みなさん、こんにちは


いかがお過ごしでしょうか?

 

 

 

 
前回の「がんの授業」は


右矢印高額療養費制度ご存知ですか?
 

ということで


がん治療では時間や身体的負担を

 

強いられるだけではなく、

 

職場での存在感が薄れる不安や

 

さらに金銭面のストレスが

 

のしかかってくる場合がありますが

 

 

健康保険が適用される医療費では


月々の支払いが高額となる場合、


支援が受けられる方法があること

 

それも、公的な制度であること


について書いてみました。

 

 

 


突然の出費や仕事に携わる時間が


失われることは


深刻な問題であるのは


言うまでもありません。

 

 


中には、がんの状態から


休職や退職という選択を


取らざるを得ない場合もあります。

 

 

 

そこで今回は


会社等に勤める方が療養のために


休職する場合の収入を保障する


「傷病手当金」について触れてみます。

 

 

 


それでは、問題です。


傷病手当金の内容として


正しいのは次のうちどれでしょう。

 


A: 業務外の事由による病気やケガが対象


B:仕事に就くことができない場合


C:3日連続で休み、以降も仕事に就けない時


D:休業した期間に給与の支払いがないこと

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は、全部です。


傷病手当金は、業務以外の病気やケガが


原因で会社を休み、事業主から十分な


報酬が受けられない場合に支給されます。

 

 

業務中の問題、通勤中の事故などが原因で


あれば、傷病手当金ではなく労災保険の


対象になります。

 

 


そして、


会社を休んだ日が連続3日間あった場合の


4日目から支給されます。


支給期間は支給を開始した日から


1年6ヶ月です。

 

 

 

1日当たりの支給される金額はというと


支給開始日以前12ヶ月分の


標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3


として算出されています。

 

 

 

 

申請は保険証に記載の保険者から


申請書を取り寄せるのですが、


直接問い合わせるか、会社を通して


送ってもらいます。


必要事項を記入して提出すると


保険者で審査が行われる流れです。

 

 

 

こういった制度は

 

知っておいて損はないと思います。


参考までに!

 

 

 

 

 

それでは、


今日もよい1日を、体に感謝を!