裁判員は刑法上の構成要件や違法性阻却事由、はたまた罪刑法定主義や最近よく話題にのぼる一事不再理なんかも知っている必要はありません。裁判員は「事実認定」と「量刑判断」のみ判断します。つまり、この2つは「裁判官にとってもよくわからない部分」です。


 裁判員制度の本質は司法の独善化防止と国民の司法参加にありますが、とどのつまり、むやみやたらと裁判に口出しさせないようにするための策といえます。裁判員の手前、判決の内容の是非について非難めいたことを言いにくくなるし、一方で裁判員の守秘義務の順守によって裁判内容は闇に葬られます。裁判員制度は、つべこべ言わさずに迅速な裁判と口封じを同時に実現させる安易な方法と言えるでしょう。裁判の結果も裁判官の強調する資料などによって、従来の裁判例が参考になることから、結果も従来通りになると考えられ、結局何の進歩もなしに「従来はもともと正しかった」ということを主張したいだけでしょう。


 裁判官だけでは冤罪はなくならないし、被害者は裁判の外でマスコミにまつりあげられるしと、問題は多い中で、素人を裁判に参加させることで、裁判官の職責から逃れるのは卑怯だと思います。


 もともと刑事裁判は身近になる必要性は薄く、また非常に難解な要素を含んでいるものです。殺意、共謀、因果関係・・・それら法律論を捨象して、事実の認定のみを行わせることは、今以上に誘導の要素が働くでしょう。

素人の判断で、検察が公判維持できないということになればこんなに恥ずかしいことはありません。


 役人が横柄な態度をとっている日本では、このような制度はなじまないのではないでしょうか。


裁判員制度

http://www.saibanin.courts.go.jp/
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