逃げてもいい人がいた。
老人や赤ん坊や病人。もちろん、弱者優先というわけでなくて、作業の邪魔になるから離す。
人権もヘチマもなかった。

(2026.4.14)
「逃げるな、火を消せ!」大前治 合同出版 2016年発行 
防空と刑罰
退去禁止、その違反者への処罰は最大懲役6ヶ月または罰金500円。
この規定により処罰された実例は少ないようである。
しかし、市民へ「空襲を恐れて逃げてはならない」という威嚇効果はあった。
逃げることは武士道にも国民道徳にも反しており、
空襲後も戻る資格はない
「非国民」のレッテルを貼られ社会から断絶される。
空襲のことは話すな、書くな
政府広報誌「週報」
問
空襲があった場合にはできるだけ早く被害の真相を発表した方がよいのでは?
答
知らせたいのは山々です。
しかし発表すればそれが筒抜けに敵国へも聞こえるということです。
敵国へ真相をおしえてやるようなものです。
結局、国民を空襲の被害から救おうとしているのです。
人から聞いた話などは言いふらさぬようにしてください。非国民的な行為で、お互いに注意していただきたい。
「臨時郵便取締令」
空襲については、手紙に書くこともはばかられた。
昭和16年10月、臨時郵便取締令が、個人同士の私信を郵便職員が検閲することを認めていたからである。
水と砂
写真週報261号(昭和18年3月3日)
「焼夷弾が落ちたら父はすぐ筵や砂をかぶせ、母と長男が水をかけ、長女が隣組中に知ら
せる」
これでルーズベルトに一泡ふかす。
子供を気にせず消化せよ
「主婦の友」昭和18年7月号
日本の家は燃えやすいが、消しやすいという特徴がある。
赤ちゃんは、できれば隣組の老人や子供たちの手で護るようにしたい。
母親は子供に惹かれる気持ちを強く戒めねばならぬ。
子供から離れて猛火に立ち向かえという指示。
空襲下の出産
お腹が痛み出した、どうしようと産婦自身が慌ててうろうろ動き回ったところで、どうにもなりません。
時が来れば、人手をかけなくても自然に生まれ出るものですから、
産気づいてきたなと思ったら、身体を安静にして、落ち着いて救護の手を待ちます。
母は昭和20年8月、お腹に赤ちゃんがいた。当時の出産は直前まで仕事(農作業)をしていれば、より安産ができるといわれていたが、
それにしても妊婦をバカにした記述と思う。







