法テラスという国が設置した団体を御存知ですか?
「不利益を被っているけど、訴訟を起こすには、自分では無理だ。」
「弁護士さんに相談しても法外な請求が来るのが恐ろしい。」
このようなお悩みを抱えていませんか?
もし、お金に困っている状況で、確実に勝訴可能な案件には、法テラスが弁護士に代金を立て替えて、訴訟行為が完結して被告から慰謝料なり損害賠償なりを受け取ると、そこから、法テラスが、要した費用を請求するという、いわば、支払い猶予を受けることが可能です。
これには、法的トラブルを抱えた当事者、担当の弁護士さん、法テラスという三者間で、「三者契約」というものの締結が必要となります。
この「法テラス」を介することで、担当の弁護士さんも妙なことはできなくなります。
まぁ、三者契約を締結するにあたって、正当な理由がある状態で、担当弁護士の解任要求を法テラスに願い出ることも可能です。
何らかの法的トラブルを抱えている方は、まず、法テラスへ足を運ぶことをオススメします。
1件につき、相談は原則3回までと決まっています。
別件であれば、その制限はリセットされます。
そこで、前回、私が勝訴した判決とその訴状に書かれた判決の理由というものを、弁護士さんにお見せしたのですが、必ず、どの弁護士さんであっても、驚かれます。
「よく相手には代理人として弁護士が付いているのに、個人でよく圧倒的勝訴の判決までたどりつけましたね・・・。」と・・・。
しかし、被告が支払わないと、強制執行しか手段が残されていません。
そこで、今回、弁護士さんにお願いしたのは、弁護士資格が必要な請求する相手の銀行口座番号と残高照会および当該口座の差押えをお願いしました。
ついでに、給与差押えもお願いしました。
後は、自分でやります!
勝ちます!
負けられません!
そこには、社会正義で許されない行為と法的に正しい理由があるからです!
相手の弁護士ともども、今度は再起不能になるように潰します。
勿論、訴訟でね。
暴力反対!野蛮な行為はしない!
社会的悪を、この世から葬り去りたいです。
しかし、私は、弁護士にはなれません。
自分のもめ事で精一杯で、時には悪と判っていても弁護しないといけないからです。これに私は大きく抵抗を感じるからです。
しかしながら、えん罪を防ぐ対策として、刑事事件の被告人には、弁護人の選任権という権利が憲法によって保障されています。
日本国民である私たちは、過去の教訓から、刑事訴訟における基本的考え方を、日本国憲法で、「適正手続の保障」、「裁判を受ける権利」、「弁護人選任権」として定め、どのような事件であっても、被告人にはその権利と利益を守る弁護人である弁護士を選任する権利を認め、弁護人である弁護士には被告人に刑事罰を科す裁判手続が適正に行われているかどうかを監視する責務を課したのです。
ちなみに、民事訴訟では、一般の人、行政書士や司法書士でも、代理弁護人として原告または被告に付くことが可能です。
そして、刑事訴訟では、弁護士資格を有する人しか、刑事訴訟に関する法律相談、及び、被告の代理弁護人として訴訟に立ち会うことしかできません。
つまり、行政書士や司法書士であっても、刑事訴訟において、被告人の代理弁護人に付くことは禁止されているのです。
恐らく、これは、被告人の権利及び利益にを左右することにおいて、法的に危険な弁護を回避するためでしょうね。
社会正義や信義則が、この世の中に幅広く浸透することを願って止みません。