【あ報⚠️斉藤元彦 県民を刑事告訴‼️】元彦に懲戒処分‼️でなければ兵庫県は法令違反状態‼️ | ☆Dancing the Dream ☆

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24年7月7日、渡瀬県民局長は、「死をもって抗議する」という言葉を遺して自死されてしまった。

 

26年6月3日、赤旗の喜田記者が、元彦が「県民局長は懲戒処分は最終的にご本人も受け入れた」という発言はデマではないか?と撤回を求めて追求したが、元彦は「結果として不服申し立てはしなかった:と頑として撤回を拒絶した。

菅野完氏が「死んだんやんけ!人の死を愚弄するな!」「人●しやないか、お前は!」と発言。

 

元彦は、6月10日の会見で「公人としての受忍限度を超えている面がある」として、菅野氏を名誉棄損罪で刑事告訴したことを明らかにした。

 

さらに、抗議活動を行っている兵庫県民に対しても元彦が刑事告訴したことがXで明かされた。

告訴されたのは、「歩道橋プロテスト」の難波文男さん、弁護士の中道一政さんら。

ついに兵庫県知事は、県民にまで刃を向けてきたのだ。

 

 

 

 

そして、26年6月26日、公益通報者保護法について重要な高市早苗総理大臣名の政府答弁書が出た。

 

”事業者が公益通報者を保護するためにとらなければならない措置として…「範囲外共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為容態、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる」ことを定めている。” と、その答弁書には記してあった。

 

つまり、斎藤元彦に懲戒処分を下されねばならない。

そうしない限りは、兵庫県は法令違反状態が延々と続くことになる。

 

 

6月26日 

公益通報者保護制度における三号通報者の探索行為に関する質問主意書 答弁書

 

”「範囲外共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為容態、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる」ことを定めている。”

 

 

 

 

実はこの内容は、すでに、

2024年9月6日の百条委に招聘された山口利昭弁護士が詳細に解説して下さっている。

 

兵庫県・百条委員会で証人尋問 参考人の山口利昭弁護士が出席 告発文書問題(2024年9月6日)

 

 

 

「外部公益通報への対応体制として、この法定指針は、この2つのことを定めています。
 (1)はですね、不利益な取り扱いの防止に関する措置ということです。
 これは内部に通報がいった場合と同じ ように、外部に公益通報があった場合に、
 ”必要性があって調査を行う場合でも、きちんと対応してくださいね” 
 ということで定められてるわけですけども。
 事業者の労働者及び役員が、不利益な取り扱いを行うことを防ぐための措置を取る
 とともに、公益通報者が不利益な取り扱いを受けていないかを把握する措置を取り
 不利益な取り扱いをした場合には、適切な救済回復の措置を取ると。
 だから、これは義務ですよ!
 法定指針ですから!
 兵庫県はこの 義務をきちんと尽くしているのでしょうか?
 通報者の方に不利益な取り扱いを行うことを防ぐための措置って何でしょう?
 少なくとも私の解釈では、
 私が普段、依頼を受けるように、
 いわゆる利害関係のない第3者による調査、
 もしくは、組織の中であれば、知事の指揮監督権限の及ばない、
 普通の会社であれば、例えば監査役、社外取締役ですね。
 こういう方々が中心になって調査を行う。
 これが必要だと書いてあるんですよ。
 で、不利益な取り扱いが行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員に対して、

 行為対応被害の程度、その他、情状等の諸般の事情を考慮して<懲戒処分、その他、適切な措置を取る>って書いてあるんですよ。
 つまり、もし、そういう不利益な取り扱いが行われた場合には、その不利益な取り扱いを行った人、つまり、それをやった職員、そして、それを指揮した上司、いずれも懲戒処分を下さねばならないということでしょ。
 もし、そういうことを今されてないんであれば、今、兵庫県はまだ法令違反状態が続いているという風に言わざるを得ないんですね。


「もう一つ、”(2)範囲外共有等の防止に関する措置。
 事業者の労働者及び役員等が範囲外共有を行うことを防ぐための措置を取り、
 範囲外共有が行われた場合には、適切な救済回復の措置を取る。”
 調査に必要な限りにおいて、その調査のために担当する方の間だけで、通報内容が共有されていれば、当然いいわけですけども、れ以外の人にもこういった情報が届くということは、範囲外共有に当たります。
 そういうことが行われていたのかどうか?
 もし、範囲外共有が行れていた場合には、適切な 救済回復の措置を取る。
 それから、”事業者の労働者及び役員等が公益通報者を特定した上でなければ、
 必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、
 通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取る。”と。
 だから、通報者の探索はしちゃだめなんですよ!
 これはこれはっきり書いてるんですよ!法律で!
 私から言うならば、
 亡くなられた元県民局長の方に一番最初に話を聞かなくったってですね、
 配布された文書の中身、7項目は、ご自身方で調査できるじゃないですか。それは。
 その後、どうしてもこの文書の通報者に話を聞かなければ、
 最終的には証明できないとなれば、必要な範囲の方々がですね、
 秘密を共有しながら、探索をするということはあり得るかもしれませんけども。
 文書の存在を知ったその直後にですね、
 誰が書いたのか、誰がどんな目的で書いたのか、っていうのはありえない話!
 ありえないし、法令違反ですね!
 明らかに!
 ということで、もし、<範囲外共有>や<通報者の探索>が行れた場合に、
 当該行為を行った 労働者及び役員に対しては、行為態様、被害の程度、
 その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる
 懲戒処分!その他、適切な措置を取る!というところまでがですね、
 <体制整備義務>なんですよね。

 これを理解していただきたいんですよ。このことを。
 ですから、これが現在の兵庫県の状態だというのが、私の考え方でございまして、
 おそらく間違ってはいないという風に思います。」

 

 

 

 

“通報者探し”は“違法”か“適切”か 高市総理は「違法性」示すも兵庫県の斎藤知事は「対応は適切」と繰り返し具体的な根拠示さず カンテレニュー2026/07/01

兵庫県のいわゆる「文書問題」をめぐり、「告発者探し」を調査の目的に挙げていた斎藤知事。

 高市総理大臣は、「告発者探し」の違法性を示しましたが、斎藤知事は「対応は適切」と繰り返しました。 

「通報者探し」について、兵庫県の斎藤知事は、「文書問題」をめぐるおととしの百条委員会で告発文書の作成者を特定した県の調査の目的の最初に「誰が作成したのか」を挙げていました。

 高市総理は先週、公益通報者保護法についての野党議員の質問主意書に対する答弁書を閣議決定しました。 答弁書では、「通報者探し」を防ぐ措置を求める政府の「指針」の対象に外部への公益通報も含まれることを明確に示しました。

 また、通報者を特定する目的の調査は、「正当な理由のない通報者探索に該当し得る」と指摘しました。 

これに対し、斎藤知事は… 

【斎藤知事】「法律上禁止されているとは考えていないというところで、真実相当性を確認するという意味などから、どなたが作成されたかということを特定した。これまでの対応については適切に対応させていただいている」 斎藤知事は、過去の対応が適切であると繰り返しましたが、具体的な根拠は示しませんでした。

 

 

 

7月7日デモ‼️

渡瀬県民局長の3回忌

 

 

 

 

 

 

元彦が市民を告訴!

難波文男さん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中道一政さん (弁護士)