「弱い日本」の脆弱な官邸
1972年「日中国交正常化」は、田中角栄と周恩来首席が成し遂げた隣国同士の友好の証しだ。
日本は「一つの中国」を尊重する。そして、中国側は「戦争賠償の請求を放棄」してくれたのだ。
日本政府はこれまでこの日中友好の精神を堅持してきた。
以来、両国同士が互いの重要な貿易国となりTrade and Peace(貿易を通じた平和)の道を選択した。
その約束を唐突に高市早苗が「台湾有事は日本有事」という趣旨の発言で踏み越えてしまった。
国会で政府答弁して述べたにも関わらず、その後、撤回を拒否し続け「政府の立場は一貫しており、法律の条文通り」「個別具体的な状況判断」と説明しているが、高市自身が「つい言いすぎた」という後悔の念があるなら、自らの失言を撤回し中国に謝罪するのが筋。
高市政権のいう「強い日本」路線というものは、現在の日本が「弱い日本」であることの裏返し。
間違いを正すことは、必ずしも弱さではない。高市発言で中国の様々な制裁を受けておりレアアースの問題は深刻。 下らない面子よりも、国益を優先して欲しい。
ホルムズ海峡の閉鎖による石油危機は日本は最も深刻な打撃を受ける。
〈7日の予算委で首相は、台湾有事を「存立危機事態になりえる」と、歴代の政府見解を踏み越える答弁をした。「つい言い過ぎた」。答弁後、首相は周囲にそう漏らしたという。首相側近は「ハレーションがどうなるか、確認が甘いままに答えてしまった」と語り、官邸側のサポートが足りなかったと悔やんだ…
— 矢部真太/神奈川新聞記者 (@shintayabe_257) November 19, 2025
【速報】在日本中国大使館に殺害予告の脅迫状
— 共同通信ヘイト問題取材班 (@kyodonohate) April 16, 2026
在日本中国大使館は16日、記者会見を開き、3月に脅迫状を受け取ったと明らかにした。「大使館を襲撃する」「支那人を皆殺しにする」などと記されていた。 https://t.co/qM3ZB7fHOL
海自の護衛艦、台湾海峡を航行 - 中国「意図的挑発」と抗議https://t.co/xdOv4cDbxJ
— 共同通信公式 (@kyodo_official) April 17, 2026
これ間違いなく行き着く先は日本国内からの中国人排除だろ。いい加減にしろよ排外主義で優生思想のファシスト日本政府。 https://t.co/5LN6n1Jxrr
— she888🇯🇵🤝🇨🇳日中友好! (@daneishe888) April 17, 2026
大東亜共栄圏とか言って侵略を始める準備かな https://t.co/yi6haOzGGy
— she888🇯🇵🤝🇨🇳日中友好! (@daneishe888) April 17, 2026
実力組織の自衛隊が武器をもって中国大使館に侵入したり、
✔️3月5日
「特殊部隊出身の元警察官および自衛官によって構成された軍事的精鋭部隊」を名乗る人物から脅迫状が届き、「中国大使館、領事館を襲撃し、日本国内の支那人を一人残さずこの世から消し去る」と書かれていた。
✔️3月24日
自衛隊員と自称する男(村田晃大 三等陸尉 23歳)が中国大使館に侵入し、中国の外交官を殺害すると脅迫した。
✔️3月31日
「即応予備自衛官」と自称する人物からSNSを通じて大使館内に「遠隔起動式爆弾を仕掛けた」と脅された。
✔️3月24日のケース
国際法
ウィーン条約(1961年、ウィーン外交関係条約)
日本は接受国(受け入れ国)として、以下の義務を負っている。
- 第22条(使節団の公館の不可侵)
- 公館(大使館の建物・敷地)は不可侵。接受国の官吏は大使館長の同意なく立ち入ることができない。
- 接受国は、公館に対するいかなる侵入又は損壊に対しても保護するため、および公館の安寧の妨害や威厳の侵害を防止するため、「適当なすべての措置を執る特別の責務」を有する(第22条2項)。
→ これは「結果の絶対保証義務」ではなく、「相当の注意(due diligence)」義務。 日本政府が大使館警備を怠っていたと認定されれば、条約違反となる。
- 第29条(外交官の身体の不可侵)
外交官の身体は不可侵で、いかなる方法でも抑留・拘禁されない。事件で外交官に対する殺害脅迫(中国側主張:「神の名において中国の外交官を殺害する」)があった場合、外交官の安全を脅かす行為として条約違反。 - その他の関連
中国側(外務省・大使館)は本事件を「ウィーン条約に著しく違反する」「外交官の人身安全と施設の安全を深刻に脅かす極めて悪質な行為」と位置づけ、日本政府に厳正に抗議・徹底調査・厳正処罰・責任ある説明を求めている。
