【違法に違法を重ねた…】兵庫県の組織的「秘密漏えい事件」地検受理 | ☆Dancing the Dream ☆

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8/20、告発状を神戸地検が受理した。

公益通報者の元局長の私的情報を井ノ本知明元総務部長が県議に漏らし、斉藤知事と片山元副知事が関与し(指示した)、遅行法違反の疑いがあるとして、上脇教授が告発。

告発の代理人として全国から82名の弁護士が集結した。

6/10 告発状は神戸地検に提出された。

 

通常は、警察が捜査をし、検察庁に書類送検し、検察が起訴するかどうかを判断する。

本件の代理人の徳井義幸弁護士(官房機密費の支出に関する文書開示請求事件の主任弁護士として有名)は、記者会見で神戸地方検察庁に告発状を出した理由についての趣旨を述べた。

 

”県警は県の公安委員会の下にあり公安委員会は知事の下にある。このような組織的な指揮命令関係から解放されて政治的独立性をもって厳重な捜査を行なってもらおうと思うと検察庁が適格である。”

 

 

 

 

【ノーカット】「斎藤知事が漏えいを教唆」神戸学院大の上脇博之教授が刑事告発 6月10日の会見

2025/06/10

兵庫県の斎藤元彦知事を告発した元県民局長の私的な情報が漏えいした問題をめぐり、神戸学院大の上脇博之教授は10日、漏えいをそそのかしたなどとして斎藤知事や元副知事らを刑事告発しました。

 

上脇博之教授

・第三者委員会の報告書は一度、3月末に提出され、公開請求したが不開示になった。

・井ノ本氏が、証言を変えたことは大きかった。調査書が書き換えられ、知事や元副知事が主犯格では

 ないかという事実関係がわかる報告書が5月末に提出された。

・県は「刑事告発しない」という判断を出した。

 議会では「元総務部長を告発すべきだ」という意見があった。

・しかし、この事件の本質は、井ノ本総務部長の単独犯ではなく、知事や副知事の「命令」や「認容」

 があって初めて行われた組織的な犯罪だろうと考えられる。

・井ノ本総務部長だけではなく、知事や副知事も含めて告発した。

・告発の代理人が全国から82名も集結し、賛同してくれた。

 この事件がいかに全国で注目を集めているかということ、この事件が兵庫県だけの問題ではないと

 認識されたことの現れだろう。

 

・この問題は、知事をはじめとした『牛タン倶楽部』の人達が、外部通報を受けるような行為を行った

 ことが発端。

 さらに、「公益通報者保護法違反」をして通報者を探索し、さらに、公用PCまで押収した。

 さらに、この中身(私的情報)を持ち出した。

 違法に違法を重ねている。

 公益通報者の探索しなければ、私的情報の漏洩もなかった。

・発端を作った人たちが、ずっと隠蔽をしようとしていて、今回の事件も第三者委の報告を受けてさえ

 も、本丸である知事や副知事への告発をしないのはおかしい。このまま見過ごすことはできない。

 

・今の知事の下の県庁では、おそらく真相解明できないと思う。

・第三者委員会の報告書さえも「受けて」「止めて」無駄にして「受け入れいない」。

・第三者委員会の成果を活かして、告発をするしかない。

 

・この問題の発端は「公益通報者保護法」違反から始まっている。

 それを認めたくないので、違法な行為を繰り返してきている。

 第三者委員会の報告書で情報収集できているので、強制捜査ができる捜査機関にぜひ頑張って

 もたいたい。

 

徳井弁護士

・第三者委員会の調査報告書を前提にすると、地公法の条文を当てはめて頂ければ、

 犯罪の成立要件は満たしているのではないか。厳重な捜査をして処罰をお願いしたい。

・知事、副知事においては、地公法の62条の「共犯関係」の規定が適用される。

 これは、知事、副知事は、地公法では「正犯者」となり、井ノ本総務部長と同じ刑罰で、

 「一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」となる。

・判例:赤旗 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik25/2025-06-03/2025060302_03_0.html

 

 

【地検が!】斎藤元彦「秘密漏えい」告発受理!カギ握る「62条」と神戸地検の本気!兵庫県人事は「口封じ」?【LIVE】朝刊全部!8月21日

 
地公法62条のハードルは高くない
第三者委員会、県の人事課も、井ノ本総務部長が県保有の私的情報を漏洩したことは認定している。
(県は井ノ本が「知事から指示があったと信じていた」として停職3ヶ月という処分をしている。)
 
秘密漏えい疑いに関する第三者委員会の調査報告 
(2025年5月27日発表/委員長:工藤涼ニ 弁護士)
▶︎井本氏(E氏)の供述
「令和6年4月4日か5日ごろ、井ノ本氏(E氏)が、小橋氏(D氏)同席の席上で、知事に対し、下県民局長の公用パソコン内に、元県民局長の私的情報にかかる大量の文書があることがわかったなどと報告したところ、知事は、井ノ本氏(E氏)に対し、要旨、『そのような文書があることを議員に情報共有しといたら』と指示した。」
▶︎小橋氏(D氏)の供述
「昨年4月上旬ごろ、元県民局長の私的情報の件も含めて知事に報告した際、いろいろな案件がある中で私的な情報があったということも含めて、根回しというか議会の執行部に知らせておいたらいいんじゃないかという趣旨と理解できる指示が知事からの発言があった。」「(私的情報の)中身を全部持っていけと、そんなことじゃなくて、『(私的)情報があるということは情報共有しておいたら』と言われたんだなと思った。」
▶︎片山副知事の供述
「自分は知事から直接お指示を受けたことはない。しかし、昨年4月上中旬頃、おそらくは小橋私(D氏)からだと思うが、『知事から井ノ本氏(E氏)に対し、元県民局長の私的情報について議会と情報共有しておくようにとの指示があった』と聞いたので、特に反対もせず、井ノ本氏(E氏)において
根回しをするように指示した。
 
 
地方公務員法

▶︎(秘密を守る義務)

第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

 

▶︎(罰則)

第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

二 第三十四条第一項又は第二項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者

 

▶︎第六十二条 第六十条第二号又は前条第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる行為を企て、
命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。