を付けなければいけない条件があって,Aさんが主張している内容でBさんに勝とうと思うならば,Aさんがグレーの場合はアウトというものです。「疑わしきは罰せず」が代表例かもしれません。
たったこれだけです。主に刑事裁判で使用される用語です。
意味が解らない用語がいっぱいありますよね。
それを専門以外の人に使うのは,私は良くないと思います。
あれ?蓮舫さん,辞めたけど・・・,参議委員予算委員会って,終わったのかな・・・。
幾ら何でも終わってないのに辞めるということはないですよね。
蓮舫さんが辞めたことと,日経平均株価が上昇したことには関係があるのだろうか・・・。