台風で自宅が揺れています。 | 海の見える家

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努力して諦めなければ、必ず道があると信じて突き進みます。時を間違えなければ。頑張る時に頑張らなければ、努力は結実しないのです。

勢力の非常に強い台風21号。

 

風速17mの突風で,自宅がわずかに揺れています。

 

台風の予測は,幾ら気象予報士であろうとも禁止されているのを御存知でしょうか。

 

間違った予測で,最悪な場合,死者が出る可能性があるから,故人には委ねられていないのです。

 

大学に通っている時,気まぐれで気象予報士の資格を取得しようと思い,書籍まで購入しました。小学生も受験できるというものでした。しかし,中身を見ると,北半球では台風が進行方向右側にコースを曲げる力である「コリオリの法則」などの原理の説明などがあって,物理学科で学んでいた私には何ともありませんでしたが,その他,大学数学の範囲である応用数学に相当する全微分や偏微分方程式等,小学生の理解の範疇を超えており,暗記で何とかなる問題ではないと正直思いました。

 

肝心の私は,どうしたかというと,一時期の熱のようなもので,冷静になって考えると,気象予報士の資格を取得したところで,私にとって利用価値のない資格であったので,受験は見送りました。

 

高校生に,物理,化学,生物,地学を教えることのできる高校理科Ⅰ種免許状は,大学卒業と同時に教員免許取得となりました。

 

ただ,福岡西方沖地震で,携帯電話回線がパンクして使えなかった(ちなみにメールは後から判明したのですが通常通り使えました)ことから,無線の必要性を痛感し,アマチュア無線4級だけは取得しました。この資格は一応,国家資格です。しかし,住所が記載されていないので,身分証としては役に立たないのです。無線での自分のコールサインは取得していません。だって,無線機持っていないんですもの・・・。実家に帰れば,数十年前の無線機は眠っていますけどね。コールサインの取得には無線機の所持が義務付けられています。

 

そうそう,思い出しました。

 

NHKの受信料に関して,高知県だったかな。ある男性がワンセグを利用できる携帯の機種を持っていたにも係わらず,NHKを受信してないと主張し,NHKの訪問勧誘員のゴリ押しで,半ば強制的に「ワンセグの利用ができる携帯電話はNHKの受信料を支払わないといけない」と言われて,渋々,その場で支払って,翌月,ワンセグの機能がない携帯機種に変更して,支払った分の1ヶ月分の受信料の返還を求める裁判で,地方裁判所だったかな。「ワンセグ利用機種はNHK受信料を支払う義務がある」との判決が下りました。

 

これ,実は,携帯電話もスマホも,皆様,無意識で利用されていらっしゃいますが,「移動無線局」(サービスの正式名称は移動体通信と言います)なので,総務省の管轄である電波法を遵守しないといけないのです。民間放送局を含めNHKも総務省から電波発信に関して免許をもらっています。その上で放送が成り立っているのです。つまり,ワンセグ機能がある携帯機種は,NHK受信料を支払わないといけないという理屈なのです。

 

詳細は,表現は古いですが,「受像器を設置した者は受信料を支払わなければならない」という文言があります。正確には,放送法第64条1項「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」 ここでの「協会」とは,NHK放送協会のことを指します。

 

つまり,これから言えることは,例えば,最初からテレビ等の家電が設置してあるレオパレス21を引き合いに出すと,受信設備の設置者はレオパレス21側なので,入居者に受信料を請求するのは全くの筋違いということになります。

 

1ヶ月分の受信料の返還で裁判を起こすとか意地というか暇人ですな。はたまた,金持ちの道楽か・・・。

 

これこそ,訴訟に対する精神的労力と回収費用が全く見合ってない訴訟だと思います。

 

話は,冒頭の台風に戻りますが,この台風が過ぎたら,一気に寒くなりますね。

 

皆様,お風邪など召しませぬよう,御自愛下さいませ。