ただし、個人の犯罪行為そのものが直ちに国家(日本)の国際法違反になるわけではない。日本政府の「相当の注意義務」の履行状況(事前の警備体制、自衛隊員の管理など)が問題となる。中国側は「自衛隊の管理・教育不備」「警備責任の不履行」と主張している。
国内法
- 建造物侵入罪(刑法130条)
正当な理由なく他人の建造物(ここでは大使館の敷地・建物)に侵入した場合。
容疑者は塀を乗り越えて侵入したとして、逮捕された。供述では「大使に意見を伝え、自決して驚かせるつもりだった」とあり、侵入の事実を認めている。法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金。 - 銃刀法違反(銃砲刀剣類所持等取締法)
刃渡り18cmの包丁(刃物)を正当な理由なく所持・携帯。
大使館敷地内で所持していたとして、再逮捕された。自衛官であっても、私的な目的で刃物を携帯すれば違反となる。法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金など。 - その他の可能性
- 脅迫罪(刑法222条):中国側が主張する「外交官殺害」発言が事実で、相手に害悪を告知したと認められれば成立するおそれ(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)。
- 公務執行妨害罪:大使館関係者や警察の対応を妨害した場合(ただし、報道では成立していない模様)。
- 自衛隊法違反(懲戒処分):現役自衛官としての服務規律違反(無断離隊、武器類の私的携帯など)で、防衛省・自衛隊内部での懲戒(懲戒免職など)が予想される。
国際法
両事件共通し、外交関係に関するウィーン条約(1961年)直接適用される。
日本は接受国として以下の義務を負っている。
- 第22条(使節団の公館の不可侵)
大使館の敷地・建物は不可侵。接受国は、公館に対するいかなる侵入・損壊・妨害からも保護するため、「適当なすべての措置を執る特別の責務」を負う(第22条2項)。
→ 脅迫状や爆弾設置予告は「安寧の妨害」や「威厳の侵害」に該当する可能性が高く、日本政府が事前・事後の警備・捜査を十分に行っていなかった場合、条約違反(国家責任)が問われるおそれがある。 - 中国側の主張
中国大使館・外務省は両事件を「国際法に重大に違反」「中国の主権と尊厳を著しく侵害」と位置づけ、日本政府に対し「早期解明」「法に基づく厳粛な処罰」「責任ある説明」「再発防止」を強く求めています。施泳臨時代理大使は「日本側はこれを重視せず、有効な措置を取らなかった」と批判している。
国内法
個人の犯罪行為(脅迫状の送付)として刑事捜査の対象。
中国大使館は直ちに警察に通報しており、警視庁が対応している。
脅迫状事件:
- 適用条文
- 脅迫罪(刑法222条):害悪(大使館・領事館襲撃、日本国内中国人「皆殺し」)を告知した場合。法定刑:2年以下の懲役または30万円以下の罰金。
- 威力業務妨害罪(刑法233条):脅迫により大使館の業務を妨害した場合。法定刑:3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
- その他:文書偽造・名誉毀損の可能性も。
- 現状:警察に通報済みだが、犯人特定・逮捕の公表はなく、捜査中。中国側は「日本側が重視せず有効な措置を取らなかった」と批判している。
✔️3月5日のケース
国内法
SNS爆弾設置脅迫事件
- 適用条文
- 威力業務妨害罪(刑法233条):爆弾設置予告により大使館業務を妨害(実際に警察が2時間対応)。
- 脅迫罪(刑法222条):害悪の告知。
- 爆発物等取締罰則:虚偽の爆弾設置予告(遠隔起動式爆弾)により、業務を混乱させた場合。
- テロ等準備罪(組織的犯罪処罰法):テロ目的の爆弾使用予告として適用される可能性はあるが、現時点では通常の刑事事件として扱われている。
- 現状:通報直後に警視庁が大使館内で爆発物対応作業を実施。中国側は「極めて悪質」と非難しているが、犯人逮捕の公表はない。
中国大使館:3月に3件の脅迫・侵入を受けた
在日中国大使館HP
在日本中国大使館は16日午後、記者会見を開き、施泳臨時代理大使がメディアに対し、中国大使館が最近、相次いで脅迫を受けていた状況について説明した。
施臨時代理大使は、「3月5日、元警察官と元自衛隊員からなる組織を自称する組織が中国大使館宛に脅迫状を送り、中国大使館や領事館を襲撃すると脅迫した。大使館は脅迫状を受け取った後、日本の警察に通報したが、日本の警察はこれを重視せず、有力な措置を取らず、現時点で事実の真相を究明していない。それから19日後、現役自衛官の村田晃大が刃物を所持して塀を乗り越え、大使館に侵入するという重大な事件が発生した。中国側は緊急に日本の外務省と警察に対し厳正な申し入れを行った。しかし、この侵入事件からわずか1週間後、3月31日には、即応予備自衛官を自称する人物がインターネットを通じて、大使館内に遠隔操作可能な爆弾を設置したと大使館を脅迫した。大使館はすぐに警察に通報し、警察側は当日、大使館で約2時間にわたり対応作業を行った」とした。
施臨時代理大使はさらに、「こうした事件は国際法に深刻に違反し、中国の主権と尊厳を深刻に侵害し、中国の外交官や外交機関施設の安全を脅かしており、その性質は極めて悪質である。現在、大使館が脅迫状を受け取ってから40日以上が経過しており、大使館は一連の脅迫事件について日本側と30回近く交渉してきたが、関連事件の捜査はいまだに進展していない」とした。(編集LX)
「人民網日本語版」2026年4月16日
中国大使館HP
一、高市首相は台湾関連の誤った発言を真に反省したか?
二、日本は台湾問題で言動が一致しているか?
三、日本軍国主義は徹底的に清算されたか?
四、日本は侵略の歴史を心から反省しているか?
五、戦後賠償において、日本はドイツと比較してどのような点で見劣りするのか?
六、日本の侵略戦争が残した問題は解決されたか?
七、日本は本当に「専守防衛」を堅持しているか?
八、日本は本当に「平和国家」なのか?
九、日本の人権状況は本当に良いのか?
日本国民が日本政府に問いたい質問でもあります。
まず、問いのその一の高市失言から正し、正式に中国に謝罪してほしい。
警察、防衛省は、身内贔屓との疑念をもたれないように、中国大使館に対する二つの重大事件の捜査を徹底しなければいけない。
【4月17日 AFP】日中の緊張が高まる中、在日本中国大使館は16日、3月に3件の脅迫・侵入を受けたと主張し、日本政府が「しかるべき国際法義務を着実に履行できず、中国大使館、領事館と外交人員の安全を確保できなかった」と非難した。
中国大使館はX(旧ツイッター)に投稿した声明で、襲撃予告や爆弾設置などの脅迫事件や侵入事件を詳細に説明し、「法に基づいて関連人物を厳粛に処罰」するよう日本政府に強く求めた。
3月24日、自衛隊員と自称する男が中国大使館に侵入し、中国の外交官を殺害すると脅迫した。
中国大使館によると、その19日前の3月5日、「特殊部隊出身の元警察官および自衛官によって構成された軍事的精鋭部隊」を名乗る人物から脅迫状が届き、「中国大使館、領事館を襲撃し、日本国内の支那人を一人残さずこの世から消し去る」と書かれていたとされる。
同大使館は、3月31日にも「即応予備自衛官」と自称する人物からSNSを通じて大使館内に「遠隔起動式爆弾を仕掛けた」と脅されたと主張している。
中国の施泳臨時代理大使は大使館の発表で、「中国側は事件の早期解明、法に基づいて関連人物を厳粛に処罰し、中国側に責任ある説明をし、有効な措置を取って中国大使館、総領事館と外交人員の安全を確保し、類似事件の再発防止を徹底するよう改めて日本側に強く促す」と述べた。
石氏は「一連の威嚇脅迫事件の関連人物はいずれも自衛隊の背景を有し、あるいは背景があるように称している。これは尋常ではない」「その背後には組織的な行動、特定勢力の支持などはあるかないかが問われ、精査すべきものだ」と付け加えた。
高市早苗首相は昨年11月7日の衆院予算委員会で、台湾有事をめぐって日本が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」に該当する具体例を問われ、「戦艦を使って武力の行使も伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になりうるケースだと私は考える」と答弁して以来、日中関係は悪化している。
中国はこの答弁に猛反発し、日本の金杉憲治駐中国大使を呼び出して抗議。日本への渡航を控えるよう国民に注意喚起した。以来、日本を訪れる中国人観光客は大幅に減少した。
中華人民共和国(中国共産党)は民主主義の台湾について、一度も統治したことがないにもかかわらず、自国領土の一部だと主張しており、武力行使による併合も排除していない。(c)AFP


